第218回東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:令和6年2月22日(木曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 情報公開審査会 諮問第1674号
諮問件名 | 「消防活動総括表」及び「災害受付」の一部開示決定並びに「熱中症に係る指導及び勧告事項についての文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京消防庁消防総監 |
決定内容 | 一部開示決定、非開示決定(不存在) |
非開示理由 | 【一部開示決定】 <公文書の件名> 【非開示決定(不存在)】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 情報公開審査会 諮問第1681号
諮問件名 | 「公安委員会事務処理報告書」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 東京都公安委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> 公安委員会事務処理報告書 1 決裁月日が令和4年2月18日のもの 2 決裁月日が令和4年5月27日のもの <非開示部分及び理由> ○警察職員の氏名 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 情報公開審査会 諮問第1682号
諮問件名 | 「提出書類等に対し部分的にマスキングを施すにあたり根拠とした文書又は電磁的記録」の開示請求却下処分に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示請求却下処分 |
非開示理由 | <公文書の件名> 〈議事録、通知書、指示書その他の文電〉(【自然人(別件請求にかかり、[提書等、〈その印刷元となった電磁記〉、もしくはそれらの複製物]に対し部分的にマスキングを施し(以下このマスキングの実施を「特定マスキング」という。)た自然人)が、特定マスキングをするにあたり〈よりどころ若しくは根拠〉とした文電】または【同自然人が特定マスキングをする起因となった文電】) (ただし、「別件請求」は〈都公委(警.訟.訟1)第4556号〉の文書で応答が行われた〈行政不服審査法第38条1項の請求〉を、「提書等」は同項の「提出書類等」を、それぞれいう。) <却下の理由> 上記「別件請求」について、対象となった書類に「部分的にマスキング」をした根拠として該当するものは、行政不服審査法第38条第1項の条文となります。 行政不服審査法は官報に掲載されており、官報は、東京都情報公開条例第2条第2項第1号により、同項に規定する開示請求の対象となる公文書から除かれることから、開示請求を却下します。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 情報公開審査会 諮問第1686号
諮問件名 | 「企業連絡票」外1469件の一部開示決定に対する審査請求 |
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実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> ○非開示とした求人内容の職名及び職務内容 ○非開示とした法人の印影 ○非開示とした電話番号及びFAX番号(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人のもの) ○「FAX番号」欄の非開示とした部分 |
審議区分 | 新規概要 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |