第255回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

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開催日:令和7年2月26日(水曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第1746号

諮問件名 「中学校英語スピーキングテスト最優秀事業応募者決定原議」外6件の一部開示決定及び「事業応募者提案書」外1件の不開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
令和5年7月13日第11回定例会で報告された中学校英語スピーキングテスト次期事業者についてに関して、1 報告に関わる都教委内のすべての検討プロセスや意思決定のプロセスに関する文書や図面や電磁的記録 2 中学校英語スピーキングテスト審査委員会に関わるすべての文書や図面や電磁的記録(議事の記録、配布資料、事業者からの提案資料、審査委員評価表、審査委員が選ばれた理由が分かる資料など)

<公文書の件名>
・事業応募者提案書
・事業応募者プレゼン資料

<不開示理由>
事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例7条3号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1761号

諮問件名 「令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱の記述に基づいて調査書点を求める際の具体的な方法についての文書」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱2-10-1(6)の2文目には、成績一覧表を元に調査書点を求めることができない場合は学力検査の得点等の参考にできる資料を活用して当該都立高校が調査書点を求めるという旨の記述があるが、その記述に基づいて調査書点を求める際の具体的な方法についての文書

<公文書の件名>
令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱の記述に基づいて調査書点を求める際の具体的な方法についての文書

<不開示理由>
都立高等学校入学者選抜における選抜事務に関する情報であり、開示することにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1762号

諮問件名 「〇〇が、令和〇年〇月〇日付けで東京都住宅政策本部○○宛てに提出した報告書及び〇〇が令和〇年〇月〇日付けで前記同様宛てに提出した通報書によりされた各公益通報に関する文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 住宅政策本部
決定内容 不開示決定(存否応答拒否)
不開示理由等

<開示請求の内容>
〇〇が、令和〇年〇月〇日付けで東京都住宅政策本部〇〇宛てに提出した報告書及び〇〇が令和〇年〇月〇日付けで前記同様宛てに提出した通報書によりされた各公益通報(以下「本件公益通報」という。)に関する以下の文書
1)本件公益通報に基づく調査のため収集した資料一切
2)本件公益通報に基づく調査のため関係者に実施した事情聴取を録音した録音媒体、聴取内容を記録したメモ等文書の一切
3)調査を踏まえて結果を下すに当たり担当部署で行った会議の議事録、決裁文書等判断に至る経緯がわかる文書一切

<不開示理由>
公益通報は、通報に関する秘密が保持される事や、通報者の個人情報が保護されることを前提とした制度であり、特定の事案及び特定の通報者に係る公文書の存否を明らかにすることは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第12条の規定に反する行為に該当し、公にすることができないと認められるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第1号に規定する不開示情報に該当する。
特定の事案及び特定の通報者に係る公文書の存否を答えることは、公益通報を行った個人の情報が特定され、公益通報者の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条2号に規定する不開示情報に該当する。
このため、条例第10条の規定に基づき、公文書の存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否する。

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20250326-011026