第232回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要
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審議期間:令和4年10月17日(月曜日)
審議した委員:吉戒部会長、友岡委員、府川委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長外 計9名
1 諮問第1545号
諮問件名 | 「『理事変更届の受理について(学校法人〇〇)』で受理した届出に添付の役員変更届別表」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(生活文化スポーツ局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1546号
諮問件名 | 「第一種動物取扱業登録・更新申請書」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示箇所及び非開示の理由> (2)特定動物飼養・保管許可申請書(○○株式会社 ○○ ○○) (3)特定動物飼養・保管許可申請書(○○株式会社 ○○ ○○) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
3 諮問第1548号
諮問件名 | 「新型コロナウイルス感染症陽性者リスト(令和〇年〇月〇日時点)」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示箇所及び非開示の理由> |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
4 諮問第1560号
諮問件名 | 「〇年〇月〇日付『社会福祉法人○○一時役員選任の申立書』」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示箇所及び非開示の理由> |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
5 諮問第1561号
諮問件名 | 「感染拡大防止協力金(第○回、対象の休業等の期間:○月○日~○月○日)において、『全面休業をしていなかったことが確認されたため』との不支給通知が送達されたが、その裏付けとなる証拠資料の全て。対象:○○株式会社、住所:○○、申し込み番号:○○」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(産業労働局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 本開示請求は、特定の法人に関して行われた感染拡大防止協力金に関する審査の結果に関する請求であり、その存否を明らかにすることは、以下の非開示情報を公にすることになる。 特定の法人が行った申請について、実施機関が決定した審査結果に係る事実の有無を明らかにするものであり、審査の結果を公にすることにより当該法人の名誉、社会的評価、社会的活動の自由等が損なわれると認められるため、条例第7条第3号に該当する。 以上の理由から、条例第10条に基づき当該公文書の存否を明らかにしないで、非開示とする。 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |