第256回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

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審議期間:令和7年2月28日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計9名

 

1 諮問第1714号

諮問件名 「『東京都パートナーシップ宣誓制度』に係る一切の文書等」の一部開示決定及び非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1714号)
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 開示・一部開示・非開示(不存在)・却下
不開示理由

<請求内容>
「東京都パートナーシップ宣誓制度」に係る一切の文書

【不開示理由】(一部開示)
特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号)

個人の権利利益を害するおそれがあることに加え、今後の人権関連施策の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号及び第6号)

特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあることに加え、非公表希望の意見を開示した場合、今後実施する同種の事業において都民等が率直な意見を述べることを躊躇するなど、今後の人権関連施策の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号及び第6号)

当該法人等の提供するサービス等に係る悪影響や利益の減少がもたらされるなど、事業運営上の地位その他社会的な地位や社会的評価が損なわれるため。
(情報公開条例第7条第3号)

法人の事業運営が損なわれると認められるため。
(情報公開条例第7条第3号)

個人又は法人の財産等への不法な侵害を招くおそれがあるとともに、偽造等による犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、今後の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第5号及び第6号)

不特定多数の者から本来の業務目的以外の問合せが大量又は無差別に行われるおそれがあり、当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

将来の情報公開をおそれ率直な提言・要望等を得られなくなるなど、今後の当該業務の適正な遂行の支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

【不開示理由】(不存在)
請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。
【却下理由】
インターネットにより公表されているため。
(情報公開条例第18条2項)

審議区分 内容審議
審議内容 実施機関が行った開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第1753号

諮問件名 「性自認及び性的指向に関する調査報告書(アンケート調査:概要版)」外3件の開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度実施完了報告書」外31件の一部開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度実施計画書」外17件の不開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度引継書」外29件の不開示決定(不存在)及び「システム構築・運用保守受託業者と都とのEメール」外2件の不開示決定(不存在)に対する審査請求 (諮問第1753号)
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 開示、一部開示、不開示、不開示(不存在)、開示請求却下
不開示理由

<請求内容>
「東京都パートナーシップ宣誓制度」に係る文書等

【不開示理由】(一部開示)
特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号)

システム構築・運用及び改修の内容に係る記述は、東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システムの設計に直結するものであり、公にすることにより、法人の事業運営上の利益及び社会的信用が損なわれると認められるため。(情報公開条例第7条第3号)
また、本システムの構築・運用及び改修の内容に係る記述が開示された場合、本システムの安定的な稼働が困難になるなど、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

公にすることにより、本システムへの侵入・破壊等の犯罪を誘発し、犯罪
の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

法人の経理等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、法人の事業運営が損なわれると認められるため。
(情報公開条例第7条第3号)

公にすることにより、個人又は法人の財産等への不法な侵害を招くおそれがあるとともに、偽造等による犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

公にすることにより、不特定多数の者から本来の業務目的以外の問合せが大量又は無差別に行われるおそれがあり、当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

【不開示理由】(全部不開示)
委託業者又はシステム利用者に係る氏名、住所、生年月日及びメールアドレス等の個人に係る記述や文書は、特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号)

法人の有する事業活動に関するノウハウ等の情報に係る記述や文書を公にすることにより、当該法人の事業運営上の利益及び社会的信用が損なわれると認められるため。
(情報公開条例第7条3号)

システムのセキュリティに係る記述や文書を公にすることにより、本システムへの侵入・破壊等の犯罪を誘発し、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

本システムの構築・運用及び改修の内容に係る記述や文書を公にすることにより、本システムの安定的な稼働が困難になるなど当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

【不開示理由】(不存在)
請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。
【却下理由】
インターネットにより公表されているため。
(情報公開条例第18条2項)

審議区分 内容審議
審議内容 実施機関が行った開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第1755号

諮問件名 「都営バス全営業所・支所の最新版運行表」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都交通局長
決定内容 不開示
不開示理由

<請求内容>
都営バス 運行表(全営業支所)の最新版
【不開示理由】
都営バス運行表(スターフ)には、営業車の他に回送車の運用等、業務上の機密情報を含むため、公開されることにより、テロや犯罪行為に悪用されるおそれがあるため。(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条4号)
都営バス運行表(スターフ)は、ダイヤ改正により不使用となった際に販売することで、当局の収益となるものであるところ、これが公となると販売の収益が減少し、当局の経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれがあるため。(条例7条6号)

審議区分 内容審議
審議内容 実施機関が行った開示決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第1756号、1757号

諮問件名 「平成24年2月及び5月に行った、23区及び多摩地区の浄水場(所)の原水・浄水を対象にした有機フッ素化合物12物質の水質検査結果」の開示決定に対する審査請求(1756号)
「平成25年度から令和元年度に行った、23区全浄水場(所)におけるPFAS13物質の測定結果」外1件の開示決定に対する審査請求(1757号)
実施機関 東京都水道局長
決定内容 開示(1756号)
開示(1757号)
不開示理由

<請求内容>(1756号)
多摩地域全浄水施設で測定した有機フッ素化合物(PFOS、PFOA、PFHxS及びその他PFAS)の測定結果全て。
東京都23区全浄水施設で測定した「有機フッ素化合物(13物質)水質検査結果」
<請求内容>(1757号)
23区全浄水所におけるPFAS12-13物質測定結果全て(平成27年~令和2年に水質センターで計測したPFAS12-13物質結果及びその測定結果(原本)管理方法について記載された文書全てを含む)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。
記事ID:003-001-20250415-011342