第266回東京都情報公開審査会第二部会議事概要

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審議期間:令和8年2月13日(金曜日)
審議した委員:小泉部会長、荒木委員、友岡委員、府川委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計10名

1 諮問第1779号

諮問件名 「作業部会」報告書の神宮外苑の項目に対する政府コメントの作成に際し、都が国から求められて提出した都の意見(英文、日本語文)」の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(政策企画局)
決定内容 不開示
不開示理由

<開示請求の内容>
2024年5月に公表された「国連ビジネスと作業部会」報告書の神宮外苑の項目に対する政府コメントの作成に際し、都が国から求められて提出した都の意見(英文、日本語文)
<不開示とする根拠規定及び理由>
・東京都情報公開条例第7条第5号該当(国の機関及び地方公共団体の内部又は相互間における検討又は協議に関する情報であって対象公文書を公にすることで、将来、東京都を含む地方公共団体と国の機関の間で類似の事案が発生する際の双方の率直な意見交換が妨げられ、又は意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるため。)
・東京都情報公開条例第7条第6号該当(外務省による文書の具体的な編集の内容及び東京都との間のやりとりの詳細が明らかになることにより、政府の外交関係事務の意思決定の過程が公になり、同事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。)

審議区分 内容審議
審議内容

実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

2 諮問第1788号

諮問件名 「〇〇に対する補助金の停止根拠及び理由の詳細がわかる全ての資料」外6件の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都知事(生活文化スポーツ局)
決定内容 不開示
不開示理由

<開示請求の内容>
①⁻1 〇〇に対する補助金の停止根拠及び理由の詳細がわかる決裁文書
①⁻2 〇〇に対する補助金の停止根拠及び理由の詳細がわかる引継文書・メモ
①⁻3 補助金の停止に係る○○とのやり取りがわかる文書・メモ
①⁻4 補助金停止に係る都民からの要望に対する対応等がわかる文書・メモ
②「都民の理解が得られない。」との答弁、回答をしている根拠と意思決定プロセスがわかる全ての資料
③私立外国人学校運営補助要綱の附則において、〇〇の補助金は、〇年から〇年〇月の間、「別途知事が定めるまで」停止するとしていることについて協議検討がなされたかわかる全ての資料。また、「別途知事が定める」の意味するところがわかる全ての資料
④⁻1 〇年〇月〇日付「〇〇調査報告書の概要」がいまだに(都のホームページに)掲載されている理由がわかる全ての資料
④⁻2 いったん削除されたこの報告書が〇年〇月に知事の指示により再掲載された理由がわかる全ての資料
⑤東京都こども基本条例が施行後、本条例に基づき、補助金復活を検討・協議した事実があれば、そのことがわかる資料全て
⑥3回にわたって提出された〇〇への補助金復活を求める都民署名が窓口ら都知事まで確かに渡されたことがわかる資料すべて
⑦〇〇 〇〇氏が〇年〇月〇日に(私学部に)要望書を提出した際の報告、記録、決裁文書、メモ全て
<不開示とする根拠規定及び理由>
①⁻1 当該公文書は、保存期間5年の公文書であり、文書保存期間を経過し、既に廃棄されているため、存在しない。
①⁻2~4 当該公文書は実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
②当該公文書は内部の意思決定に係る審議の過程に関する情報であり、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により行政の内部の自由かつ率直な意見の交換が妨げられ、意思決定の中立性が損なわれるおそれがある。また、未成熟な情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるため不開示とする。(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)
③当該公文書は、保存期間5年の公文書であり、文書保存期間を経過し、既に廃棄されているため、存在しない。
④当該公文書は実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
⑤当該公文書は実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
⑥当該公文書は実施機関では作成及び取得しておらず、存在しない。
⑦開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の個人の行動が実際にあったか否かという東京都情報公開条例第7条2号に該当する個人に関する情報で特定の個人を識別できるものを公にすることとなるため、同条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで不開示とする。

審議区分 内容審議
審議内容

実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

3 諮問第1812号

諮問件名 「〇〇による死亡事例等の検証結果等について 第〇次~第〇次報告の○〇による死亡事例等の検証調査票」外2件の一部開示決定及び不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 東京都知事(福祉局)
決定内容 一部開示及び不開示(不存在)
不開示理由

◎一部開示
<対象公文書>
「〇〇による死亡(および重症)事例等の検証結果等について 第〇~〇次報告」の〇〇による死亡(および重症)事例等の検証調査票
<不開示箇所及び理由>
・第〇次報告及び第〇次報告
「発生」日及び不明欄
「死亡に至った事件の発生」日及び不明欄
「死亡日」日及び不明欄


「死亡に至った事件の発生」年、月、日及び不明欄
「死亡日」年、月、日及び不明欄

・第〇次報告
「発生」日及び不明欄
「死亡に至った事件の発生」日及び不明欄
「死亡日」日及び不明欄


「重症に至った事件の発生」年、月、日欄
「重症が発覚した日」年、月、日欄

・個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(情報公開条例第7条第2号)、都の機関等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがあると認められるため(情報公開条例第7条第6号)
◎不開示(不存在)
<対象公文書>
「〇〇による死亡事例等の検証結果等について 第〇~〇次報告」の〇〇による死亡(および重症)事例等の検証調査票
<不開示理由>
保存年限満了により存在しないため

審議区分 新規概要説明・理由説明書代読、内容審議
審議内容

審査会に対し、事務局から新規案件の概要説明を行った後、実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

4 諮問第1817号

諮問件名 「都営バス車両で現在使用している音声合成放送装置への注入用生データ」外1件の不開示決定に対する審査請求
実施機関 東京都交通局長
決定内容 不開示
不開示理由

<開示請求の内容>
「都バス現在使用されている音声合成放送装置(○〇製〇〇)注入用データ(全営業所支所の存在するもの全て)
都バス過去に使用されていた音声合成放送装置(○〇製〇〇)注入用データ(全営業所支所の存在するもの全て)
※開示請求範囲は、装置注入用の生データ(拡張子、dat等)を出力したもので、ソフトウェア本体を除きます。
<対象公文書>
1 都営バス車両で現在使用している音声合成放送装置(○〇製〇〇)への注入用生データ(保有しているもの全て)
2 都営バス車両で過去に使用していた音声合成放送装置(○〇製〇〇)への注入用生データ(保有しているもの全て)」
<不開示理由>
当該データは、それを開発した法人の生産技術上及び販売上の情報であって、公にすることにより、当該法人の技術情報が漏洩し、事業運営上大きな損失となる可能性が認められるため。(情報公開条例第7条第3号)

審議区分 内容審議
審議内容

実施機関による決定の妥当性について審議を行った。

 

記事ID:003-001-20260219-014310