第215回 東京都情報公開審査会第一部会議事概要
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開催日:令和3年2月18日(木曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、塩入委員、寺田委員
(事務局)稲葉都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、丸屋情報公開担当課長ほか 計11名
1 諮問第1271号及び第1272号
(1) 諮問第1271号
諮問件名 | 「軽油引取税製造承認等申請書(地方税法施行規則様式第16号の31様式)」の開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(主税局) |
決定内容 | 開示決定 |
非開示理由等 | <請求の内容> <公文書の件名> |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要説明を行った。 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2) 諮問第1272号
諮問件名 | 「軽油製造承認に関する問合せ対応マニュアル」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(主税局) |
決定内容 | 非開示決定(不存在) |
非開示理由等 | <請求の内容> <公文書の件名> |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要説明を行った。 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1279号
諮問件名 | 「○○株式会社に係る平成○年○月○日受付第○○号の宅地建物取引業者免許申請書」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(住宅政策本部) |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 新規概要説明・内容審議 |
審議内容 | ・事務局から案件の概要説明を行った。 ・会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1124号
諮問件名 | 「東京都内の公立小・中・高・養護・盲学校に関する体罰に係る事故報告書(平成24年度分)」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1266号
諮問件名 | 「『東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会』委員との対応記録」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <非開示部分及び理由> 2 記載の一部 3 発言内容の一部 4 職員個人のEメールアドレス |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第1267号
諮問件名 | 「『東京都におけるチームとしての学校の在り方検討委員会』委員との対応記録」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由等 | <非開示部分及び理由> 2 記載の一部 3 発言内容の一部 4 職員個人のEメールアドレス |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
6 諮問第1270号
諮問件名 | 「○○市○○町の敷地における、都市計画法に基づく開発許可の要否について、事業者ないし関係行政機関と連絡した内容が分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | <請求の内容> <非開示理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
7 諮問第1513号
諮問件名 | 「○○市○○の敷地について、都市計画法に基づく開発許可の要否について事業者ないし関係行政機関と連絡した内容が分かる文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(都市整備局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | <請求の内容> <非開示理由> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
8 諮問第1319号外5件
(1) 諮問第1319号
諮問件名 | 「都庁本庁舎で生じた、○○と警備員とのトラブルに関して、総務局が○○を加害者とした捏造被害届を○○警察署に出すことの正当性が確認できる全ての公文書(規程・手引き等)」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | <非開示理由> 開示請求者が請求の対象としている公文書は特定個人と東京都職員(巡視)との事象に関するものであり、当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが権利利益を侵害するものと認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(2) 諮問第1353号
諮問件名 | 「都庁第一本庁舎の高層階用エレベータの監視カメラの映像記録等を対象とした開示請求者の情報開示請求に対して非開示対応を行った行為の正当性が確認できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | <非開示理由> 当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであると認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 このため、条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(3) 諮問第1379号
諮問件名 | 「平成○年○月○日付けで開示請求者が行った公益通報について非該当として決定したことに関する全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | <非開示理由> 公益通報は、通報に関する秘密が保持されることや、通報者の個人情報が保護されることを前提とした制度である。特定の日付及び事案並びに特定の通報者に係る公文書の存否を答えることは、公益通報を行った個人の情報が特定され、公益通報者の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 このため、東京都情報公開条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(4) 諮問第1380号
諮問件名 | 「平成○年○月○日付けで開示請求者が行った公益通報に関し、非該当通知を出した理由について説明を求めた際の対応に係る正当性が確認できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | <非開示理由> 公益通報は、通報に関する秘密が保持されることや、通報者の個人情報が保護されることを前提とした制度である。特定の日付及び事案並びに特定の通報者に係る公文書の存否を答えることは、公益通報を行った個人の情報が特定され、公益通報者の権利利益を害するおそれがある(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 このため、東京都情報公開条例第10条に基づき、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(5) 諮問第1405号
諮問件名 | 「パワーハラスメント被害報告書を総務局コンプライアンス推進部に提出したにもかかわらず○○を行った総務局人事部の正当性を検証できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | <非開示理由> 当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定個人を識別することができるものと認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 このため、東京都情報公開条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
(6) 諮問第1406号
諮問件名 | 「○年○月○日に行った公文書開示請求について、総務局人事部が条例違反行為、違法対応を行い続けていることの正当性を検証できる全ての公文書」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由等 | <非開示理由> 当該公文書の存否を明らかにすることは、非開示情報にあたる特定個人に関わる事実の有無等を開示することになるものであるから、このことは個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものと認められる(東京都情報公開条例第7条第2号に該当)。 このため、東京都情報公開条例第10条の規定により、当該公文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |