第255回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

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審議期間:令和7年1月24日(金曜日)
審議した委員:吉戒部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計9名

 

1 諮問第1714号

諮問件名 「『東京都パートナーシップ宣誓制度』に係る一切の文書等」の一部開示決定及び非開示決定(不存在)に対する審査請求(諮問第1714号)
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 開示・一部開示・非開示(不存在)・却下
不開示理由

<請求内容>
「東京都パートナーシップ宣誓制度」に係る一切の文書

【不開示理由】(一部開示)
特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号)

個人の権利利益を害するおそれがあることに加え、今後の人権関連施策の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号及び第6号)

特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあることに加え、非公表希望の意見を開示した場合、今後実施する同種の事業において都民等が率直な意見を述べることを躊躇するなど、今後の人権関連施策の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号及び第6号)

当該法人等の提供するサービス等に係る悪影響や利益の減少がもたらされるなど、事業運営上の地位その他社会的な地位や社会的評価が損なわれるため。
(情報公開条例第7条第3号)

法人の事業運営が損なわれると認められるため。
(情報公開条例第7条第3号)

個人又は法人の財産等への不法な侵害を招くおそれがあるとともに、偽造等による犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとともに、今後の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第5号及び第6号)

不特定多数の者から本来の業務目的以外の問合せが大量又は無差別に行われるおそれがあり、当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

将来の情報公開をおそれ率直な提言・要望等を得られなくなるなど、今後の当該業務の適正な遂行の支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

【不開示理由】(不存在)
請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。
【却下理由】
インターネットにより公表されているため。
(情報公開条例第18条2項)

審議区分 内容審議
審議内容 実施機関が行った開示決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第1753号

諮問件名 「性自認及び性的指向に関する調査報告書(アンケート調査:概要版)」外3件の開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度実施完了報告書」外31件の一部開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度実施計画書」外17件の不開示決定、「東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システム〇年度引継書」外29件の不開示決定(不存在)及び「システム構築・運用保守受託業者と都とのEメール」外2件の不開示決定(不存在)に対する審査請求 (諮問第1753号)
実施機関 東京都知事(総務局)
決定内容 開示、一部開示、不開示、不開示(不存在)、開示請求却下
不開示理由

<請求内容>
「東京都パートナーシップ宣誓制度」に係る文書等

【不開示理由】(一部開示)
特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号)

システム構築・運用及び改修の内容に係る記述は、東京都パートナーシップ宣誓制度届出等管理システムの設計に直結するものであり、公にすることにより、法人の事業運営上の利益及び社会的信用が損なわれると認められるため。(情報公開条例第7条第3号)
また、本システムの構築・運用及び改修の内容に係る記述が開示された場合、本システムの安定的な稼働が困難になるなど、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

公にすることにより、本システムへの侵入・破壊等の犯罪を誘発し、犯罪
の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

法人の経理等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報であって、公にすることにより、法人の事業運営が損なわれると認められるため。
(情報公開条例第7条第3号)

公にすることにより、個人又は法人の財産等への不法な侵害を招くおそれがあるとともに、偽造等による犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にするおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

公にすることにより、不特定多数の者から本来の業務目的以外の問合せが大量又は無差別に行われるおそれがあり、当該職員の事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

【不開示理由】(全部不開示)
委託業者又はシステム利用者に係る氏名、住所、生年月日及びメールアドレス等の個人に係る記述や文書は、特定の個人を識別することができ、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を侵害するおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第2号)

法人の有する事業活動に関するノウハウ等の情報に係る記述や文書を公にすることにより、当該法人の事業運営上の利益及び社会的信用が損なわれると認められるため。
(情報公開条例第7条3号)

システムのセキュリティに係る記述や文書を公にすることにより、本システムへの侵入・破壊等の犯罪を誘発し、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第4号)

本システムの構築・運用及び改修の内容に係る記述や文書を公にすることにより、本システムの安定的な稼働が困難になるなど当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。
(情報公開条例第7条第6号)

【不開示理由】(不存在)
請求に係る公文書を作成及び取得しておらず、存在しない。
【却下理由】
インターネットにより公表されているため。
(情報公開条例第18条2項)

