第217回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要
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開催日:令和3年5月20日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計9名
1 諮問第1315号、第1520号及び第1521号
(1)諮問第1315号
諮問件名 | 「○○地区市街地再開発組合の決算報告書の承認について」外4件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要説明を行った。 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第1520号
諮問件名 | 「〇〇地区第一種市街地再開発事業における平成○年度事業報告書等の進達について」外4件の一部開示決定及び「○○地区市街地再開発組合及び〇〇地区市街地再開発組合に係る事業報告書」外1件の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 一部開示決定及び非開示決定(不存在) |
非開示理由等 | ○一部開示決定 <公文書の件名> <非開示部分及び理由> 【東京都情報公開条例第7条第3号に該当】 ・上記(1)及び(2)中、口座番号 ・上記(1)から(5)中、自署及び印影 ・上記(1)及び(2)中、氏名 ○非開示決定(不存在) <公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要説明を行った。 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(3)諮問第1521号
諮問件名 | 「〇〇地区市街地再開発組合 平成○年度決算報告」外9件の一部開示決定外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要説明を行った。 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1294号
諮問件名 | 「『法人事業税における過少申告加算金等の取扱通達』の最新の通達文」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(主税局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示箇所> <非開示理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1124号
諮問件名 | 「東京都内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰に係る事故報告書(平成24年度分)」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1280号
諮問件名 | 「平成○年○月○日、不動産業課へ提出した株式会社○○・株式会社○○・○○株式会社に関する告発状についての事情聴取内容の全ての確認」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(住宅政策本部) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | 以下の理由から、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第10条に該当するため、公文書の存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否する。 1 条例第7条第3号該当性 本件の宅地建物取引業者(以下「業者」という。)に係る告発状に関し、事情聴取その他の調査に係る公文書の存否を明らかにすることは、過去に本件業者に対し調査が行われたことがあるか否かを明らかにすることになる。仮に当該公文書が存在する場合には、本件業者の事業活動に何らかの問題があるものとの疑いを生じさせ、本件業者の事業運営上の地位その他社会的な地位を損なうものと認められる。 2 条例第7条第6号該当性 (1)宅地建物取引に係る告発、相談等(以下「告発等」という。)は、東京都とその告発等を行った者との信頼関係に基づき、第三者に対して公開されないことを前提に提供される情報を含めて行われる。仮に本件業者に係る告発状に関し、事情聴取その他の調査に係る公文書が存在する場合には、その調査の端緒となった告発等の存在が明らかになり、告発等をちゅうちょさせるおそれがある。その結果、告発等を端緒とする違反事実の発見に支障を来し、事務担当課における調査、指導、監督等の業務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。 (2)また、特定の業者が調査の対象とされているか否かを明らかにすることは、その業者に対する調査の有無を明らかにすることになり、当該業者が調査に対しありのままの詳細な報告を行うことをちゅうちょさせるおそれがある。その結果、事務担当課による正確な事実の把握が困難になり、その調査、指導、監督等の業務の適正な遂行に支障を来すおそれがある。 (3)加えて、特定の業者が告発等の対象とされているか否かは、事務担当課における、告発等を端緒とした指導、監督等の業務に係る方針、対象、関心事項等に関する情報である。これらの情報を公にすることにより、事務担当課における調査、指導、監督等の業務に関し正確な事実の把握等を困難にするおそれがある。 |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要説明を行った。 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |