第238回第三部会議事概要

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開催日:令和8年2月26日(木曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

1 情報公開審査会 諮問第1778号

諮問件名 「東京都公安委員会が、令和〇年〇月〇日付(都公委第〇号)で受理した苦情について、警視庁が、「広聴事案の処理手続に関する規程の運用について」の通達に基づき、取扱所属長が広報課長に対して、調査及び措置の結果を回答した文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 不開示決定(存否応答拒否)
開示内容

<開示請求の内容>
東京都公安委員会が、令和〇年〇月〇日付(都公委第〇号)で受理した苦情について、警視庁が、「広聴事案の処理手続に関する規程の運用について」の通達に基づき、取扱所属長が広報課長に対して、調査及び措置の結果を回答した文書


<不開示理由>
本件開示請求は、特定内容の苦情に関して作成された公文書の開示を求めるものであり、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に規定する不開示情報を開示することとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否します。

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った不開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

 

2 情報公開審査会 諮問第1781号

諮問件名 「でい酔者等保護管理システムデータ(省略名称:〇〇、保護対象者種別:泥酔者、着手日時:〇年〇月から〇年〇月までの間の部分)」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
不開示理由

<開示請求の内容>
 保護に関する資料
 〇年〇月から〇年〇月に〇〇警察署が実施した警職法第3条1項1号の「泥酔」を理由とする保護措置に関する資料。
 具体的には、保護措置ごとに、①保護した年月日、②保護した時間、③保護した住所(場所)、④保護した理由、⑤保護を解除した時間、⑥保護に関係する苦情の有無を記載した一覧。
 上記については、一覧で開示されることが望ましいが、保護取扱簿の上記以外の箇所をマスキングし開示する方法でも差し支えない。
〈対象公文書〉
でい酔者等保護管理システムデータ(省略名称:〇〇、保護対象者種別:泥酔者、着手日時:〇年〇月から〇年〇月までの間の部分)
〈不開示部分〉
・「保護措置場所」欄
・「続柄」欄
・「保護者」欄
・「保護者住所」欄
・「発見日時」欄
・「発見場所区分」欄
・「発見場所住所」欄の不開示とした部分(*で置換)
・「発見端緒」欄
・「発見時の状況」欄
・「着手日時」欄の不開示とした部分(*で置換)
・「着手時間」欄
・「解除日時」欄
・「解除区分」欄
・「その他参考」欄
・「氏名」欄
・「カナ」欄
・「生年月日」欄
・「年齢」欄
・「性別」欄
・「職業」欄
・「国籍」欄
・「住所」欄
・「参考1」欄
・「参考2」欄
・「参考3」欄
・「現金」欄
・「前歴有無」欄

<不開示理由>
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条第2号】
 

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

記事ID:003-001-20260319-015176