第242回第三部会議事概要

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開催日:令和8年7月29日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、春日井情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

1 情報公開審査会 諮問第1787号

諮問件名 「警視庁逮捕術訓練要綱の制定について」外3件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定

 

 

 

 

 

 

 

 

不開示理由等

 

<開示請求の内容>

逮捕術の訓練指導マニュアル

<対象公文書>

1 警視庁逮捕術訓練要綱の制定について(令和2年11月27日付通達甲(副監.警.教.術2)第15号) 
2 警視庁逮捕術訓練要綱の制定について(令和2年11月27日付通達乙(警.教.術2)第428号)
3 警視庁総合対処法訓練要領の制定について(令和2年11月27日付通達乙(警.教.術2)第429号)
4 警視庁~逮捕術訓練指導マニュアル~(令和2年12月付執務資料、警視庁警務部教養課逮捕術指導室)

<不開示部分及び理由>

・警察職員の氏名(管理職を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・上記以外の不開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条4号】
逮捕術訓練の実施要領及び拳銃の使用判断に関する部分であり、公にすることにより、犯人の制圧逮捕を目的とする逮捕術及び拳銃使用の手法等が明らかとなり、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

審議区分

内容審議

審議内容

・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

2 情報公開審査会 諮問第1790号

諮問件名 「令和〇年〇月〇日に東京都知事選挙の選挙運動用ポスターが東京都迷惑防止条例に抵触するおそれがあるとして、候補者に対して行った警告その他行政指導に関する公文書一式」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不開示決定

 

 

 

 

 

不開示理由等

 

<開示請求の内容>

令和〇年〇月〇日に東京都知事選挙の公営掲示場ポスターに掲示された選挙運動用ポスターに関し東京都迷惑防止条例に抵触するおそれがあるとして、候補者に対して警告その他行政指導を行うに際し作成、取得した公文書一式

<不開示理由>

【東京都情報公開条例第7条第4号】
特定の捜査に関わる情報であって、公にすることにより、事件性を判断する上での着眼点、捜査の内容、手法等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による対抗措置や証拠隠滅等の敢行を容易にし、又は助長する結果となるなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、選挙における公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反取締り事務に係る検討内容や判断基準等が明らかとなり、警察が行う当該事務の活動が阻害されるなどして、同事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分

新規概要

審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

3 情報公開審査会 諮問第1798号

諮問件名 「110番処理簿」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定

 

 

 

 

 

 

 

不開示理由等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<開示請求の内容>

令和〇年〇月〇日〇時から〇時頃までの間で、〇〇大学〇〇キャンパス内に警察官が来たことに関する110番処理簿

<対象公文書>

110番処理簿(〇〇警察署、令和〇年、整理番号:〇月〇日 本部〇〇)

<不開示部分及び理由>

・警察職員の氏名
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。

・「処理結果」欄
・「処理てん末状況」欄のうち事案処理に係る評価又は判断に関する情報が記載された部分
【東京都情報公開条例第7条第6号】
 事案処理に係る評価又は判断に関する情報であって、公にすることにより、今後の110番処理事務の適正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

・上記以外の不開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
110番通報及びその処理は、通報者等の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が公になると、今後の当庁における通信指令業務及び110番処理事務の円滑な運用ができなくなるなど、警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要
審議内容

 

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

記事ID:003-001-20260722-016076