審議区分 内容審議
審議内容 実施機関が行った開示決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第1749号・1750号・1751号

諮問件名 「〇府保企第〇〇号に係る公益通報を行った際の報告請求に関する資料一式」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求      (1749号)
「〇府保企第〇〇号に係る公益通報を行った際の報告請求に関する資料一式」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求      (1750号)
「通報案件管理票」の一部開示決定に対する審査請求    (1751号)
実施機関 東京都知事(保健医療局)
決定内容 不開示(存否応答拒否)・一部開示
不開示理由

<請求内容>(1749号)
〇府保企第〇〇号に係る公益通報を行った際の報告請求に関する資料一式
【不開示理由】
当該公文書の存否を明らかにすることにより、特定の事業者に対して公益通報がなされているか否かが明らかになり、事業者の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため(東京都情報公開条例7条3号該当)
<請求内容>(1750号)
「〇府保企第〇〇号に係る公益通報を行った際の報告請求に関する資料一式」
【不開示理由】
当該公文書の存否を明らかにすることにより、特定の事業者に対して公益通報がなされているか否かが明らかになり、事業者の事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれるため(東京都情報公開条例7条3号該当)
<請求内容>(1751号)
令和○年○月○日から令和○年○月○日まで及び令和○年○月○日から令和○年○月○日までに、公益通報のあった歯科診療所に対する○○保健所の調査結果に関する文書
【不開示箇所及び不開示理由】
個人に関する情報であり、特定の個人を識別することができるものであるため(東京都情報公開条例7条2号)
公にすることにより、行政機関の信頼は大きく損なわれ、公益通報者が通報を行うことを躊躇し、法令違反等に係る情報の入手が困難になるなど、公益通報制度の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)
公にすることにより、公益通報を行った個人の情報が特定されるおそれがあり、また、特定の個人を識別することができなくとも、なお公益通報者の権利利益を害するおそれがあるもののため(東京都情報公開条例7条2号)
公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもののため(東京都情報公開条例7条3号)
公にすることにより、行政機関の信頼は大きく損なわれ、公益通報者が通報を行うことを躊躇し、法令違反等に係る情報の入手が困難になるなど、公益通報制度の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第1752号

諮問件名 「〇年〇月〇日付開示請求書」外22件の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 一部開示
不開示理由

<請求内容>
・東京おこめクーポン事業において全ての業者と東京都の契約書類の全部
・東京おこめクーポン事業において業者選定方法及び入札に関する文書の全部
・東京おこめクーポン事業において情報公開(個人・公文書)の開示状況が分かる文書の全部
・東京おこめクーポン事業においてコールセンター応対のマニュアル等の文書の全部
・東京おこめクーポン事業において事業終了後の保有個人情報の取り扱いについて分かる文書の全部
・東京おこめクーポン事業において事業の予算が分かる申告書などの文書の全部
【不開示理由】
公にすることにより、偽造等の犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため(東京都情報公開条例7条4号)
公にすることにより、当該事業における契約単価が推測でき、委託先法人の今後の官公庁事業への入札時に支障が出るため(東京都情報公開条例7条3号)
都の機関が行う事業に関する情報であって、公にすることにより、事業の性質上、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例7条6号)
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)に当たるため(東京都情報公開条例7条2号)

審議区分 内容審議
審議内容 実施機関が行った開示決定の妥当性について審議を行った。

5 諮問第1755号

諮問件名 「都営バス全営業所・支所の最新版運行表」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都交通局長
決定内容 不開示
不開示理由

<請求内容>
都営バス 運行表(全営業支所)の最新版
【不開示理由】
都営バス運行表(スターフ)には、営業車の他に回送車の運用等、業務上の機密情報を含むため、公開されることにより、テロや犯罪行為に悪用されるおそれがあるため。(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)7条4号)
都営バス運行表(スターフ)は、ダイヤ改正により不使用となった際に販売することで、当局の収益となるものであるところ、これが公となると販売の収益が減少し、当局の経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれがあるため。(条例7条6号)

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議
審議内容 審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。
記事ID:003-001-20250415-011340