第193回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:令和3年9月21日(火曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計7名
1 諮問第1478号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生をした揉め事につき、○○交番勤務の○○が一方当事者より徴取した当該一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 本件開示請求は、特定の日時及び場所における特定警察署、交番による取り扱いにつき、特定の警察職員が対応した件について取得した名刺及び関係当事者の個人情報を記録した公文書の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第7条第2号に規定する個人情報、同第4号に規定する犯罪の予防、捜査等情報及び同6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。 1 条例第7条第2号該当性 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため 2 条例第7条第4号該当性 特定の警察職員が作成した公文書の存否について答えることにより、当該職員の氏名が明らかとなり、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 3 条例第7条第6号該当性 開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定日時、場所における特定警察署、交番が取り扱った特定種別事案の当事者の情報が明らかとなる。地域警察活動の取扱いは、当事者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その当事者の情報が明らかになると、当事者との信頼関係を損ない、その結果、今後の事案処理に係る調査等の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難になるなど、地域警察活動の事案処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1479号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生した揉め事の処理において○○交番勤務の警察官が徴取した一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 本件開示請求は、特定の日時及び場所における特定警察署、交番による取り扱いにつき、特定種別事案の当事者から取得した名刺及び個人情報を記録した公文書の開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで条例第7条第2号に規定する個人情報及び同第6号に規定する行政運営情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。 1 条例第7条第2号該当性 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため 2 条例第7条第6号該当性 開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定日時、場所における特定警察署、交番が取り扱った特定種別事案の当事者の情報が明らかとなる。地域警察活動の取扱いは、当事者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その当事者の情報が明らかになると、当事者との信頼関係を損ない、その結果、今後の事案処理に係る調査等の協力が得られなくなり、正確な事実の把握が困難になるなど、地域警察活動の事案処理に係る事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1480号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日に○○交番において取締り等職務遂行のために徴取された名刺、及び当事者の住所、氏名、生年月日等を記録した文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 本件開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1495号
諮問件名 | 「反則切符 交通切符 保管場所法切符 点数切符 作成の手びき」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> 〇454頁、471頁及び473頁の非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く) 〇上記以外の非開示とした部分 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第1541号
諮問件名 | 「○○交差点内における○○署の取締り不当放置に関する○○署の当直記録等」外9件の開示請求却下に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示請求却下 |
却下理由 | 本件開示請求は、以下のとおり社会通念上相当と認められる範囲を超えるものであり、開示請求権の本来の目的を逸脱し、権利の濫用と認められるから却下します。 1 開示請求の内容や目的について 開示請求者は、○○警察署、本部〇〇課〇〇係、〇〇課〇〇係、警視庁〇〇それぞれに架電し、各部署で自らの主張が容認されないことについて、その不平不満を表明するために、開示請求制度を利用して、苦情及び自己の主義主張を述べる場としている。 (2)実施機関の業務負担を認識し、短期間で、内容の重複する開示請求を繰り返し行っていると認められること 開示請求者は、同一の公文書を反復して請求しているものもあり、「そもそも情報公開どうのこうのではない。」「私の言うことを聞いてもらうためにやっている。」「○○署は〇〇で感染者を出したりして、機動隊とかが来ている。」「○○署はバチがあたったんだよ。」などと申し立て、新型コロナウイルスに罹患した〇〇への対応で態勢が一時的に混乱している○○警察署をターゲットとして、実施機関の業務負担を認識しつつ、敢えて短期間で重複する開示請求を繰り返しており、真に公文書の開示を求める目的で開示請求を行っているものではないと認められる。 2 開示請求の手続等態様について 開示請求者は、警視総監がした「特定部署の職員の〇〇」の非開示決定処分に対する審査請求を東京都公安委員会に提起し、東京都情報公開審査会から原処分妥当の答申がなされ、同委員会から棄却の裁決を受けているにもかかわらず、依然として〇〇の開示を求めている。 (2)職員に対して、開示請求を行う上で許容される限度を著しく逸脱した誹謗中傷、恫喝、卑猥な言動等を繰り返し行っており、精神的苦痛を生じさせていること 開示請求者は、開示請求の内容を確認するために電話をした実施機関の職員に対して「馬鹿か。」、「やくざか。」などと威圧的に誹謗中傷するとともに、「責任者を出せ。出勤簿を開示請求してやろうか。」、「お前を告訴してやる。名前は何だ。」などと自己の意に沿わない対応をする職員を恫喝しながら、開示請求とは関係ない自己の持論を執拗に繰り返すほか、電話対応した女性職員に対しては「エロビデオばっか見おって。」、「この〇〇野郎。」、「彼氏に今日は締まっていると言ってやれ。」などの卑猥な言動を繰り返し、許容される限度を著しく逸脱し、対応する職員に著しい精神的苦痛を生じさせている。 (3)開示を受けていない公文書が多数あり、開示申込書の返送の求めにも応じていないこと 開示請求者は、実施機関が平成○年から平成○年までの間に、開示及び一部開示決定した○件○枚○円の開示手数料の納付に応じず、「返送の催告について(平成○年○月○日付け監.総.文.情第○号)」ほか○通の文書により返送の催告を受けたが、未だ対象公文書の閲覧・写しの交付を受けていない。 (4)請求内容が不明確な開示請求を繰り返すとともに、請求内容の確認及び補正手続に真摯に応じていないと認められること 開示請求の内容は、自己の主義主張を記載するなど不明確なものが多く、電話による請求内容の確認、補正内容の確認の求めに対しても、開示請求制度と無関係な意見や主義主張を繰り返し、「勝手に解釈すりゃいい。」「いちいち説明しないでもわかるだろう。」などと申し立て公文書の特定に非協力的であり、特定に至らないこともある。 3 実施機関の業務支障等について |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |