第197回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要
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開催日:平成31年2月22日(金曜日)
出席者:吉戒部会長、寺田委員、野口委員、森委員
(事務局)水野都政情報担当部長、倉田情報公開課長、佐長情報公開担当課長ほか 計10名
1 諮問第1128号
諮問件名 | 「訴訟事件における訴訟代理人への着手金の支出」ほか151件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> 17総法訟第435号6 訴訟事件における訴訟代理人に対する着手金の支出ほか151件 <非開示部分及び理由> ○支出命令書、支出命令書兼予算差引確認書 ・口座情報登録内容の金融機関名、銀行コード、支店名、支店コード、預金種目、預金種目コード、口座番号及び口座名義人 事業者に係る内部管理情報であり、公にすることにより、事業者の事業運営上の地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例7条3号該当) ・債権者名や口座情報コードに自宅の電話番号が含まれる場合の当該電話番号 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(同条例7条2号該当) ○請求書 ・弁護士の自宅住所 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(同条例7条2号該当) ・事件番号 裁判所で閲覧できる事件記録と照合することにより特定の個人を識別することができるため(同条例7条2号該当) ・金融機関名、支店名、支店コード、預金種目、口座番号及び口座名義人 事業者に係る内部管理情報であり、公にすることにより、事業者の事業運営上の地位が損なわれると認められるため(同条例7条3号該当) ・弁護士の印影 公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障をおよぼすおそれがあるため(同条例7条4号該当) ○支払金口座振替依頼書(口座情報払用) ・口座情報登録内容の金融機関名、銀行コード、支店名、支店コード、預金種目、預金種目コード、口座番号及び口座名義人 事業者に係る内部管理情報であり、公にすることにより、事業者の事業運営上の地位が損なわれると認められるため(同条例7条3号該当) ・口座情報コードに自宅の電話番号が含まれる場合の当該部分 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(同条例7条2号該当) ・弁護士の自宅住所及び自宅電話番号 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため(同条例7条2号該当) ・弁護士の印影 公にすることにより、偽造等による犯罪の予防に支障をおよぼすおそれがあるため(同条例7条4号該当) ○支出原議 ・当事者(東京都を除く。)の氏名又は名称 当事者が個人の場合は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるため(同条例7条2号該当) ・事件番号 裁判所で閲覧できる事件記録と照合することにより特定の個人を識別することができるため(同条例7条2号該当) |
審議区分 | 意見書代読、内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が審査請求人の意見書を代読した。 ・一部開示決定(条例7条2号、3号及び4号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1173号
諮問件名 | 「告発書」ほか1件の一部開示決定に対する審査請求 |
諮問庁 | 東京都知事(総務局) |
処分庁 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <公文書の件名> 告発書 <非開示部分及び理由> 告発内容、発出者、作成日、収受日 【東京都情報公開条例7条2号に該当】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められるため 告発書別紙 【東京都情報公開条例7条2号に該当】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められるため <公文書の件名> 受付日時、相談手段、氏名、相談回数、性別、年齢、住所、電話番号、患者との関係、主訴、相談内容、医療機関等へ相談内容を伝える際、相談者の氏名を明らかになること、相談内容について事例として会議等で取り上げること、対応内容、対象医療機関等との連携調整など 【東京都情報公開条例7条2号に該当】 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定(条例7条2号)について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
記事ID:003-001-20240718-004239