第247回東京都情報公開審査会第一部会議事概要
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開催日:令和6年5月27日(月曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名
1 諮問第1585号及び第1663号
(1)諮問第1585号
諮問件名 | 「道路予備修正設計・報告書」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 建設局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示とする根拠規定及び理由> 国立3・3・15外1路線の道路予備修正設計報告書における非開示部分については、都の内部における検討に関する情報であって、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解されるなど、都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第1663号
諮問件名 | 「道路構造物予備設計その2 設計報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 建設局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示とする根拠規定及び理由> 第2章 平面交差点予備修正設計 第3章 一般構造物予備修正設計 第4編 その他 第5編 設計図 図 非開示部分は、都の内部における検討に関する情報であって、路線の幅員・構造・工法等に関する未確定の情報であることから、公にすることにより、未成熟な情報が確定した情報と誤解されるなど、都民の間に混乱を生じさせるおそれがある。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1676号、第1680号、第1695号及び第1696号
(1)諮問第1676号
諮問件名 | 「令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録」外8件の一部開示決定及び「公表資料」の却下決定に対する審査請求 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定、却下決定 |
非開示理由等 | 【総務部教育政策課】 <非開示部分及び理由> 当事者・関係者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため 人事等に関する案件として非公開で行った会議に関する情報及び処分原案であり、開示することにより処分原案の作成過程が明らかになり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障が生じるおそれがあるため 公にすることが前提となると、当たり障りのない発言や議論となり、自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 会話の前後の流れから、委員の発言内容が類推されるおそれがある箇所を開示することは、委員の自由かつ率直な意見交換により本質的な検討を行えず、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 【総務部広報統計課】 <非開示部分及び理由> 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため ・抗議・意見の内容 開示が前提となると、率直な意見等が妨げられることになり、広聴業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 【人事部選考課】 <非開示部分及び理由> 開示されることにより、不正アクセスを受けるなど、犯罪の予防に支障を及ぼすおそれがあるため ・上記以外の部分(氏名、生年月日、所属、免許状関連情報等) 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため 【人事部職員課】 別紙(PDF:146KB)のとおり |
却下理由 | <公文書の件名> <却下の理由> ※記者会見関係資料、報道記録等については、作成・保存していないため、存在しない。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第1680号
諮問件名 | 「教育職員免許状の失効について」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> ・教員免許管理システムのURL ・上記以外の部分(生年月日、所属、免許状関連情報等) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(3)諮問第1695号
諮問件名 | 「教育庁取材データベース・教職員の服務事故について」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> ・取材内容 ・システムのURL |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(4)諮問第1696号
諮問件名 | 「令和〇年第〇回東京都教育委員会定例会議事録」外8件の一部開示決定及び「記者会見関係資料・公表資料・報道記録等」の却下決定に対する審査請求 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定、却下決定 |
非開示理由等 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> <公文書の件名> <非開示部分及び理由> <公文書の件名> <非開示部分及び理由> 当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため <公文書の件名> <非開示部分及び理由> 当事者の所属名、氏名等、服務事故に係る詳細な状況等は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため <公文書の件名> <非開示部分及び理由> ・取材方法、報道予定及び内容 ・システムのURL <公文書の件名> <非開示部分及び理由> ・「処分・措置(事務局案)」欄 |
却下理由 | <公文書の件名> <却下の理由> ※記者会見関係資料、報道記録等については、作成・保存していないため、存在しない。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1703号
諮問件名 | 「東京都立○○高等学校 生活指導内規」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1706号
諮問件名 | 「令和4年度に実施したESAT-Jに関する事後検証、問題点の分析、その改善策の検討の結果等を記載した文書」の不開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 不開示決定(不存在) |
非開示理由等 | <公文書の件名> <不開示決定の理由> |
審議区分 | 新規案件概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第1710号
諮問件名 | 「令和5年度東京都立高等学校入学者選抜要領」の一部開示決定及び「『令和5年度東京都立高等学校入学者選抜点検業務の進め方』の送付について」の不開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定、不開示決定 |
非開示理由等 | <公文書の件名> <不開示理由> <公文書の件名> <不開示理由> |
審議区分 | 新規案件概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
6 諮問第1712号
諮問件名 | 「○○○○氏の研究倫理違反に対する問題提起を受けた後の、都立大の検討経緯、調査経緯と調査結果、及びその結果を受けての対応について」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都公立大学法人理事長 |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | 請求のあった公文書(以下「請求内容」という。)について、その存否を明らかにすることは、次の非開示情報を公にすることとなる。 |
審議区分 | 新規案件概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |