第170回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:平成31年2月19日(火曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、寳金委員、山田委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計8名
1 情報公開審査会 諮問第1193号
諮問件名 | 「○○署員による○○事案」ほか41件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> <非開示部分及び非開示理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 情報公開審査会 諮問第1192号
諮問件名 | 「○○事件被疑者らの逮捕について」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> <非開示部分及び非開示理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 情報公開審査会 諮問第1089号
諮問件名 | 「格付け取得に係る契約書」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(財務局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 情報公開審査会 諮問第1199号
諮問件名 | 「平成29年○月○日の通報者及び警察官の記録」ほか1件の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 〈非開示理由〉 本件開示請求は、特定の年月日及び特定の発生場所における110番通報に関する請求であり、開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例7条2号及び6号に規定する非開示情報を開示することとなるため、同条例10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否する。 1 東京都情報公開条例7条2号該当性 当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、特定の個人を識別することができる情報を開示することになるため。 2 東京都情報公開条例7条6号該当性 当該開示請求に係る公文書の存否を答えることにより、110番通報の通報者及びその内容を開示することとなる。110番通報は、通報者の秘密を守るという信頼関係に基づいており、その内容等が明らかになると、今後の当庁における通信指令業務の円滑な運用ができなくなるなど、当該業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。 |
審議区分 | 新規概要説明 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 情報公開審査会 諮問第1110号
諮問件名 | 「私が被害者となった事件に関する一切の記録・情報・資料等」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
処分内容 | 却下 |
却下理由 | 〈却下理由〉 【東京都個人情報の保護に関する条例第30条第2項】 「保有個人情報に係る本人からの開示請求については、この条例によるものとし、情報公開条例は、適用しない。」と規定している。 本件開示請求は、開示請求者本人に係る個人情報の開示を求める趣旨であると認められ、東京都情報公開条例は適用されないことから、本件開示請求を却下する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った却下処分の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |