第250回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

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審議期間:令和6年7月26日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計9名

1 諮問第1732号

諮問件名 〇〇法人〇〇園から東京都福祉保健局障害者施策推進部に提出された〇年〇月〇日付の施設(事業所)事故等報告書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 不開示(存否応答拒否)
不開示理由 <請求内容>
〇〇法人〇〇園から東京都福祉保健局障害者施策推進部に提出された〇年〇月〇日付の施設(事業所)事故等報告書
【不開示理由】
本件請求に係る文書の存否を明らかにすること自体が条例7条3号及び6号に該当する不開示情報を開示することとなるため
審議区分 内容審議
審議内容 ・不開示(存否応答拒否)決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1736号

諮問件名 「コンプライアンス推進部職員が、公益通報者保護法の理念を捻じ曲げ、どんな通報があっても東京都が勝手に作った規則を盾に、一切受理せず、何の調査もしなくてよい・またはしてはならない、という内容」の不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 不開示(不存在)
不開示理由 <請求内容>
令和〇年〇月〇日付の都知事名の決定にもかかわらず、相変わらずコンプライアンス推進部職員が、公益通報者保護法の理念を捻じ曲げ、どんな通報があっても東京都が勝手に作った規則を盾に、一切受理せず、何の調査もしなくてよい・またはしてはならない、という内容
【不開示理由】
当該公文書は、実施機関では作成しておらず存在しない。
審議区分 内容審議
審議内容 ・不開示(不存在)決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた

3 諮問第1737号

諮問件名 「令和3年度生活困窮者自立支援制度に関する事業実施状況調査<01_共通項目>シート集計表」外2件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 一部開示
不開示理由 <請求内容>
「令和3年度生活困窮者自立支援制度に関する事業実施状況調査」の調査結果がわかるもの
【不開示理由】
当該内容は外部への公表を前提としておらず、公にすることにより、本事業の調査等について他自治体の今後の協力を得られないおそれがあり、都の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)
審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

4 諮問第1714号

諮問件名 「『東京都パートナーシップ宣誓制度』に係る一切の文書等」の一部開示決定及び非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1714号)
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 開示・一部開示・非開示(不存在)・却下
不開示理由

<請求内容>
「東京都パートナーシップ宣誓制度」に係る一切の文書

【不開示理由】(一部開示)
特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号)

個人の権利利益を害するおそれがあることに加え、今後の人権関連施策の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号及び第6号)

特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあることに加え、非公表希望の意見を開示した場合、今後実施する同種の事業において都民等が率直な意見を述べることを躊躇するなど、今後の人権関連施策の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号及び第6号)

当該法人等の提供するサービス等に係る悪影響や利益の減少がもたらされるなど、事業運営上の地位その他社会的な地位や社会的評価が損なわれるため。
(情報公開条例第7条第3号)

法人の事業運営が損なわれると認められるため。
(情報公開条例第7条第3号)

個人又は法人の財産等への不法な侵害を招くおそれがあるとともに、偽造等による犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、今後の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第5号及び第6号)

不特定多数の者から本来の業務目的以外の問合せが大量又は無差別に行われるおそれがあり、当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

将来の情報公開をおそれ率直な提言・要望等を得られなくなるなど、今後の当該業務の適正な遂行の支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

【不開示理由】(不存在)
請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。
【却下理由】
インターネットにより公表されているため。
(情報公開条例第18条2項)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

5 諮問第1753号

諮問件名 「性自認及び性的指向に関する調査報告書(アンケート調査:概要版)」外3件の開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度実施完了報告書」外31件の一部開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度実施計画書」外17件の不開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度引継書」外29件の不開示決定(不存在)及び「システム構築・運用保守受託業者と都とのEメール」外2件の不開示決定(不存在)に対する審査請求 (諮問第1753号)
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 開示、一部開示、不開示、不開示(不存在)、開示請求却下
不開示理由

<請求内容>
「東京都パートナーシップ宣誓制度」に係る文書等

【不開示理由】(一部開示)
特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号)

システム構築・運用及び改修の内容に係る記述は、東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システムの設計に直結するものであり、公にすることにより、法人の事業運営上の利益及び社会的信用が損なわれると認められるため。(情報公開条例第7条第3号)
また、本システムの構築・運用及び改修の内容に係る記述が開示された場合、本システムの安定的な稼働が困難になるなど、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

公にすることにより、本システムへの侵入・破壊等の犯罪を誘発し、犯罪
の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

法人の経理等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、法人の事業運営が損なわれると認められるため。
(情報公開条例第7条第3号)

公にすることにより、個人又は法人の財産等への不法な侵害を招くおそれがあるとともに、偽造等による犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

公にすることにより、不特定多数の者から本来の業務目的以外の問合せが大量又は無差別に行われるおそれがあり、当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

【不開示理由】(全部不開示)
委託業者又はシステム利用者に係る氏名、住所、生年月日及びメールアドレス等の個人に係る記述や文書は、特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号)

法人の有する事業活動に関するノウハウ等の情報に係る記述や文書を公にすることにより、当該法人の事業運営上の利益及び社会的信用が損なわれると認められるため。
(情報公開条例第7条3号)

システムのセキュリティに係る記述や文書を公にすることにより、本システムへの侵入・破壊等の犯罪を誘発し、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

本システムの構築・運用及び改修の内容に係る記述や文書を公にすることにより、本システムの安定的な稼働が困難になるなど当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

【不開示理由】(不存在)
請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。
【却下理由】
インターネットにより公表されているため。
(情報公開条例第18条2項)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
記事ID:003-001-20241018-009649