第199回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:令和4年4月20日(水曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 情報公開審査会 諮問第1563号
諮問件名 | 「電磁波や超音波を照射されて攻撃を受けていると訴え、相談を受け、警視庁〇〇部、〇〇部、〇〇部がその犯罪を分析したり、対策会議をした際の資料」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 本件開示請求は、当庁の特定部署における特定の犯罪の分析及び対策の有無について開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。 <条例第7条第4号該当性> 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることで、当庁の特定部署において特定の形態による犯罪行為の分析の有無及び対策の有無について明らかとなり、その結果、捜査方針、捜査対象、関心事項、捜査の着眼点及び捜査手法等に関する情報が明らかとなり、犯罪を企図する者等による不法行為を容易にし、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 情報公開審査会 諮問第1564号
諮問件名 | 「警視庁〇〇部において保有する電磁波を人体に照射して攻撃する武器を使用した犯罪の発生の有無が分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 本件開示請求は、当庁の特定部署において把握している犯罪情報について開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。 <条例第7条第4号該当性> 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることで、当庁の特定部署において把握する犯罪情報、警察の情報収集活動等の実態が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による不法行為を容易にし、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 情報公開審査会 諮問第1565号
諮問件名 | 「警視庁〇〇部において保有する電磁波を人体に照射して攻撃する武器を所持している団体若しくは個人を把握しているか否かが分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 本件開示請求は、当庁の特定部署において把握している捜査情報について開示を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第4号に規定する犯罪の予防・捜査等情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。 <条例第7条第4号該当性> 本件開示請求に係る公文書の存否を答えることで、当庁の特定部署において把握する捜査情報、警察の情報収集活動等の実態が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者等による不法行為を容易にし、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 情報公開審査会 諮問第1570号
諮問件名 | 「消防団員の異動報告書」外8件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京消防庁消防総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | (請求に係る公文書の件名) (開示しない部分及びその理由) 【対象公文書3】 【対象公文書4】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 情報公開審査会 諮問第1573号
諮問件名 | 「〇〇警察署外2署における相談内容『〇〇』記載」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 本件開示請求は、特定の期間における特定の個人からの相談内容に関する公文書を求めるものであり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号及び第6号に規定する非開示情報を開示することとなるため、条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。 <条例第7条第2号該当性> 当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することとなるため <条例第7条第6号該当性> 特定の個人が特定の期間に相談した事実の有無が明らかとなり、その結果、秘密を守るという相談者との信頼関係が損なわれ、今後の相談を躊躇するなど、相談業務等の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため |
審議区分 | 新規諮問 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |