第181回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要

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開催日:令和2年7月13日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、徳本委員、寳金委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計5名

1 諮問第1274号

諮問件名 「警察法第79条第1項の苦情の申出の手続等について定めた例規」の開示請求却下処分に対する審査請求
実施機関 警視総監
処分内容 却下処分
却下理由 <公文書の件名>
1 苦情の申出の手続に関する規則(平成13年、国家公安委員会規則第11号)
2 広聴事案の処理手続に関する規程(平成13年5月31日、東京都公安委員会規程第3号)
3 広聴事案の処理手続に関する規程の運用について(平成13年5月31日、通達甲(副監.総.広.聴1)第16号)
<却下理由>
上記1の文書は、警察庁のホームページにおいて、2及び3の文書は、警視庁のホームページにおいてそれぞれ公表されており、東京都情報公開条例第18条第2項(他の制度等との調整)に規定する開示をしないものとする公文書に該当するため
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った却下処分の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1275号

諮問件名 「刑事収容施設法第230条第1項の再審査の申請に係る裁決文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
本件開示請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず、存在しない(「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(平成17年5月25日法律第50号)第230条第1項(再審査の申請)に関する事務は、「警視庁被留置者の不服申立てに関する規程」(平成19年5月30日都公委規程第9号)により警視総監が行っており、本件開示請求に係る公文書は警視総監が保有することとされているため。)。
審議区分 内容審議
審議内容 ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1278号

諮問件名 「活動記録表」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
活動記録表(平成30年○月○日付け、○○交番のもの)
<非開示部分及び非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「特別勤務及び勤務変更」欄のうち特別勤務に係る部分(警察職員の氏名を除く。)
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な地域警察の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
3 上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかになり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、地域警察活動における体制、活動状況等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者の行為を容易にするなど、効果的な地域警察の運営及び活動が阻害され、地域警察業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 新規概要説明、内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1295号

諮問件名 「警視庁における情報開示担当部署の直通電話番号が記載されている文書資料」の非開示決定(不存在)及び「共用メールアドレス一覧」外1件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 1 非開示決定(不存在)
2 一部開示決定
非開示理由 1 非開示決定(不存在)
<公文書の件名>
警視庁における情報開示担当部署(開示請求書受付時の情報公開センターや審査請求時の訟務課)の直通電話番号が記載されている文書資料
<非開示理由>
本件開示請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しない(情報公開センター及び訟務課には、外部から直接連絡を受けるための電話番号が存在しないため。)。
2 一部開示決定
<公文書の件名>
(1) 共有メールアドレス一覧 文書課
(2) 共有メールアドレス一覧 訟務課
<非開示部分及び非開示理由>
「認証ID」欄及び「共有メールアドレス」欄
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、当該メールドレス宛てに迷惑メール、標的型メール等が送信され、各種メール攻撃によるウィルス感染のおそれがあるなど、犯罪の予防、鎮圧その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、不特定の者が当該メールアドレスに連絡するなどして、警察職員による同メールアドレスを利用した通信等の業務が阻害されるなど、警察事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 新規概要説明、内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・実施機関が行った非開示決定(不存在)及び一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1322号

諮問件名 「被留置者出入簿」外38件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由 <公文書の件名>
1 被留置者出入簿(○○警察署、平成30年○月○日、平成30年○月○日、平成30年○月○日、平成30年○月○日、平成30年○月○日付けのもの)
2 被留置者面会簿(○○警察署、平成30年○月○日から同年○月○日までの間に作成されたもの)
<非開示部分及び非開示理由>
1 警察職員の氏名及び印影
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第4号】
公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
2 「留置番号」欄及び「被留置者氏名」欄
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
3 上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条第2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第6号】
公にすることにより、被留置者の収容実態や管理状況等が明らかとなり、その結果、留置施設の適正な管理運営が行われなくなるなど、留置業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
審議区分 新規概要説明、内容審議
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

6 諮問第1333号

諮問件名 「警察ヘリに搭載できるヘリテレの名称でスターサファイアIII、スターサファイアHD、スターサファイア230HD、スターサファイア380HDcが記載されている文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 非開示決定(不存在)
非開示理由 <非開示理由>
本件開示請求に係る公文書は、現に保有しておらず、存在しない。
審議区分 新規概要説明
審議内容 ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
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