第232回東京都情報公開審査会第一部会議事概要
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開催日:令和4年11月29日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計7名
1 諮問第1553号
諮問件名 | 「晴海選手村整備に関し、2015年度に東京都が事業協力者との間で行った協議の詳細がわかる文書」の非開示決定(不存在) |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由等 | 開示請求に係る公文書は、東京都文書管理規則第2条第17号の資料文書に該当し、事務の遂行上必要な期間が終了したものとして、保存期間の満了により廃棄している。 よって、当該公文書について、実施機関では既に廃棄しており、現在は存在しない。 |
審議区分 | 新規案件概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1566号
諮問件名 | 「〇〇が申し立てた不当労働行為救済申立事件に係る調査開始通知書」の開示決定 |
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実施機関 | 労働委員会 |
決定内容 | 開示 |
対象公文書 | <対象公文書> 平成〇年〇月〇日から開示請求日までの間に〇〇が当委員会に対して申し立てた不当労働行為救済申立事件に係る調査開始通知書の写し。 |
審議区分 | 新規案件概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1552号
諮問件名 | 「平成30年度区部における都市計画道路調査委託報告書」の一部開示決定 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> 平成30年度区部における都市計画道路調査委託報告書 <非開示部分及び理由> 別添(PDF:127KB)のとおり |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1556号及び第1557号
(1)諮問第1556号
諮問件名 | 「督促状の取扱いについて(通達)」の一部開示決定 |
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実施機関 | 主税局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> 督促状の取扱いについて(通達) <非開示部分> (1)3頁 第1 3 (2)3頁 第1 5 (3)4頁 第2 1(2) (4)4頁 第2 2(1) (5)5頁 第2 2(2) (6)6頁 第2 3 (7)7頁 第2 3 (8)7頁 第3 1(4) (9)8頁 第3 2(1) <非開示とする根拠規定及び理由> 都の機関が行う徴収事務における判断基準や取扱いを定めたものであり、公にすることで、行政運営の円滑な遂行に支障をきたすため。(東京都情報公開条例第7条第6号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第1557号
諮問件名 | 「納税班における事務処理の指針」の非開示決定 |
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実施機関 | 主税局 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> 納税班における事務処理の指針 <非開示とする根拠規定及び理由> 都の機関が行う徴収事務における判断基準や取扱いを定めたものであり、公にすることで、行政運営の円滑な遂行に支障をきたすため。(東京都情報公開条例第7条第6号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第1550号、第1558号及び第1559号
(1)諮問第1550号
諮問件名 | 「〇〇工事の延べ面積が変更されたことについて東京都都市整備局ないし環境局が事業者ないし指定確認検査機関から受けた文書一式」の開示決定及び却下決定 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> (1)標識の写真(延べ面積の記載を○平方メートルに訂正した後の標識の写真) (2)標識設置届(都市建調標第○号(令和○年○月○日変更受付)) <却下決定理由> (2)当該公文書は、東京都情報公開条例第18条第2項に規定する都の図書館等図書、資料、刊行物等を閲覧に供することを目的とする施設において、一般に閲覧させることができるものとされているものと同一の情報が記載された公文書に該当するため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第1558号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日付〇〇都市建指第○○号『建築基準法第12条第5項に基づく報告について(〇〇区○○)』」の一部開示決定及び「○○の対応が分かる文書」の非開示決定(不存在) |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> (1)「平成〇年〇月〇日付〇〇都市建指第○○号『建築基準法第12条第5項に基づく報告について(〇〇区○○)』」 (2)(1)に対する本件建築主らの対応が分かる文書一式。決裁文書等を含む。 <非開示部分及び理由> (1)個人の氏名は、個人に関する情報で個人を識別することができるものであるため(2号) (2)当該公文書は、実施機関では作成及び取得しておらず存在しないため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(3)諮問第1559号
諮問件名 | 「確認審査報告書(都受付〇年〇月〇日)」の一部開示決定 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> 確認審査報告書(都受付〇年〇月〇日) <非開示部分及び理由> ・印影 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるため(4号) ・適合判定通知書に記載されている宛先及び構造計算適合性判定員の氏名 個人の氏名は、個人に関する情報で個人を識別することができるものであるため(2号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
6 諮問第1363号、第1364号、第1442号、第1443号及び第1481号
(1)諮問第1363号
諮問件名 | 「平成○年○月○日付○政総秘投第○号『知事宛投書について』」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> ・平成〇年〇月〇日付〇政総秘投第〇号「知事宛投書について」 ・平成〇年〇月〇日付け「通知書」 <非開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 対象公文書は、今後係属が予想される事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2)諮問第1364号
諮問件名 | 「平成○年○月○日付○政総秘投第○号『知事宛投書について』」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> ・平成〇年〇月〇日付〇政総秘投第〇号「知事宛投書について」 ・平成〇年〇月〇日付け「通知書」 <非開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 対象公文書は、今後係属が予想される事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(3)諮問第1442号
諮問件名 | 「答弁書(令和〇年〇月〇日付け)」の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> ・答弁書(令和〇年〇月〇日付け) <非開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(4)諮問第1443号
諮問件名 | 「訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け)」外2件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> ・訴えの変更申立書(2)(令和〇年〇月〇日付け) ・証拠説明書(3)(令和〇年〇月〇日付け) ・証拠書類(○○第〇号証から○○第〇号証まで) <非開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 対象公文書は、現在係属中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(5)諮問第1481号
諮問件名 | 「閲覧等制限の申立て(3)」外1件の非開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 都市整備局 |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由等 | <対象公文書> ・閲覧等制限の申立て(3) ・マスキング書面(閲覧等制限の申立て(3)) <非開示理由> 【東京都情報公開条例第7条第6号に該当】 対象公文書は、現在係争中の事案に関する文書であり、公にすることにより、争訟に係る事務に関し、都の当事者としての地位を不当に害するおそれがあるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
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