第257回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

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開催日:令和7年5月20日(火曜日)
出席者:倉吉会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計7名

1 諮問第1758号

諮問件名 「第1914回総会議事録」外5件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 労働委員会
決定内容 一部開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
2023年8月に行われた総会(労働委員会規則(昭和二十四年八月四日中央労働委員会規則第一号)4条1項)(東京都労働委員会)の議事の内容(要約された内容も含む。)が記された一切のもの
<公文書の件名>
・第1914回総会議事録
・第1915回総会議事録
・第1914回総会日程
・第1915回総会日程
・第1914回総会第1822回公益委員会議資料、同添付資料
・第1915回総会第1823回公益委員会議資料、同添付資料
<不開示理由>
別紙のとおり

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1772号

諮問件名 公文書開示請求に係る不作為に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不作為
不開示理由等

<開示請求の内容>
東京都立○○高等学校若しくは東京都立○○中等教育学校における○○大賞2018への応募又は東京都立○○高等学校若しくは東京都立○○高等学校における○○大賞2020への応募に係る一般社団法人○○との連絡に係る公文書の一部開示決定に対する審査請求
<公文書の件名>
2○○第281号「○○大賞への応募」
<不開示理由>
・生徒会長執筆の原稿
当該公文書は、個人に関する情報(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第8号及び同条第9号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(条例第7条第2号)。
当該公文書は、開示が前提となると生徒の自由な活動が損なわれるおそれがあるとともに、開示することで生徒からの学校に対する信頼を損ね、今後の学校運営に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条第6号)。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1769号

諮問件名 「事故連絡一覧」及び「教職員の服務事故について(報告)」外18件の一部開示決定並びに「性犯罪に関して、○○警察署と連絡をした理由、その内容や個人情報を教えた根拠となる文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 一部開示決定
不開示決定(存否応答拒否)
不開示理由等

<開示請求の内容>
1 過去に東教委に相談された「子どもの性犯罪」に関する問題への取り組みや解決された方法、また教職員への指導および処分
2 学校(教職員/教委含む)の対応が原因となって精神疾患をわずらった場合はどのように都で対応したか、また加害者職員に対してどのような処分を下したか。
(上記に関しては過去をふりかえり5件分、また新聞等(ネットニュース含む)記録が残っていればそちらも開示を求めます。)
3 東京都教育委員会○○担当○○氏が○○警察署から性犯罪に関しては警察に言うように言われているので東京都教育委員会(○○教・○○学校含む)では対応できない、そのように通達されているので」という内容だったが上記の説明をした根拠がわかる公文書(警視庁本部、警察庁本部に確認したところ学校外の(性犯罪等に関しても)犯罪等に関して学校に関与するな等はなしていない/通達もしていないとの解答のため)
上記の問題に関して、○○警察署とはDV支援をうけはじめた際、○○に情報をもらすことなどがあり警視庁本部の方に担当をかえてもらっていた。その状況を○○教委は知っていたので、○○警察署に情報を伝えていないと○○氏と話をしていたあと○○教○○氏に確認ずみ。その他行政機関に確認したが○○警察署に連絡している所はなかった。そのため、
1)何故○○警察署と連らくをしたのか?
2)どの部署、担当者/どんな内容/私たちの事件について/どんな指導通たつをうけたのか/個人情報を教えた根拠/となるものを開示して下さい。
【指導部管理課】
<公文書の件名>
事故連絡一覧(性被害)
<不開示理由>
・受信日時、区分、学校名、電話番号、発信者、発生日時、発生場所、当事者名、発生状況、指導対応
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)である又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号)
【人事部職員課】
(一部開示決定)
<公文書の件名><不開示理由>
別紙のとおり
(不開示決定)
<不開示理由>
本件開示請求は、請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の人物に係る相談の有無を開示することになる。
これらの情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある(条例第7条第2号に該当する。)とともに、相談事務に支障が生じるおそれがある(条例第7条第6号に該当する。)ため、条例第10条により文書の存在を明らかにしないで不開示とする。

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1773号

諮問件名 「令和○年○月○日に○○市で自死した中学○年生に関する全ての文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定(存否応答拒否)
不開示理由等

<開示請求の内容>
令和〇年〇月〇日に〇〇市で自死した中学○年生に関する全ての文書。〇〇市と東京都のやり取りに関する全ての文書。〇〇市と警察のやり取りに関する全ての文書。対象の文書の期間は、令和〇年〇月〇日から〇月〇日間。文書が存在することはわかっています。不誠実な対応はおやめください。
<不開示理由>
開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の学校において生徒が自死した事実が発生しているか否かという東京都情報公開条例第7条第6号に該当する事業の適正な遂行に支障を及ぼす恐れがある情報を公にすることとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで不開示とする。

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20250925-013174