第223回第三部会議事概要
- 更新日
開催日:令和6年9月25日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、●本委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計8名
※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 情報公開審査会 諮問第1686号
諮問件名 | 「企業連絡票」外1469件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示部分及び理由> 〇非開示とした求人内容の職名及び職務内容 〇非開示とした法人の印影 〇非開示とした電話番号及びファクス番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のもの) <対象公文書> 〇【連絡先等】の「担当者氏名」欄及び「誓約」欄の非開示とした部分 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。 〇「ファクス番号」欄の非開示とした部分 【東京都情報公開条例第7条第6号】 独立行政法人等が管理するファクス番号であり、公にすることにより、不特定多数の者が当該番号に頻繁に連絡するなどして、当該機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 情報公開審査会 諮問第1691号
諮問件名 | 「道路使用許可申請書・道路使用許可証」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> 〇道路使用許可申請書の非開示とした部分(警察職員の印影を除く。) 【東京都情報公開条例第7条第3号】 公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 情報公開審査会 諮問第1692号
諮問件名 | 「○○建替え計画 警視庁協議」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示部分及び理由> 〇「○○/駐車場用(自動二輪/大型・中型)殿向けエレベーター交通計算書」に記載された担当者の氏名 〇「○○/駐車場用(自動二輪/大型・中型)殿向けエレベーター交通計算書」の宛先 【東京都情報公開条例第7条第3号】 〇「○○/駐車場用(自動二輪/大型・中型)殿向けエレベーター交通計算書」の提出元 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 情報公開審査会 諮問第1697号
諮問件名 | 「警視庁ホームページ掲載に関して」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 新規概要 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 情報公開審査会 諮問第1698号
諮問件名 | 「登録事項証明書等」の却下処分に class="u-text-align-center"対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示請求却下処分 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 新規概要 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |