第234回 東京都情報公開審査会第一部会 議事概要
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開催日:令和5年1月31日(月曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名
1 諮問第1552号
諮問件名 | 「平成30年度区部における都市計画道路調査委託報告書」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1556号及び第1557号
(1)諮問第1556号
諮問件名 | 「督促状の取扱いについて(通達)」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 主税局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示部分> <非開示とする根拠規定及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第1557号
諮問件名 | 「納税班における事務処理の指針」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 主税局 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示とする根拠規定及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1553号
諮問件名 | 「晴海選手村整備に関し、2015年度に東京都が事業協力者との間で行った協議の詳細がわかる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由等 | 開示請求に係る公文書は、東京都文書管理規則第2条第17号の資料文書に該当し、事務の遂行上必要な期間が終了したものとして、保存期間の満了により廃棄している。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1566号
諮問件名 | 「〇〇が申し立てた不当労働行為救済申立事件に係る調査開始通知書」の開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 労働委員会 |
決定内容 | 開示決定 |
対象公文書 | <対象公文書> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第1562号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日付〇〇都市建調第○○号『東京都建築審査会裁決及び裁決に関する第一審判決内容の情報提供について(回答)』」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
6 諮問第1567号
諮問件名 | 「令和2年度 キャリア活用採用選考 論文採点要領」外5件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 人事委員会 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示とする根拠規定及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
7 諮問第1581号及び第1582号
(1)諮問第1581号
諮問件名 | 「『事故報告書の提出について」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示とする根拠規定及び理由> 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため ・「1 発生状況」欄 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもののため 当事者、関係者等からの報告や事情聴取等の内容について、開示が前提となると、今後、同種の事故が発生した場合に、当事者等からの報告や事情聴取等による適切な情報収集が困難となるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 開示が前提となると、事故に関して、校長が自らの率直な意見を記入することができなくなるおそれがあり、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 【審査請求対象外】 |
審議区分 | 新規案件概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第1582号
諮問件名 | 「旅費請求内訳書」の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> <非開示とする根拠規定及び理由> 旅行月日「令和2年12月25日」に係る次の情報 |
審議区分 | 新規案件概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |