第208回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:令和5年2月21日(火曜日)
出席者:久保内部会長、●本委員、寶金委員、峰委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 情報公開審査会 諮問第1568号
諮問件名 | 「第〇回モニタリング指標分析コメント打ち合わせ会(令和〇年〇月〇日)議事録」の非開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 非開示決定 |
非開示理由 | 【対象公文書】 【非開示理由】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 情報公開審査会 諮問第1600号
諮問件名 | 「特定住所・特定年月における水道メーター引上手続書類一式」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都水道局長 |
決定内容 | 非開示決定(存否応答拒否) |
非開示理由 | 東京都情報公開条例第10条に該当 特定住所における水道メータ引上手続に係る公文書の存否を応答することは、当該住所における水道メータ引上げの事実の有無を明らかにすることとなる。 また、この存否情報を公にすることにより、個人の財産状況や居住実態など、東京都情報公開条例第7条第2号でいう特定の個人を識別することができる情報又は特定の個人を識別することはできないが、なお個人の権利利益を害するおそれのある情報を開示することになる。 よって東京都情報公開条例第10条に基づき、対象公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 情報公開審査会 諮問第1643号
諮問件名 | 「火災調査書」外1件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京消防庁消防総監 |
決定内容 | 一部開示決定 |
非開示理由 | <対象公文書> <非開示情報及び理由> この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号。以下「条例」という。)第7条第2号に該当する。 ○「発見状況」欄のうち、発見者の住居、氏名、具体的な行動及び具体的な認識状況 この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。 2 出火原因判定書(様式第16号及び様式第26号) この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。 ○2から3(3)シまで この情報は、出火原因を判定するための判断基準や手法が含まれており、公にすることにより、出火原因を判定するための必要な事項が明らかとなり、火災関係者等がそれを知っていた場合、出火原因の判定に不可欠な情報や自己に不利益な情報を隠匿することにより、出火原因の判定が困難になるなど、今後の出火原因の調査事務に支障を及ぼすおそれがあるため、条例第7条第6号に該当する。 ○3(4) この情報は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるものであるため、条例第7条第2号に該当する。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |