第243回第三部会議事概要
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開催日:令和8年9月18日(金曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、春日井情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。
1 情報公開審査会 諮問第1790号
| 諮問件名 | 「令和〇年〇月〇日に東京都知事選挙の選挙運動用ポスターが東京都迷惑防止条例に抵触するおそれがあるとして、候補者に対して行った警告その他行政指導に関する公文書一式」の不開示決定に対する審査請求 |
| 実施機関 | 警視総監 |
| 決定内容 | 不開示決定 |
不開示理由等 |
<開示請求の内容> 令和〇年〇月〇日に東京都知事選挙の公営掲示場ポスターに掲示された選挙運動用ポスターに関し東京都迷惑防止条例に抵触するおそれがあるとして、候補者に対して警告その他行政指導を行うに際し作成、取得した公文書一式 <不開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第4号】 |
| 審議区分 | 内容審議 |
| 審議内容 | ・実施機関が行った不開示決定の妥当性について、審議を行った。 |
2 情報公開審査会 諮問第1798号
| 諮問件名 | 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求 |
| 実施機関 | 警視総監 |
| 決定内容 | 一部開示決定 |
不開示理由等
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<開示請求の内容> 令和〇年〇月〇日〇時から〇時頃までの間で、〇〇大学〇〇キャンパス内に警察官が来たことに関する110番処理簿 <対象公文書> 110番処理簿(〇〇警察署、令和〇年、整理番号:〇月〇日 本部〇〇) <不開示部分及び理由> ・警察職員の氏名 ・「処理結果」欄 ・上記以外の不開示とした部分 |
| 審議区分 | 内容審議 |
| 審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 |
3 情報公開審査会 諮問第1807号
| 諮問件名 | 「通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証」外5件の一部開示決定及び「○○区における木造3階建新築工事について、敷地南側の道路状空地を利用して工事ができるかできないか及び○○区道第○号線の一方通行を順行する車両だけで工事ができるかできないかを詳しく説明した文書一式」の不開示決定(不存在)に対する審査請求 |
| 実施機関 | 警視総監 |
| 決定内容 | 一部開示決定及び不開示決定(不存在) |
不開示理由等
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<開示請求の内容> 1 ○○区○○丁目○-○(○○南側の○○と○○との間の敷地)における木造3階建新築工事について、通行禁止道路通行許可ないし道路使用許可について事業者とやりとりした内容がわかる文書一式。決裁文書等を含む。 <対象公文書> (1)新築工事及び○○車両通行止めに関するお知らせ(○○株式会社作成。○年○月○日と記載。別紙添付なし。警視庁○○警察署保有のもの) <不開示部分及び理由> ・警察職員の印影(管理職を除く。) ・道路使用許可申請書の提出者の印影 ○自動車検査証記録事項のうち、 ・工事担当者の氏名 2 ○○区○○-○-○(○○区道第○号線(通称「○○」)南側の○○と○○との間の敷地)における木造3階建新築工事について、当該敷地南側の道路状空地を利用して工事ができるかできないか、および、○○区道第○号線(○○-○-○先から○○-○-○先まで、通称「○○」)の一方通行を順行する車両だけで工事ができるかできないかを、詳しく説明した文書一式。 <不開示理由> 本件開示請求に係る公文書は、作成又は取得しておらず、存在しません。 |
| 審議区分 | 新規概要 |
| 審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 |