第261回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

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審議期間:令和7年9月26日(金曜日)
審議した委員:小泉部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計7名

1 諮問第1756号、1757号

諮問件名 「平成24年2月及び5月に行った、23区及び多摩地区の浄水場(所)の原水・浄水を対象にした有機フッ素化合物12物質の水質検査結果」の開示決定に対する審査請求(1756号)
「平成25年度から令和元年度に行った、23区全浄水場(所)におけるPFAS13物質の測定結果」外1件の開示決定に対する審査請求(1757号)
実施機関 東京都水道局長
決定内容 開示(1756号)
開示(1757号)
不開示理由

<請求内容>(1756号)
多摩地域全浄水施設で測定した有機フッ素化合物(PFOS、PFOA、PFHxS及びその他PFAS)の測定結果全て。
東京都23区全浄水施設で測定した「有機フッ素化合物(13物質)水質検査結果」
<請求内容>(1757号)
23区全浄水所におけるPFAS12-13物質測定結果全て(平成27年~令和2年に水質センターで計測したPFAS12-13物質結果及びその測定結果(原本)管理方法について記載された文書全てを含む)

審議区分 内容審議
審議内容

実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第1764号

諮問件名 「産業廃棄物焼却施設におけるダイオキシン類排出状況等調査票」外9件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(環境局)
決定内容 一部開示
不開示理由

<請求内容>
○○法人が令和4年度と令和5年度に多摩環境事務所に提出した書類一式(ただし、個人情報・印影を除く)
<公文書の件名、不開示とする根拠規定及び理由>
別紙(PDF:219KB)のとおり

審議区分 内容審議
審議内容

実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第1763号、1771号

諮問件名 「定住外国人が受給権を欠くとすることの根拠の開示請求に関して、厚生労働省と東京都の決定内容が異なる根拠」の不開示決定(不存在)に対する審査請求(1763号)
「疑い病名にて3月以上診療報酬の請求をすることが不正請求ではないと判断できる根拠」の不開示決定(不存在)に対する審査請求(1771号)
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 一部開示
不開示理由

<請求内容>(1763号)
別添の厚生労働省発〇〇号(令和〇年〇月〇日)の異なる〇福保〇〇第〇〇号(令和〇年〇月〇日)のNo〇~No〇の計〇点の決定の為、社発第〇号一部改正通知上の入管特例法(法律第71号)は、特別永住者3世(韓国籍)の受給権欠如の具体例示すもの求める。
※昭和〇年〇月〇日付社保第〇号(条約第〇号)対象者!
<請求内容>(1771号)
「レセプトの誤診」請求した〇〇病院は、数年後の〇〇区福祉事務所の福祉オンブズマン委員の調査上の〇〇院長名文書の添付での請求者知るところ(R〇.〇.〇)。令和〇年〇/〇付〇〇院長名文書は、平成〇年〇月分~令和〇年〇月分までのレセプト上:〇〇の請求が数回(11回以上)有り、〇〇の疑い請求「2回までの保険診料」を不正請求の否定できるもの。
※H〇.〇月分・次月の2回のみ可能!

審議区分 内容審議
審議内容

実施機関が行った決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第1770号

諮問件名 「〇〇浄水場外2箇所耐震診断委託 〇〇浄水場原水ポンプ所」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都水道局長
決定内容 一部開示
不開示理由

<対象公文書>
①〇〇浄水場外2箇所耐震診断委託 〇〇浄水場原水ポンプ所 表紙、P.64から69まで
②〇〇水路等耐震診断調査委託報告書(総合編)(1/2)表紙、P.1-1
③〇〇水路等耐震診断調査委託報告書(解析・データ編)(2/2) 表紙、P.15-332から342まで、P.15-384から386まで、P.15-529から535まで、P.15-668から674まで、P.15-716から718まで、P.15-760から762まで、P.15-772、P.15-775、P.15-790、P.15-795、P.15-815、P.15-820、P.15-832、P.15-835
<不開示箇所及び不開示理由>
・浄水場(一般の人が自由に立ち入ることができない施設)の構造や部材名称を示す情報
・浄水場(一般の人が自由に立ち入ることができない施設)の耐震性能の程度を表す情報
    構造や部材名称を表す情報を公にすることにより、一般の人が自由に立ち入ることができない浄水場内の施設構造の特定につながり、テロ等の行為を助長し、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとともに、浄水場の管理運営に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条4号及び6号)
    一般の人が自由に立ち入ることができない浄水場の施設に関する耐震性能の程度を公にすることにより、耐震性の有無のみではなく、各施設間での強弱の比較がなされ、特に弱い施設に対するテロ等の行為を助長し、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるとともに、浄水場の管理運営に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条4号及び6号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読、内容審議
審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第1782号

諮問件名 「令和6年度 カラストラップ設置か所一覧」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(環境局)
決定内容 不開示
不開示理由

<開示請求の内容>
東京都環境局が都内各地に設置しているカラストラップについて、設置場所一覧の資料を見たいです。どのような形式か分かりませんがとりあえず最新のものを所望します。
<公文書の件名>
令和6年度  カラストラップ設置か所一覧
<不開示とする根拠規定及び理由>
カラストラップ設置の施設を公表することは、都の事業に協力している事業者等の情報を公にすることであり、都と設置事業者との信頼関係を損なうことになり、都の鳥獣保護管理業務の適正な遂行に支障をきたす恐れがある。よって東京都情報公開条例第7条6号に基づき不開示とする。

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読、内容審議
審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

 

記事ID:003-001-20251001-013201