第258回東京都情報公開審査会第一部会議事概要
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更新日
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開催日:令和7年6月24日(火曜日)
出席者:倉吉会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計7名
1 諮問第1769号
| 諮問件名 |
「事故連絡一覧」及び「教職員の服務事故について(報告)」外18件の一部開示決定並びに「性犯罪に関して、○○警察署と連絡をした理由、その内容や個人情報を教えた根拠となる文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
| 実施機関 |
教育委員会 |
| 決定内容 |
一部開示決定 不開示決定(存否応答拒否) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容> 1 過去に東教委に相談された「子どもの性犯罪」に関する問題への取り組みや解決された方法、また教職員への指導および処分 2 学校(教職員/教委含む)の対応が原因となって精神疾患をわずらった場合はどのように都で対応したか、また加害者職員に対してどのような処分を下したか。 (上記に関しては過去をふりかえり5件分、また新聞等(ネットニュース含む)記録が残っていればそちらも開示を求めます。) 3 東京都教育委員会○○担当○○氏が○○警察署から性犯罪に関しては警察に言うように言われているので東京都教育委員会(○○教・○○学校含む)では対応できない、そのように通達されているので」という内容だったが上記の説明をした根拠がわかる公文書(警視庁本部、警察庁本部に確認したところ学校外の(性犯罪等に関しても)犯罪等に関して学校に関与するな等はなしていない/通達もしていないとの解答のため) 上記の問題に関して、○○警察署とはDV支援をうけはじめた際、○○に情報をもらすことなどがあり警視庁本部の方に担当をかえてもらっていた。その状況を○○教委は知っていたので、○○警察署に情報を伝えていないと○○氏と話をしていたあと○○教○○氏に確認ずみ。その他行政機関に確認したが○○警察署に連絡している所はなかった。そのため、 1)何故○○警察署と連らくをしたのか? 2)どの部署、担当者/どんな内容/私たちの事件について/どんな指導通たつをうけたのか/個人情報を教えた根拠/となるものを開示して下さい。 【指導部管理課】 <公文書の件名> 事故連絡一覧(性被害) <不開示理由> ・受信日時、区分、学校名、電話番号、発信者、発生日時、発生場所、当事者名、発生状況、指導対応 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)である又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号) 【人事部職員課】 (一部開示決定) <公文書の件名><不開示理由> 別紙のとおり (不開示決定) <不開示理由> 本件開示請求は、請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の人物に係る相談の有無を開示することになる。 これらの情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある(条例第7条第2号に該当する。)とともに、相談事務に支障が生じるおそれがある(条例第7条第6号に該当する。)ため、条例第10条により文書の存在を明らかにしないで不開示とする。 |
| 審議区分 |
内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1773号
| 諮問件名 |
「令和○年○月○日に○○市で自死した中学○年生に関する全ての文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
| 実施機関 |
教育委員会 |
| 決定内容 |
不開示決定(存否応答拒否) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容> 令和〇年〇月〇日に〇〇市で自死した中学○年生に関する全ての文書。〇〇市と東京都のやり取りに関する全ての文書。〇〇市と警察のやり取りに関する全ての文書。対象の文書の期間は、令和〇年〇月〇日から〇月〇日間。文書が存在することはわかっています。不誠実な対応はおやめください。 <不開示理由> 開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の学校において生徒が自死した事実が発生しているか否かという東京都情報公開条例第7条第6号に該当する事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある情報を公にすることとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで不開示とする。 |
| 審議区分 |
内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1775号
| 諮問件名 |
「東京都主税局職員課○○が保有する○○に係る記録(電子記録メモ)及び○○がヒアリングを行った関係者が保有する○○に係る記録(電子記録メモ)」の不開示決定(存否応答拒否) |
| 実施機関 |
主税局 |
| 決定内容 |
不開示決定(存否応答拒否) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容> 東京都主税局職員課〇〇氏が保有する特定個人〇〇に係る記録(電子記録メモ)及び〇〇氏がヒアリングを行った関係者が保有する特定個人〇〇に係る記録(電子記録メモ) <不開示理由> 本請求については、請求に係る対象公文書の存否を明らかにすることにより、〇〇に係る保護されるべき個人の情報を公にすることとなる。 当該情報は、公にされていない情報であり、これを公にすることにより当該個人に対して回復し難い損害を与えるおそれがあり、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであることから、東京都情報公開条例第7条第2号の不開示情報に該当する。 よって、本請求については、請求に係る対象公文書の存否を明らかにすることにより、上記の不開示情報を明らかにすることになるため、同条例第10条に基づき、存否を明らかにしないで不開示とする。 |
| 審議区分 |
新規案件概要説明・内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20251024-013323