第271回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

更新日

審議期間:令和8年9月25日(金曜日)
審議した委員:小泉部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)篠都政情報担当部長、春日井情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名

1 諮問第1827号

諮問件名 「東京都例規集データベースにおける掲載項目の秘匿について」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 一部開示
不開示理由

<開示請求の内容>
東京都例規集データベースにおける東京都女性相談支援センター及び東京都女性相談支援センター多摩支所の○○に係る字句の伏せ字処理に関する起案文書
<対象公文書>
令和4年5月30日付4福保子育第730号「東京都例規集データベースにおける掲載項目の秘匿について」
<不開示箇所>
東京都女性相談支援センターの施設に係る情報
<不開示とする根拠規定及び理由>
公にすることにより、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(情報公開条例第7条第6号)

審議区分 内容審議
審議内容

実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第1823号

諮問件名 「臨時立入検査(A病院)」外4件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 一部開示
不開示理由

<開示請求の内容>
○○区の精神病院に対して、2024年実施した実地調査のうち、調査の経過及び結果が記載された文書
<対象公文書及び不開示の理由>

◎臨時立入検査(A病院)
〇不開示箇所及び不開示理由
・【目的】
・関係者(病院関係者氏名等)
・【実施内容】
<資料確認>の内容
<病棟ラウンド>の内容
<職員ヒアリング>の内容
・【患者ヒアリング】
・【部長指摘事項】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(東京都情報公開条例7条2号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・病院名
当該公文書は法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都情報公開条例7条3号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・病院名、実施日時、事前予告有無、立会い職員職氏名
・【障害者施策推進部としての指導】
当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)
当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

◎精神保健福祉法の規定に基づく立ち入り検査の結果について(A病院)
〇不開示箇所及び不開示理由
・病院名
・別紙【精神保健福祉法立入検査結果】部長指摘事項
当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

◎臨時立入検査(B病院)
〇不開示箇所及び不開示理由】
・【目的】
・【実施内容】<病棟ラウンド>の内容
<資料確認>の内容
・【部長指摘事項】
・【障害者施策推進部としての指導】
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(東京都情報公開条例7条2号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・病院名
当該公文書は法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都情報公開条例7条3号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・実施日時、事前予告有無、立会い職員職氏名
当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

◎病院への精神保健福祉法の規定に基づく立ち入り検査の結果について(B病院)
〇不開示箇所及び不開示理由
・病院名
・別紙【精神保健福祉法立入検査結果】部長指摘事項
当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な公印の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

◎臨時立入検査(C病院)
〇不開示箇所及び不開示理由
・1 病院概要(3)管理者
・3 実施者(病院)
・4 目的
・5 実施内容・結果
(1)患者ヒアリングの内容
(2)職員ヒアリングの内容
開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(東京都情報公開条例7条2号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・1 病院概要(名称、所在地、病床数)
当該公文書は法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都情報公開条例7条3号)

当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

・2 実施日時
・3 実施者(東京都)
・6 対応
当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号)

当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

審議区分 新規概要説明、内容審議
審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第1839号

諮問件名 「一審被告事件に係る控訴について議会の議決を得るようになった事情が記載されている公文書」の不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 不開示(不存在)
不開示理由

<開示請求の内容>
一審被告事件に係る控訴について議会の議決を得るようになった事情(時期、経緯等)が記載されている公文書(当該公文書が起案文書又は供覧文書の一部である場合にあっては、当該起案文書又は供覧文書の全体)

<不開示の理由>
実施機関では、請求に係る公文書を作成及び取得していないため。

審議区分 新規概要説明、内容審議
審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第1842号

諮問件名 「令和3年度○○保育園外2園の内容変更に関する文書一式」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 一部開示
不開示理由

<開示請求の内容>
○○保育園(特定番地)の設置ないし変更に関する文書一式。決裁文書等を含む。

<対象公文書及び不開示の理由>
◎令和3年度○○保育園外2園の内容変更に関する文書一式
<○○保育園>
・印影
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・施設長氏名
・保育士証(本籍・氏名・生年月日・登録番号・登録年月日・資格取得年月・登録決定日)
・在職証明書
・施設長履歴書
・職務経歴書
・施設長年齢
・施設長要件
・施設長経歴
・区市町村担当者名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
<○○保育園>
・区市町村担当者名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
・印影
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・施設長氏名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
<○○保育園>
・区市町村担当者名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
・印影
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・代表者履歴書
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)

◎令和5年度○○保育園の内容変更に関する文書一式
<○○保育園>
・印影
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・施設長氏名
・保育士証(本籍・氏名・生年月日・登録番号・登録年月日・資格取得年月・登録決定日)
・在職証明書
・施設長履歴書
・職務経歴書
・施設長年齢
・施設長要件
・施設長経歴
・区市町村担当者名
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
・施設平面図
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)
・平面図作成者
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。(東京都情報公開条例7条2号)
当該法人に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。(東京都情報公開条例7条3号)
・施設の仕様
公にすることにより犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。(東京都情報公開条例7条4号)

審議区分 新規概要説明、内容審議
審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

 

記事ID:003-001-20261005-016706