第254回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

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開催日:令和7年1月23日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第1725号、第1760号

(1)諮問第1725号

諮問件名 「〇〇地区市街地再開発組合が平成〇年〇月〇日の解散にあたって、都市再開発法ないし都市再開発法施行規則に従って提出した決算報告書など関係書類一式」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
〇〇地区市街地再開発組合が平成〇年〇月〇日の解散にあたって、都市再開発法ないし都市再開発法施行規則に従って提出した決算報告書など関係書類一式

<不開示理由>
別紙(PDF:275KB)参照

審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1760号

諮問件名 「4都市整再第735号外6件」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
東京都が令和5年2月17日付け一部開示決定通知書(4都市整再第735号)の決定を行うにあたり、関係機関又は担当部署によって実施した協議等の内容を記録した文書、電磁的記録などの一切。

<不開示理由>
別紙1(PDF:283KB)参照

<開示請求の内容>
東京都が令和5年8月10日付け一部開示決定通知書(5都市整再第410号)の決定を行うにあたり、関係機関又は担当部署によって実施した協議等の内容を記録した文書、電磁的記録などの一切。

<不開示理由>
別紙2(PDF:283KB)参照

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1743号

諮問件名 「令和5年度指導力不足等教員に対する研修実施の手引き」外2件の一部開示決定及び「指導力不足等教員の取扱いに関する規則第9条の2第2項において別に定めるとしたもの」の不開示決定(不存在)定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定(不存在)、一部開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
1 東京都教育委員会規則「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」において、「別に定める」とされているものにつき、「別に定め」たもの。具体的には次のア~サの各々の文書あるいは全てを網羅する文書
ア:第3条第3項
イ:第4条第4項
ウ:第4条の2第2項
エ:第5条第4項
オ:第5条の2第2項
カ:第6条第3項
キ:第7条第6項
ク:第9条第4項
ケ:第9条の2第2項
コ:第9条の2第4項
サ:第9条の3第3項

<公文書の件名>
東京都教育委員会規則「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」において、「別に定める」とされているものにつき、「別に定め」たもの。具体的には次のア~サの各々の文書あるいは全てを網羅する文書
ケ:第9条の2第2項

<不開示理由>
請求に係る公文書は作成しておらず、存在しないため

<開示請求の内容>
2 文部科学省の定める「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」において、「指導に課題がある教諭等に対して、(略)学校内又は教育センターにおいて集中的に研修を行ったことにより、(略)未然防止・早期対応に努めることが重要である。」とあることに関して、「学校内又は教育センターにおいて集中的に研修」を行なう場合の手引き・要綱・マニュアル等の全て

<公文書の件名>
・令和5年度指導力不足等教員に対する研修実施の手引き
・令和5年度指導力不足等教員に対する研修(指導力不足教員指導改善研修・指導力不足教員指導向上研修)研修実施細目

<不開示部分及び不開示理由>
・指導力アップ研修実施要項のうち、対象者選定に関する記載
研修受講者の選定基準に関する記載であり、公にすることにより、研修を必要とする者を適切に選定することが困難となり、今後の指導力アップ研修の実施に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

・令和〇年度 教育職員職務実績記録(記入方法)
職務実績記録の記入方法に関する記載であり、公にすることにより、評価者の視点、校長等による指導・指示等の方法や流れ、職務実績記録の様態等が評価対象者となり得る者に対しても明らかとなることにより、管理職による適正な評価が妨げられ、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

・観察者に関する記載
・評価者、事前準備・進め方・観察者のうち一部
公にすることにより、評価者個人が特定されてしまい、不当な干渉、圧力等により評価者による適正な評価が妨げられ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

・児童・生徒理解研修の講師に関する記載
個人に関する情報(東京都情報公開条例第7条第8号及び第9号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例7条2号)

<開示請求の内容>
3 東京都教育委員会規則「指導力不足教員の取扱いに関する規則」に定める「審査委員会」の審査委員名簿(役職・職などを含むもの)

<公文書の件名>
指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿

<不開示部分及び不開示理由>
・保護者である者の「氏名」
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため(条例7条2号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1746号

諮問件名 「中学校英語スピーキングテスト最優秀事業応募者決定原議」外6件の一部開示決定及び「事業応募者提案書」外1件の不開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
令和5年7月13日第11回定例会で報告された中学校英語スピーキングテスト次期事業者についてに関して、1 報告に関わる都教委内のすべての検討プロセスや意思決定のプロセスに関する文書や図面や電磁的記録 2 中学校英語スピーキングテスト審査委員会に関わるすべての文書や図面や電磁的記録(議事の記録、配布資料、事業者からの提案資料、審査委員評価表、審査委員が選ばれた理由が分かる資料など)

<公文書の件名>
・事業応募者提案書
・事業応募者プレゼン資料

<不開示理由>
事業応募者の事業活動上のノウハウ及び内部管理に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるため(条例7条3号)

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1761号

諮問件名 「令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱の記述に基づいて調査書点を求める際の具体的な方法についての文書」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱2-10-1(6)の2文目には、成績一覧表を元に調査書点を求めることができない場合は学力検査の得点等の参考にできる資料を活用して当該都立高校が調査書点を求めるという旨の記述があるが、その記述に基づいて調査書点を求める際の具体的な方法についての文書

<公文書の件名>
令和6年度東京都立高等学校入学者選抜実施要綱の記述に基づいて調査書点を求める際の具体的な方法についての文書

<不開示理由>
都立高等学校入学者選抜における選抜事務に関する情報であり、開示することにより、当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例第7条6号)

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1762号

諮問件名 「〇〇が、令和〇年〇月〇日付けで東京都住宅政策本部○○宛てに提出した報告書及び〇〇が令和〇年〇月〇日付けで前記同様宛てに提出した通報書によりされた各公益通報に関する文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求
実施機関 住宅政策本部
決定内容 不開示決定(存否応答拒否)
不開示理由等

<開示請求の内容>
〇〇が、令和〇年〇月〇日付けで東京都住宅政策本部〇〇宛てに提出した報告書及び〇〇が令和〇年〇月〇日付けで前記同様宛てに提出した通報書によりされた各公益通報(以下「本件公益通報」という。)に関する以下の文書
1)本件公益通報に基づく調査のため収集した資料一切
2)本件公益通報に基づく調査のため関係者に実施した事情聴取を録音した録音媒体、聴取内容を記録したメモ等文書の一切
3)調査を踏まえて結果を下すに当たり担当部署で行った会議の議事録、決裁文書等判断に至る経緯がわかる文書一切

<不開示理由>
公益通報は、通報に関する秘密が保持される事や、通報者の個人情報が保護されることを前提とした制度であり、特定の事案及び特定の通報者に係る公文書の存否を明らかにすることは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第12条の規定に反する行為に該当し、公にすることができないと認められるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第1号に規定する不開示情報に該当する。
特定の事案及び特定の通報者に係る公文書の存否を答えることは、公益通報を行った個人の情報が特定され、公益通報者の権利利益を害するおそれがあるため、条例第7条2号に規定する不開示情報に該当する。
このため、条例第10条の規定に基づき、公文書の存否を明らかにしないで、本件開示請求を拒否する。

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20250318-010966