第165回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:平成30年9月18日(火曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員、山田委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計6名
1 諮問第1110号
諮問件名 | 「私が被害者となった事件に関する一切の記録・情報・資料等」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
処分内容 | 却下 |
却下理由 | 【東京都個人情報の保護に関する条例第30条第2項】 「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。」と規定している。 本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1122号
諮問件名 | 「○○線車両火災事案に関して作成された文書」の非開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> 平成29年○月○日、○○警察署管内で発生した○○線車両火災事案に関して作成された文書。但し、刑事事件の捜査資料として取り扱われるものを除く。 <非開示部分及び非開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、捜査の方針、体制、事件性を判断する上での着眼点等が明らかとなり、その結果、違法行為を企図する者等による対抗措置等を容易にするほか、事件の関係者等が特定され、その結果、これらの人々の生命若しくは身体等に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅かされるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 新規案件説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1106号
諮問件名 | 「○○公園の閉鎖に伴う警戒警備の要請について」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> ○○公園の閉鎖に伴う警戒警備の要請について (平成29年○月○日付け、○○区) <非開示部分及び非開示理由> 非管理職の警察職員の印影 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1107号
諮問件名 | 「カーロケ履歴テーブル」の非開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示 |
非開示理由 | 非開示理由 <公文書の件名> カーロケ履歴テーブル (平成29年○月○日○時○分から○時○分までの間に○○区○○○丁目内を走行した第○方面交通機動隊車両(○交機○○)に係る部分) <非開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、交通の取締りその他の警察活動における警察車両の活動状況等が明らかとなり、その結果、交通違反者による取締り逃れや犯罪企図者による犯罪の実行を容易にするなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20240718-004226