第192回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:令和3年7月21日(水曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計8名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 諮問第1419号
諮問件名 | 「第三者委員活動報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> 1 第三者委員活動報告書 2 対応記録票 <非開示部分及び理由> 1 第三者委員活動報告書について (非開示部分) 児童相談所名、第三者委員名、受付日時、受付場面、ふりがな、氏名、性別、生年月日、相談の原因となる事実の発生時期、相談の原因となる事実の発生場所、聴取した内容、要望、児童への助言、保護所への助言、児童相談所記入欄、確認欄 (非開示理由) ・東京都情報公開条例第7条第2号に該当 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため ・東京都情報公開条例第7条第6号に該当 都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事業又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 2 対応記録票について (非開示部分) 児童相談所名、対応記録票作成者氏名、第三者委員からの報告日、ふりがな、氏名、性別、生年月日、相談内容、対応経過、結果、児童相談所記入欄、確認書 (非開示理由) ・東京都情報公開条例第7条第2号に該当 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため ・東京都情報公開条例第7条第6号に該当 都の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事業又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1478号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生をした揉め事につき、○○交番勤務の○○が一方当事者より徴取した当該一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 1 条例第7条第2号該当性 2 条例第7条第4号該当性 3 条例第7条第6号該当性 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1479号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日〇時ないし〇時頃に、○○駅○○ロータリー向かい路上付近で発生した揉め事の処理において○○交番勤務の警察官が徴取した一方当事者の名刺、及び他方当事者の住所、氏名、生年月日を記録した文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に基づき、存否を明らかにしないで、非開示とします。 1 条例第7条第2号該当性 2 条例第7条第6号該当性 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1480号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日に○○交番において取締り等職務遂行のために徴取された名刺、及び当事者の住所、氏名、生年月日等を記録した文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 本件開示請求に係る公文書は、作成及び取得しておらず、存在しないため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第1495号
諮問件名 | 「反則切符 交通切符 保管場所法切符 点数切符 作成の手びき」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> 〇454頁、471頁及び473頁の非開示とした部分(警察電話の内線番号を除く) 〇上記以外の非開示とした部分 |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |