第215回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要
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審議期間:令和3年2月16日(火曜日)
審議した委員:吉戒部会長、友岡委員、野口委員、藤原委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長外 計8名
1 諮問第1283号
諮問件名 | 「平成29年度精神保健福祉資料」の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | 〇公文書の件名 〇公文書の件名 |
審議区分 | 答申第926号の取消し及び再審議の可否/内容審議 |
審議内容 | ・反論書等の未提出による答申第926号の取消し及び再審議の可否を判断した。 ・答申を取り消し、再審議を行うこととし、一部開示決定(条例7条2号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1324号
諮問件名 | 「平成〇年〇月から〇月までに東京都行政書士会と各金融機関との協定について都に対して提出した意見・具申等の文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | (請求の内容) 平成〇年〇月から〇月までに、東京都行政書士会と各金融機関との協定について、都に対して提出した意見・具申等の文書 (非開示理由) 開示請求者が請求の対象としている、「東京都行政書士会と各金融機関との協定について、都に対して提出した意見・具申等の文書」の存否を明らかにすることは、特定の文書提出者の存在が明らかとなるおそれ又は推定されるおそれがあるため、当該情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある情報に該当する【東京都情報公開条例第7条第2号に該当】 このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・存否応答拒否(7条2号及び10条)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
3 諮問第1203号
諮問件名 | 「平成29年度総務省給与等実態調査ヒアリングの概要」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | (公文書の件名) (1)平成29年度総務省給与等実態調査ヒアリングの概要 (2)平成29年度総務省人事評価結果の活用状況等についてのヒアリングの調査 (3)総務省ヒアリング議事録(平成29年度定員管理調査) (4)総務省ヒアリング議事録(平成29年度勤務条件等調査) (開示しない部分及びその理由) (1)非開示部分について 対象公文書のうち、各特別区及び関係団体の個別状況、各区において検討中又は関係団体等と協議中の事項及び国における検討状況等について言及している部分 (2)非開示理由 国及び各特別区から聴取した内部情報や検討状況等が含まれており、これを公にすることにより、各団体との信頼関係が損なわれるほか、今後の国及び特別区のヒアリングにおいて率直な意見交換が躊躇され、その結果、正確な事実関係の把握が困難になり、各調査業務に支障を及ぼすおそれがあるため、東京都情報公開条例7条6号により非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(7条6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
4 諮問第1313号
諮問件名 | 「平成〇年〇月〇日に、総務局人事部職員支援課が、東京都職員から受けたハラスメント相談に関し、作成及び取得した一連の文書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | (開示請求の内容) 平成〇年〇月〇日(〇)に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し、作成・取得した一連の文書等(音声記録、相談・対応記録、所属への伝達事項及び所属からの回答内容など、担当者間のメールを含む。) (非開示理由) ハラスメント相談は、相談したことも含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の日付の相談に係る公文書を公にすることは、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 また、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失い、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。 したがって、〇月〇日(〇)の相談に係る公文書の存否を明らかにすることは、上記の非開示情報を開示することとなるため、公文書の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする(東京都情報公開条例第10条に該当)。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
5 諮問第1314号
諮問件名 | 「平成〇年〇月中に、総務局人事部職員支援課が、東京都職員から受けたハラスメント相談に関し、作成及び取得した一連の文書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | (開示請求の内容) 平成〇年〇月中に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し作成・取得した一連の文書等(音声記録、相談・対応記録、所属への伝達事項及び所属からの回答内容など、担当者間のメールを含む。) (非開示理由) ハラスメント相談は、相談したことも含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の月の相談に係る公文書を公にすることは、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 また、相談内容はもとより、相談の態様や状況、相談経路等を含め、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失う等、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。 したがって、平成〇年〇月の相談に係る公文書の存否を明らかにすることは、上記の非開示情報を開示することとなるため、公文書の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする(東京都情報公開条例第10条に該当)。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
6 諮問第1350号
諮問件名 | 「平成〇年度中に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し作成及び取得した一連の文書等」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | (開示請求の内容) 平成〇年〇月中に総務局人事部職員支援課が東京都職員から受けたハラスメント相談に関し作成・取得した一連の文書等(音声記録、相談・対応記録、所属への伝達事項及び所属からの回答内容など、担当者間のメールを含む。) (非開示理由) ハラスメント相談は、相談したことも含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の年度の相談に係る公文書を公にすることは、特定の個人を識別することができる又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 また、相談内容はもとより、相談の態様や状況、相談経路等を含め、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失う等、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。 したがって、平成〇年〇月の相談に係る公文書の存否を明らかにすることは、上記の非開示情報を開示することとなるため、公文書の存否を明らかにしないで、開示をしないものとする(東京都情報公開条例第10条に該当)。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
7 諮問第1362号
諮問件名 | 「平成〇年度及び平成〇年度ハラスメント相談受付簿」外3件の非開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 1 公文書の件名 ・平成〇年度及び平成〇年度ハラスメント相談受付簿 ・相談受付簿 ・受付記録メモ ・投書 2 開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由 (1) 根拠規定 東京都情報公開条例第11条第2項 (2) 適用理由 ハラスメント相談は、相談したことを含め秘密保持を前提に実施している事業であり、特定の年度の相談に係る公文書を公にすることは、特定の個人を識別することができる又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、相談した個人の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 また、相談内容はもとより、相談の態様や状況、相談経路等を含め、秘密保持を前提とした当該事業に対する相談者の信頼を失う等、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある(東京都情報公開条例第7条第6号に該当)。 したがって、平成〇年4月1日から平成〇年3月31日までに相談に係る公文書の全部を開示しないものとする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・非開示決定(条例7条2号及び6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
8 諮問第1425号
諮問件名 | 「平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付体制」外2件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | (公文書の件名) 〇平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付体制 〇平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付状況(各局窓口)3) 〇セクシャル・ハラスメント相談受付状況 (開示しない部分及びその理由) 〇平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付体制 ・「2 パワー・ハラスメント 窓口別相談受付状況」のうち、件数及び割合がわかる部分 〇平成29年度 パワー・ハラスメント相談受付状況(各局窓口)3) ・「1 行為類型ごとの相談件数」のうち相談件数 ・「2 相談への対応状況」のうち分類、内容、相談件数 ・分析内容 〇セクシャル・ハラスメント相談受付状況 ・相談件数がわかる部分 相談に内容や対応状況を公開することにより、秘密保持を前提として当該事業に対する相談者の信頼を失い、当該事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号)。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(条例7条6号)の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
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