第192回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要
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開催日:平成30年9月28日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計11名
1 諮問第1171号
諮問件名 | 「平成○年○月○日の経済・港湾委員会質疑に関し、○○議員から中央卸売市場に送られたメール及び文書」の非開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(中央卸売市場) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【東京都情報公開条例第7条第5号】 都議会は言論主義であり、議場(委員会室)での発言が公式見解である。 本件文書は、当該都議が委員会での質疑にあたり、質問骨子を具体化していく検討過程の文書である。 都庁内外において広く活動する議員との間では、面会のほかに電話やメールを活用して意見交換を行っており、こうした過程の中で、事務事業に関する事実確認などを主眼に議員からメールで入手したものである。 このため、本件文書は委員会での実際の質問内容と同一のものではなく、議員の検討段階の未確定な情報である。 未確定な情報である本件文書の内容が公になることにより、検討段階の情報が事実と誤解され、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。 【東京都情報公開条例第7条第6号】 都議会は言論主義であり、議場(委員会室)での発言が公式見解である。 本件文書は、委員会での質疑前に作成された質問骨子案に過ぎず、実際の質疑とは当然ながら同一ではない。質問文案は原案作成から議員本人の登壇までの間に随時調整・修正が行われるため、途中段階の一案にすぎない。 このため、未確定な情報である本件文書を開示することは、あたかもその内容が事実であると誤解されるおそれがある。 また、信頼関係に基づいて質問骨子を提供した委員からの理事者に対する信頼を損なうおそれがあり、その結果、答弁案の作成事務に支障が生じるほか、今後の都議会における質疑応答などの円滑な議事進行ができなくなるなど、議会運営事務に支障を及ぼすおそれがある。 |
審議区分 | 新規概要説明、理由説明書・意見書代読、内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書及び意見書の代読を行った。 ・非開示決定(条例7条5号、6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1172号
諮問件名 | 「築地市場の○○仲卸業者○○が平成26年度に提出した貸借対照表」ほか5件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(中央卸売市場) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> 築地市場の○○仲卸業者「○○」が平成26年度、27年度、28年度にそれぞれ提出した「貸借対照表」「損益計算書」の写し <非開示部分及び理由> ・貸借対照表のうち、会社法第440条で公告すべきとしている項目や金額以外 ・損益計算書のうち、会社計算規則第88条から同規則第94条で記載すべきとしている項目以外 【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 法人に関する情報であり、これらの情報を公にすることにより、当該事業者の競争上及び事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため。 |
審議区分 | 新規概要説明、理由説明書・意見書代読、内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書及び意見書の代読を行った。 ・非開示決定(条例7条3号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
3 諮問第1050号
諮問件名 | 「平成28年8月1日から同年同月3日までの警備に関する会議の資料」の非開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 東京都情報公開条例第7条第4号】 当該公文書を公にすることで、庁内(庁舎及びその敷地を言う。)における警備の手法や体制が明らかになり、その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(条例7条4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
・諮問第1051号
諮問件名 | 「庁内管理業務日誌(委託警備会社が作成した報告書を含む。)」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 1 警備員の配置、人員など警備体制に関わること 2 警備時間・業務時間に関すること 3 具体的な指示・内容・報告に関すること 4 庁内管理業務のうち重要な内容に関すること 【東京都情報公開条例第7条第4号】 庁内(庁舎及びその敷地を言う。)における警備の手法や体制が明らかになり、その結果、警備業務における実効性の確保が担保できず、庁内における犯罪の予防や秩序の維持に支障をきたすおそれがあるため 【東京都情報公開条例第7条第6号】 庁内における犯罪予防や秩序維持が脅かされることにより、庁内管理業務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため 5 契約業者職員の氏名及び警備等で取扱った者の氏名 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため 6 契約業者職員の印影 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため 【東京都情報公開条例第7条第4号】 偽造等による犯罪の予防等に支障をきたすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(条例7条2号、4号及び6号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
※第1050号及び第1051号については併合して審議を行った。
4 諮問第1081号
諮問件名 | 「東京都公文書の管理に関する条例(案)」の非開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 審議、検討中の情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ及び不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため、東京都情報公開条例第7条第5号に該当する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(条例7条5号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
5 諮問第1056号
諮問件名 | 「エネルギーの使用の合理化等に関する法律の規定による届出書(平成24年度第178号)」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | ・印影 【条例7条4号】 偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため ・設計者作成図面 【条例7条1号】 公にすることにより、著作権法18条1項に規定する著作権の公表権を侵害することとなるため ・建築物の間取り 【条例7条4号】 建物の詳細な間取りを公にすることにより、内部の管理の状況や設備が明らかとなり、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(条例7条1号及び4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
・諮問第1057号
諮問件名 | 「届出書の開示について第三者が反対の意思を表示したことがわかる文書一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の法人の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められ、情報公開条例7条3号における非開示情報を開示することとなるため、条例10条に基づき当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・条例10条に基づき当該公文書の存否を明らかにすることが、条例7条3号における非開示情報に該当するかどうかについて、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
※第1056号及び第1057号については併合して審議を行った。
6 諮問第1039号
諮問件名 | 「被保護者調査(基礎項目)第1表」ほか1件の開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 開示決定 |
非開示理由 | - |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
7 諮問第1062号
諮問件名 | 「都と国と組織委員会の役割分担に関する文書すべて」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(オリンピック・パラリンピック準備局) |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 当該公文書は作成及び取得しておらず存在しないため、非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・不存在の妥当性について部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
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