第247回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

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審議期間:令和6年4月26日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計9名

1 諮問第1722号

諮問件名 「総務局総務部法務課職員が、一般市民の審査請求を収受した際の対応の根拠が分かるもの」の不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 不開示(不存在)
不開示理由 <請求内容>
総務局総務部法務課職員が、一般市民の審査請求を収受した際の対応の根拠が分かるもの
【不開示理由】
実施機関では、請求に係る公文書を作成及び取得していないため
審議区分 内容審議
審議内容 ・不開示(不存在)決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。

2 諮問第1727・1728号

諮問件名 「職員に対する処分について(令和〇年〇月〇日付〇総人人第〇〇号)」の一部開示決定に対する審査請求
「令和〇年〇月〇日付に発令された、職員に対する処分に係る事情聴取書」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 一部開示/不開示
不開示理由

諮問第1727号
<対象公文書>
処分案
【不開示部分及び不開示理由】
・局名以外の所属、旧所属、職種、氏名、生年月日、採用年月日及び処分措置歴
事故者及び管理監督者個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるため。(情報公開条例7条2号)
・(公表案件)処分検討過程の詳細を説明する記述
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例7条2号)
処分検討過程については人事管理に係る具体的な情報であり、公開により、公正かつ円滑な人事事務の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例7条6号)
・(非公表案件)処分検討過程の詳細を説明する記述、局名、事故内容の表題、処分量定、根拠法令、職層名及び年齢
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例7条2号)
処分検討過程については人事管理に係る具体的な情報であり、公開により、公正かつ円滑な人事事務の確保に支障を及ぼすおそれがあるため。(情報公開条例7条6号)

総務局長通知文
【不開示部分及び不開示理由】
・(公表案件)処分を受ける者の局名以外の所属、処分を受ける者の氏名
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるため。(情報公開条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例7条2号)
・(非公表案件)処分を受ける者の局名以外の所属、処分を受ける者の氏名、局名、処分内容を推認できる記述、事故内容の表題、処分(措置)及び職層名
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるため。(情報公開条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例7条2号)

発令通知書
【不開示部分及び不開示理由】
・(公表案件)発令を受ける者の氏名
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の、個人を識別できるため。(情報公開条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例7条2号)
・(非公表案件)発令を受ける者の氏名、局名、職層名及び発令内容
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の、個人を識別できるため。(情報公開条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例7条2号)

処分説明書
【不開示部分及び不開示理由】
・(公表案件)処分を受ける者の局名以外の所属、氏名、生年月日及び処分の理由のうち報道発表資料で公表していない記述
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の、個人を識別できるため。(情報公開条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例7条2号)
・(非公表案件)処分を受ける者の局名以外の所属、氏名、生年月日及び処分の理由のうち報道発表資料で公表していない記述、局名、職層名、処分の種類及び程度、根拠法令
処分を受ける個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の、個人を識別できるため。(情報公開条例7条2号)
被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるため。(情報公開条例7条2号)

諮問第1728号
<対象公文書>
事情聴取書
【不開示理由】
事情聴取は公表しないことを前提に行われており、その事情聴取の内容の詳細(事情聴取等)を開示することにより、今後の事情聴取等における正確な事実の把握を困難にするおそれ及び調査の適正な遂行に支障をきたすおそれがあるため。(情報公開条例7条6号)
また、事情聴取書には被聴取者の氏名等特定の個人を識別できる情報が記録されていることに加え、聴取日時や聴取場所等、それだけでは特手の個人は識別できないが、他の情報と照合することで特定の個人を識別することができる情報が含まれているため。(情報公開条例7条2号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・一部開示決定及び不開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。
記事ID:003-001-20240822-008541