第240回第三部会議事概要

更新日

開催日:令和8年5月27日(水曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、春日井情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

1 情報公開審査会 諮問第1781号

諮問件名 「でい酔者等保護管理システムデータ(省略名称:〇〇、保護対象者種別:泥酔者、着手日時:〇年〇月から〇年〇月までの間の部分)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
開示内容

<開示請求の内容>
保護に関する資料
〇年〇月から〇年〇月に〇〇警察署が実施した警職法第3条1項1号の「泥酔」を理由とする保護措置に関する資料。
具体的には、保護措置ごとに、①保護した年月日、②保護した時間、③保護した住所(場所)、④保護した理由、⑤保護を解除した時間、⑥保護に関係する苦情の有無を記載した一覧。
上記については、一覧で開示されることが望ましいが、保護取扱簿の上記以外の箇所をマスキングし開示する方法でも差し支えない。
〈対象公文書〉
でい酔者等保護管理システムデータ(省略名称:〇〇、保護対象者種別:泥酔者、着手日時:〇年〇月から〇年〇月までの間の部分)

<不開示部分>
・「保護措置場所」欄
・「続柄」欄
・「保護者」欄
・「保護者住所」欄
・「発見日時」欄
・「発見場所区分」欄
・「発見場所住所」欄の不開示とした部分(*で置換)
・「発見端緒」欄
・「発見時の状況」欄
・「着手日時」欄の不開示とした部分(*で置換)
・「着手時間」欄
・「解除日時」欄
・「解除区分」欄
・「その他参考」欄
・「氏名」欄
・「カナ」欄
・「生年月日」欄
・「年齢」欄
・「性別」欄
・「職業」欄
・「国籍」欄
・「住所」欄
・「参考1」欄
・「参考2」欄
・「参考3」欄
・「現金」欄
・「前歴有無」欄

<不開示理由>

【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。

審議区分

内容審議

審議内容

・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

2 情報公開審査会 諮問第1784号

諮問件名 「平成〇年〇月〇日に〇署内で起きた「事件」とその後の経過について、警察側が作成した文書の一切」外2件の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不開示決定(存否応答拒否)
不開示理由

<開示請求の内容>
平成〇年(〇年)〇月〇日、私が旅行をしている最中、〇区の〇駅の地下通路を歩いていると、何の不審な動きもないのに急に警察官から声をかけられ、職務質問を受けさせられた。〇〇が見つかったことでパトカーに乗せられた。着いた先は〇警察署(以下、〇署と呼ぶ)の建物内で、取り調べを担当した人物から、やってもいない罪を疑われたり、何の罪でもないようなことで厳しい叱責を受けたりと、散々な目にあわされた。職務質問の開始(〇:〇頃)から、〇署の建物を出ることができたとき(〇:〇頃)までの〇時間にわたる一連のできごとを、ここでは事件と呼ぶ。
(1)平成〇年(〇年)〇月〇日に〇署内で起きた「事件」とその後の経過(裁判開始まで)について、警察側が作成した文書の一切
(2)平成〇年(〇年)〇月〇日に〇署内で起きた「事件」を受けて、裁判の被告になり苦情も受け取った立場として警察側が作成した文書の一切
(3)平成〇年(〇年)〇月〇日に〇署内で起きた「事件」の周辺動向を記した文書の一切

<不開示理由>
本件開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人が特定警察署の警察職員に取り扱われた事実に関して作成された公文書の有無が明らかとなり、東京都情報公開条例第7条第2号に規定する特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため、同法第10条に基づき、本件開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

3 情報公開審査会 諮問第1786号

諮問件名 「発令通知」外11件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
不開示理由

<開示請求の内容>
R.〇.〇月からR.〇.〇.〇までの人事課の発令通知(人事異動の分)

<対象公文書>
発令通知
1 令和〇年〇月〇日付中央人事(係長級)異動、令和〇年〇月〇日付けのもの
2 令和〇年〇月〇日付中央人事(係長級)異動、令和〇年〇月〇日付けのもの
3 令和〇年〇月〇日付係長級異動、令和〇年〇月〇日付け、階級が主事のもの
4 令和〇年〇月〇日付係長級異動、令和〇年〇月〇日付け、任主事のもの
5 令和〇年〇月〇日付係長級異動、令和〇年〇月〇日付け、異動者が29名のもの
6 令和〇年〇月〇日付係長級異動、令和〇年、〇月〇日付け、筆頭者が任警視のもの
7 令和〇年〇月〇日付係長級異動、令和〇年〇月〇日付け、任警視庁警部が含まれるもの
8 令和〇年〇月〇日付係長級異動、令和〇年〇月〇日付け、異動者が9名のもの
9 令和〇年〇月〇日付係長級異動、令和〇年〇月〇日付け、兼主事のもの
10 令和〇年〇月〇日付係長級異動、令和〇年〇月〇日付け、免主事のもの
11 令和〇年〇月〇日付係長級異動、令和〇年〇月〇日付け、任主事のもの
12 令和〇年〇月〇日付中央人事(係長級)異動、令和〇年〇月〇日付け、任警視庁警部のもの

<不開示部分>
全ての不開示とした部分

<不開示部分>
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、警察職員の所属に関する情報が明らかとなり、不正行為を企図する者が警察職員又はその家族等の生命、身体及び財産を脅かすなど、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、警察職員の所属に関する情報が明らかとなり、特定の警察職員が執拗ないやがらせを受ける事態を招くなど、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保等に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

記事ID:003-001-20260527-015692