第243回第三部会議事概要

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開催日:令和8年9月18日(金曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、春日井情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

 

 

1 情報公開審査会 諮問第1790号

諮問件名  「令和〇年〇月〇日に東京都知事選挙の選挙運動用ポスターが東京都迷惑防止条例に抵触するおそれがあるとして、候補者に対して行った警告その他行政指導に関する公文書一式」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不開示決定

 

 

 

 

 

不開示理由等

 

<開示請求の内容>

 令和〇年〇月〇日に東京都知事選挙の公営掲示場ポスターに掲示された選挙運動用ポスターに関し東京都迷惑防止条例に抵触するおそれがあるとして、候補者に対して警告その他行政指導を行うに際し作成、取得した公文書一式

<不開示理由>

【東京都情報公開条例第7条第4号】
 特定の捜査に関わる情報であって、公にすることにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による対抗措置や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 公にすることにより、選挙における公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反取締り事務に係る検討内容や判断基準等が明らかとなり、警察が行う当該事務の活動が阻害されるなどして、同事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

内容審議

審議内容

・実施機関が行った不開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

2 情報公開審査会 諮問第1798号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定

 

 

 

 

 

 

 

不開示理由等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<開示請求の内容>

 令和〇年〇月〇日〇時から〇時頃までの間で、〇〇大学〇〇キャンパス内に警察官が来たことに関する110番処理簿

<対象公文書>

110番処理簿(〇〇警察署、令和〇年、整理番号:〇月〇日 本部〇〇)

<不開示部分及び理由>

・警察職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・「処理結果」欄
・「処理てん末状況」欄のうち事案処理に係る評価又は判断に関する情報が記載された部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、公にすることにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・上記以外の不開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 110番通報及びその処理は、通報者等の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が公になると、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

3 情報公開審査会 諮問第1807号

諮問件名  「通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証」外5件の一部開示決定及び「○○区における木造3階建新築工事について、敷地南側の道路状空地を利用して工事ができるかできないか及び○○区道第○号線の一方通行を順行する車両だけで工事ができるかできないかを詳しく説明した文書一式」の不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定及び不開示決定(不存在)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不開示理由等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<開示請求の内容>

1 ○○区○○丁目○-○(○○南側の○○と○○との間の敷地)における木造3階建新築工事について、通行禁止道路通行許可ないし道路使用許可について事業者とやりとりした内容がわかる文書一式。決裁文書等を含む。

<対象公文書>

(1)新築工事及び○○車両通行止めに関するお知らせ(○○株式会社作成。○年○月○日と記載。別紙添付なし。警視庁○○警察署保有のもの)
(2)通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)
(3)通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)
(4)通行禁止道路通行許可申請書・通行禁止道路通行許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)
(5)道路使用許可申請書・道路使用許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)
(6)道路使用許可申請書・道路使用許可証(申請年月日:令和○年○月○日、許可年月日:令和○年○月○日、警視庁○○警察署第○号)

<不開示部分及び理由>

・警察職員の印影(管理職を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・道路使用許可申請書の提出者の印影
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

○自動車検査証記録事項のうち、
・「車台番号」欄
・「所有者の氏名又は名称」欄
・「所有者の住所」欄
・「使用者の氏名又は名称」欄の不開示とした部分
・「使用者の住所」欄の不開示とした部分
・「車両ID」欄
・欄外右下部のQRコードの不開示とした部分
○自動車検査証のうち、
・「車台番号」欄
・「使用者の氏名又は名称」欄
・欄外左下部の車両ID
・欄外右下部のQRコードの不開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第3号】
 公にすることにより、法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報が明らかとなるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため。

・工事担当者の氏名
・通行禁止道路許可申請書の主たる運転者の住所及び氏名
・道路使用許可申請書の提出者の氏名
・道路使用許可申請書の不開示とした現場責任者の住所、氏名及び電話番号
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
 

2 ○○区○○-○-○(○○区道第○号線(通称「○○」)南側の○○と○○との間の敷地)における木造3階建新築工事について、当該敷地南側の道路状空地を利用して工事ができるかできないか、および、○○区道第○号線(○○-○-○先から○○-○-○先まで、通称「○○」)の一方通行を順行する車両だけで工事ができるかできないかを、詳しく説明した文書一式。

<不開示理由>

本件開示請求に係る公文書は、作成又は取得しておらず、存在しません。

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

記事ID:003-001-20260904-016522