第222回東京都情報公開審査会第三部会議事概要

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開催日:令和6年7月31日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

1 情報公開審査会 諮問第1686号

諮問件名 「企業連絡票」外1469件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
企業連絡票(○○(平成○年○月○日付け))外1468件

<非開示部分及び理由>
〇非開示とした個人の役職、氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

〇非開示とした求人内容の職名及び職務内容
〇非開示とした電話番号及びファクス番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のものを除く。)
〇担当者の部署及び勤務場所
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に属する情報を明らかにする結果となり、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

〇非開示とした法人の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

〇非開示とした電話番号及びファクス番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のもの)
【東京都情報公開条例第7条第6号】
都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体が管理する電話番号、内線番号又はファクス番号であり、公にすることにより、不特定多数の者が当該番号に頻繁に連絡するなどして、当該機関等が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

<対象公文書>
企業連絡票(○○(平成○年○月○日付け))

<非開示部分及び理由>
〇【連絡先等】の「担当者氏名」欄及び「誓約」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため。
〇「ファクス番号」欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
独立行政法人等が管理するファクス番号であり、公にすることにより、不特定多数の者が当該番号に頻繁に連絡するなどして、当該機関が行う事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1689号

諮問件名 「支出負担行為即支出決定決議書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
支出負担行為即支出決定決議書
(整理番号○○ 発議年月日○.○.○と記載あるもの 死体検案謝金令和○年○月分収支証拠書類を含む)

<非開示部分及び理由>
〇医師の印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

〇「債主内訳書」の債主欄、金融欄、預貯金種別欄及び口座番号欄の非開示とした部分
〇「死体検案謝金請求明細書」の医師名欄、実施日欄、死亡者欄、年齢欄、性別欄、取扱署欄及び備考欄の非開示とした部分
〇「検案報告書」の検案日時、検案場所、検案物件名、報告日時、住所、医師、証明日、業務確認者名及び右上部の非開示とした部分(医師の印影を除く)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1690号

諮問件名 「死体検案調書」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
死体検案調書
(令和○年○月分の検案謝金に係るもの)

<非開示部分及び理由>
〇「死亡者の住所 氏名 職業・性別・生年月日 国籍」欄
〇「検案日時」欄
〇「検案場所」欄
〇「所轄警察署」欄
〇「死亡の場所」欄
〇「死亡の日時」欄
〇欄外上部及び下部の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

〇「死亡の原因」欄
〇「死因の種類」欄
〇「以上のとおり検案します。」と記載されている欄の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、死因や身元の調査を行う際、医療従事者等の信頼を損ない、協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあることから、今後の警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

〇「検案所見」欄のうち、「1全身所見」及び「2特に異状を有する所見並びに損傷に起因するときは、その部位及び程度」で非開示とした部分
〇「解剖の要否」欄
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、捜査の方針、体制、内容、手法、事件性を判断する上での着眼点等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等により捜査活動等が阻害され又は証拠隠滅を容易にするなど、犯罪の予防、捜査、公訴の維持、その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、死因や身元の調査を行う際、医療従事者等の信頼を損ない、協力が得られなくなるなど、正確な事実の把握を困難にするおそれがあることから、今後の警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1691号

諮問件名 「道路使用許可申請書・道路使用許可証」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
1 道路使用許可申請書・道路使用許可証(申請年月日 令和○年○月○日許可年月日 令和○年○月○日 警視庁○○警察署 第○号)
2 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日 令和○年○月○日 許可年月日 令和○年○月○日 警視庁○○警察署 第○号)
3 通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日 令和○年○月○日 許可年月日 令和○年○月○日 警視庁○○警察署 第○号)
<非開示部分及び理由>
〇警察職員の印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

〇道路使用許可申請書の非開示とした部分(警察職員の印影を除く。)
〇解体図面の非開示とした部分
〇通行禁止道路許可申請書の非開示とした部分
〇自動車運転免許証
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

〇自動車検査証の非開示とした部分(自動車運転免許証を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 情報公開審査会 諮問第1692号

諮問件名 「○○建替え計画 警視庁協議」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
○○管理組合、○○建替え計画、警視庁協議、○年○月○日、○○等と記載あるもの

<非開示部分及び理由>
〇警察職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

〇「○○/駐車場用(自動二輪/大型・中型)殿向けエレベーター交通計算書」に記載された担当者の氏名
〇「議事録」に記載された出席者、作成者及び確認者の氏名(警察職員の氏名を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。

〇「3階平面図」の非開示とした部屋の用途
〇「○○/駐車場用(自動二輪/大型・中型)殿向けエレベーター交通計算書」の宛先

【東京都情報公開条例第7条第3号】
記載に誤りがあることから、公にすることにより、事実と異なる情報が流通するなど資料の提出元である法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

〇「○○/駐車場用(自動二輪/大型・中型)殿向けエレベーター交通計算書」の提出元
〇「〇〇区内直近他案件事例調査」の案件名Aに係る住戸数、附置義務駐車場台数、駐車場台数及び附置率
【東京都情報公開条例第7条第3号】
公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかになるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20241018-009654