第232回第三部会議事概要

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開催日:令和7年7月23日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

1 情報公開審査会 諮問第1704号

諮問件名 「積算内訳(○○警備に関する経費に係るもの)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<対象公文書>
 積算内訳(○○警備に関する経費に係るもの)
<非開示部分及び理由>
 全ての非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 警備実施に伴う経費情報であり、公にすることにより、どの時点でどの程度詳細に、又は確実性をもって部隊動員規模や装備資機材の整備等について検討がなされているかが明らかとなり、テロ等不法行為の敢行を企図する者がこれを分析することにより、対抗措置を執られるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 公にすることにより、警備実施に伴う経費の、行政内部における検討段階での情報が明らかとなり、積算事務及び連絡調整事務が滞り、警備態勢の構築に遅滞が生じるなど、将来的な警備に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1726号

諮問件名 「令和〇年〇月〇日〇時〇分から同日〇時〇分までの間の○○警察署○○交番内の防犯カメラの映像」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<開示請求の内容>
 令和〇年〇月〇日〇時〇分から〇時〇分までの間の〇〇警察署○○交番内の防犯カメラの映像
<非開示の理由>
 本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定日時における特定警察署の特定交番に設置されたカメラで撮影された映像が現に保存されているか否かを明らかにすることとなり、その結果、犯罪を企図する者等が各種不法行為を潜在化・巧妙化させたり、対抗措置を講ずるなど、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められ、東京都情報公開条例第7条第4号に規定する情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 情報公開審査会 諮問第1731号

諮問件名 「相談内容に関する公文書開示請求」の却下決定に対する審査請求
実施機関 東京都公安委員会
決定内容 開示請求却下処分
非開示理由

<開示請求の内容>
 ○○からや○○他団体から相談 警視庁に相談の件 相談内容に関する公文書開示請求 主に警視庁に悪質なしつこい強引な宗教勧誘相談又相手から集団ストーカ行為他迷惑行為ガスライディングテクノロジー犯罪
<非開示の理由>
 開示請求の方法について、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第6条第1項は、同項各号に規定する事項を明らかにして行うものとし、さらに、同項各号の事項を記載した開示請求書を東京都公安委員会に提出することが、東京都公安委員会が行う情報公開の事務に関する規則(平成13年9月3日付東京都公安委員会規則第15号)第2条に定められています。
 条例第6条第1項第2号は、「開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項」を明らかにすることを上記要件の一つとしていますが、本件開示請求書の「1 開示請求に係る公文書の件名又は内容」欄の記載内容は、実施機関が合理的な努力をすることにより公文書を特定することができる程度の記載がされておらず、形式上の不備があると認められたため、「開示請求書の補正について」(令和5年7月20日付都公委(総.文.情)第5487号)により、補正を求めましたが、これに対して提出された補正書においても、公文書が特定できないため、本件開示請求を却下します。

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った開示請求却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 情報公開審査会 諮問第1742号

諮問件名 「〇〇課の特定のコメントにかかる一切の文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由

<開示請求の内容>
 特定範囲コメント(警察職員の行為にかかる損害賠償を求める訴訟の判決(〇〇年〇月〇日言渡し)に関して、「都警察、その機関、都警察の職員、都警察の組織」のいずれか1以上が、「1以上の報道機関」に受け取られることがありうる態様で、発したコメントをいう。以下同じ)が発された事実、特定範囲コメントの内容、または特定範囲コメントを発することにかかる「伺い、質問、承認または決裁」のいずれか1以上を含むものの一切(媒体・形態として、メモ、Eメール、電子チャット、情報システム上の記録を含むが、それらに限られない。)
<非開示の理由>
 本件開示請求に係る公文書は、保有しておらず、存在しません。

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 情報公開審査会 諮問第1747号

諮問件名 「開示請求者である○○が令和〇年〇月〇日から同〇月〇日迄○○警察署留置所に留置されていた際の被留置人出入簿」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(存否応答拒否)
非開示理由

<開示請求の内容>
 開示請求者である「〇〇」が令和〇年〇月〇日から同年〇月〇日迄〇〇警察署留置所に留置されていた際の「被留置人出入簿」
<非開示の理由>
 本件開示請求は、特定の個人が特定の期間に特定警察署留置施設に留置されていた際の被留置者出入簿を請求するものであり、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人が特定の期間に特定警察署留置施設に留置されていたか否かが明らかとなり、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものを開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

記事ID:003-001-20250812-012824