第271回東京都情報公開審査会第二部会議事概要
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審議期間:令和8年9月25日(金曜日)
審議した委員:小泉部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)篠都政情報担当部長、春日井情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名
1 諮問第1827号
| 諮問件名 | 「東京都例規集データベースにおける掲載項目の秘匿について」の一部開示決定に対する審査請求 |
|---|---|
| 実施機関 | 東京都知事(福祉局) |
| 決定内容 | 一部開示 |
| 不開示理由 | <開示請求の内容> |
| 審議区分 | 内容審議 |
| 審議内容 | 実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
2 諮問第1823号
| 諮問件名 | 「臨時立入検査(A病院)」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
|---|---|
| 実施機関 | 東京都知事(福祉局) |
| 決定内容 | 一部開示 |
| 不開示理由 | <開示請求の内容> ◎臨時立入検査(A病院) 当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号) 当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号) ・病院名 当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号) 当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号) ・病院名、実施日時、事前予告有無、立会い職員職氏名 ◎精神保健福祉法の規定に基づく立ち入り検査の結果について(A病院) ◎臨時立入検査(B病院) 当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号) 当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号) ・病院名 当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号) 当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号) ・実施日時、事前予告有無、立会い職員職氏名 当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号) ◎病院への精神保健福祉法の規定に基づく立ち入り検査の結果について(B病院) ◎臨時立入検査(C病院) 当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号) 当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号) ・1 病院概要(名称、所在地、病床数) 当該公文書は都の機関内部における審議、検討又は協議に関する情報であるため、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により、行政内部の自由かつ率直な意見交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。(東京都情報公開条例7条5号) 当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号) ・2 実施日時 当該公文書は都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、監査、検査に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法もしくは不当な行為の発見を困難にするおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号) |
| 審議区分 | 新規概要説明、内容審議 |
| 審議内容 | 審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
3 諮問第1839号
| 諮問件名 | 「一審被告事件に係る控訴について議会の議決を得るようになった事情が記載されている公文書」の不開示決定(不存在)に対する審査請求 |
|---|---|
| 実施機関 | 東京都知事(総務局) |
| 決定内容 | 不開示(不存在) |
| 不開示理由 | <開示請求の内容> <不開示の理由> |
| 審議区分 | 新規概要説明、内容審議 |
| 審議内容 | 審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |
4 諮問第1842号
| 諮問件名 | 「令和3年度○○保育園外2園の内容変更に関する文書一式」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
|---|---|
| 実施機関 | 東京都知事(福祉局) |
| 決定内容 | 一部開示 |
| 不開示理由 | <開示請求の内容> <対象公文書及び不開示の理由> ◎令和5年度○○保育園の内容変更に関する文書一式 |
| 審議区分 | 新規概要説明、内容審議 |
| 審議内容 | 審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。 |