第205回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要
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開催日:令和元年12月11日(水曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、倉田情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計10名
1 諮問第1113号
諮問件名 | 「公園課職員が一般都民の自宅を訪問したことがわかる文書」の開示請求却下決定に対する審査請求 |
実施機関 | 建設局 |
決定内容 | 却下決定 |
非開示理由 | ○却下決定 【東京都情報公開条例第30条第2号該当】 開示請求者本人に係る個人情報の開示請求は、東京都個人情報保護条例によるところとされており、同条例30条2項において「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は適用しない。」と規定されています。 本件開示請求別紙(1)については、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから却下します。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1028号
諮問件名 | 「平成27年9月15日付 27政外管第287号 知事の海外出張フランス共和国(パリ市)及び英国(ロンドン市)について」ほか67件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(政策企画局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> 別紙のとおり <非開示部分及び理由> (1) 職員の号給 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 職員の給料支給に関する情報であり、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため。 (2) 事業者の担当者名、事業者の担当者の印影、職員の携帯電話番号、事業者の担当者のサイン及び事業者の担当者の住所、電話番号、ファクス番号、メールアドレス 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため (3) 職員の自宅最寄駅 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため、また、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため (4) 事業者の利用金融機関名、支店名、支店住所、各種コード、口座番号、口座名義人及び資金前渡受者の利用金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、口座名義人 【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 当該部分は、契約先事業者に係る内部管理情報であり、公にすることにより、契約先事業者の事業運営上の地位が損なわれると認められるため (5) 事業者の印影、事業者の担当者の印影 【東京都情報公開条例第7条第4号に該当】 公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため (6) 金額内訳書の単価、数量、日数、仕様書の単価、数量、日数及び請求書の単価、数量、日数 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 公にすることにより、予定価格が推測され、今後の都の契約事務の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1068号及び1087号
(1) 1068号
諮問件名 | 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2) 1087号
諮問件名 | 「平成○○年○月○日付けの懲戒処分に係る処分説明書」ほか4件の一部開示決定 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | 【東京都情報公開条例第7条第2号該当】 ・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。 ・特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。 【東京都情報公開条例第7条第6号該当】 ・区市町村教区委員会が管下の学校の教職職員の服務事故について、当該教職員の任命権者である東京都教育委員会宛ての報告書に記載したこれらの情報が公にされることとなると、今後、同種の事後が発生した場合に、区市町村教育委員会からの報告による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。 ・事情聴取等で話した内容が公にされることとなると、今後、同種の事故が発生した場合に、事故者等からの事情聴取等による適切な情報収集が困難となり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1116号ほか
諮問件名 | 「都の管理職選定に係る人事委員会事務局の人事担当部署としての責任の所在の検討・処分行為等に関連する全ての情報・文書(規定等を含む)」の非開示決定(不存在)ほか |
実施機関 | 人事委員会ほか |
決定内容 | 開示決定、一部開示決定、非開示決定(不存在、存否応答拒否)、却下決定 |
非開示理由 | ○一部開示決定 【東京都情報公開条例第7条第6号該当】 ・為替予約付外貨預金の個別具体的な取引内容に関する情報が明らかとなれば、金融機関等の事業運営上の地位等の損失が著しく、その正常な経済活動が阻害されるおそれや、予期せぬ風評や影響を誘発することにより、金融情勢を乱し、都が行う公金管理にも支障をきたすおそれ、また、都民の生活に多大な影響を与えるおそれがあるため ○非開示決定(不存在) ・当該請求書に係る公文書は存在しないため。 ○非開示決定(存否応答拒否) 【東京都情報公開条例第7条第3号該当】 ・公金の預金先金融機関については、都が健全性が高いと判断した金融機関のみを対象としている。 ・本件は、特定の金融機関との取引状況を求める請求である。 ・開示請求に係る公文書が存在しているか否かを回答することは、都が特定の金融機関と取引があるかないかを明らかにすることとなる。 ・この場合、取引がある金融機関は、健全性が高いと判断していることになるが、同様な開示請求を継続的に受けた場合、預金先から外れた金融機関については、予期せぬ風評や影響を誘発して、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれるおそれがある。 以上より、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。ほか ○却下決定 【東京都情報公開条例第18条第2項】 ・不利益処分に係る審査請求手続において、書面等の提出をEメールにより行うことを認めていない旨が記載されている上記規則については、東京都例規集データベース等により公開されており、開示対象外である。ほか |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
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