第197回 東京都情報公開審査会第三部会議事概要
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開催日:令和4年1月24日(月曜日)
出席者:久保内部会長、木村委員、●本委員、寳金委員
(事務局)内山都政情報担当部長、猪俣情報公開課長、左右田情報公開担当課長ほか 計8名
※「●」=徳の字の心の上に一が入る
1 情報公開審査会 諮問第1544号
諮問件名 | 「特種用途自動車(交通取締用四輪車)の買入れ(契約番号〇-〇)に係る物品買入契約書」外7件の一部開示決定及び写真の非開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示、非開示 |
非開示理由 | 【一部開示】 <対象公文書> 特種用途自動車(交通取締用四輪車)の買入れ(契約番号〇-〇)に係る 1 物品買入契約書(文書番号:第〇号 契約確定日:令和〇年〇月〇日) 2 第1回入札経過調書(文書番号:〇-〇 開札日時:令和〇年〇月〇日〇時〇分) 3 ○○○パトカー外観図(受注番号:〇~〇 図番:〇-〇) 4 自動車検査証 (1)番号〇〇 (2)番号〇〇 (3)番号〇〇 (4)番号〇〇 (5)番号〇〇 (6)番号〇〇 (7)番号〇〇 5 警視庁殿向け○○○パトカー配線図(図番:〇-〇) 6 納品書 (1)令和〇年〇月〇日付け (2)令和〇年〇月〇日付け 7 請求書(令和〇年〇月〇日付け) 8 支払金口座振替依頼書(令和〇年〇月〇日付け) <非開示部分及びその理由> 〇 警察職員の印影 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 〇 法人の印影 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、偽造等の犯罪行為を容易にし、犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 〇 「物品買入契約書」の警察電話の内線番号 【東京都情報公開条例第7条第6号】 公にすることにより、警察関係者以外の者が当該番号宛てに頻繁に電話をかけるなどして、警察事務に必要な指示・連絡や重要突発事案、緊急事態への対応等における警察通信事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため 〇 図面記載の個人の氏名 【東京都情報公開条例第7条第2号】 個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため 〇 図面記載の業者名及び生産技術に関する情報が記載された部分 〇 「支払金口座振替依頼書」の電話番号及び口座情報 【東京都情報公開条例第7条第3号】 特定の法人が契約した業者名、設計、技術等に関する情報、特定法人が管理する電話番号又は口座の情報であって、公にすることにより、当該法人の事業活動を行う上での内部管理に係る情報及び生産技術上の情報が明らかになるなど、当該法人の競争上又は事業運営上の地位が損なわれると認められるため 〇 上記以外の非開示とした部分 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、交通違反取締りにおいて使用する車両の車種、構造、装備品の設置場所及び形状、自動車登録番号並びに保有所属等が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者がこれに応じた対抗措置を講ずることにより、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため 【非開示】 <対象公文書> 写真(特種用途自動車(交通取締用四輪車)の買入れ(契約番号〇-〇)に係る特種用途自動車を写したものが2枚) <理由> 【東京都情報公開条例第7条第4号】 公にすることにより、交通違反取締りにおいて使用する車両の車種、構造及び自動車登録番号が明らかとなり、その結果、犯罪を企図する者がこれに応じた対抗措置を講ずること等により、犯罪の予防及び捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 情報公開審査会 諮問第1476号
諮問件名 | 「○○氏の私道の承諾書をもらっていないという書類」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 水道局長 |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 私道内給水管整備工事において、水道局は、個人の間の承諾の有無について関与しておらず、個人の間でやりとりした私道内排水管布設承諾書に関する事務も存在しないことから、個人の間でやりとりした私道内配水管布設承諾書を水道局がもらっていないということが分かる資料は、水道局では作成及び取得しておらず、存在しない。 したがって、東京都情報公開条例第11条第2項の規定により、対象公文書不存在による非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(不存在)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 情報公開審査会 諮問第1477号
諮問件名 | 「○○(住所 ○○ ○-○-○)の給水管の完成図」の非開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
実施機関 | 水道局長 |
決定内容 | 非開示(存否応答拒否) |
非開示理由 | 東京都情報公開条例第10条に該当 特定の個人における給水管の完成図の存否を応答するだけで、当該個人が水道使用者であるか否かという東京都情報公開条例第7条第2号に該当する個人に関する情報で特定の個人を識別することができる情報を開示することになる。 よって、東京都情報公開条例第10条に基づき、対象公文書の存否を明らかにしないで非開示とする。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った非開示決定(存否応答拒否)の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 情報公開審査会 諮問第1536号
諮問件名 | 立川駅南口東京都・立川市合同施設(仮称)(31)新築昇降機設備工事に係る主要資材発注予定報告書の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(財務局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> 1立川駅南口東京都・立川市合同施設(仮称)(31)新築昇降機設備工事 2・3(審査請求対象外) (1)(審査請求対象外) (2)上記1の主要資材発注予定報告書 <上記(2)に係る開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由> 主要資材発注予定報告書のうち、以下の部分 ・現場代理人の印影 ・監理業務受託者の担当者氏名 ・監理業務受託者の担当者印影 (以上、審査請求対象外) ・別紙主要資材発注予定表(機器及び材料の欄を除く。) 【東京都情報公開条例第7条第3号】 昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組み合わせ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計にあたっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。よって、事業者が提出した主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名等は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることとなり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。 【東京都情報公開条例第7条第6号】 主要資材発注予定報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。主要資材発注予定報告書は、あらかじめ使用部品を、把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認するなどのための資料である。また、この報告書の確認結果によっては、事業者に部品メーカーの変更について申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針が推測されないよう詳細の記載をためらったり、大まかな記載にする可能性がある。その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 情報公開審査会 諮問第1537号
諮問件名 | 都立立川学園特別支援学校(仮称)(31)増築昇降機設備工事に係る主要資材発注予定報告書の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(財務局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> 都立立川学園特別支援学校(仮称)(31)増築昇降機設備工事 (1)(審査請求対象外) (2)主要資材発注予定報告書 <上記(2)に係る開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由> 主要資材発注予定報告書のうち、以下の部分 ・現場代理人の印影 ・監理業務受託者の担当者印影 ・監理業務受託者の担当者氏名 (以上、審査請求対象外) ・別紙主要資材発注予定表(機器及び材料の欄を除く。) 【東京都情報公開条例第7条第3号】 昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組み合わせ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計にあたっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。よって、事業者が提出した主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名等は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることとなり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。 【東京都情報公開条例第7条第6号】 主要資材発注予定報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。主要資材発注予定報告書は、あらかじめ使用部品を、把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認するなどのための資料である。また、この報告書の確認結果によっては、事業者に部品メーカーの変更について申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針が推測されないよう詳細の記載をためらったり、大まかな記載にする可能性がある。その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼす |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
6 情報公開審査会 諮問第1538号
諮問件名 | 平成31年度13号地新客船ふ頭ターミナル施設新築エレベータ設備工事に係る主要資材発注予定報告書の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(港湾局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> 1 (審査請求対象外) 2 平成31年度13号地新客船ふ頭ターミナル施設新築エレベータ設備工事 上記工事に係る (1)(2)(審査請求対象外) (3)主要資材発注予定表 <上記(3)に係る開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由> ・現場代理人の印影 ・監理業務受託者の担当者氏名 ・監理業務受託者の担当者印影 (以上、審査請求対象外) ・別紙主要資材発注予定表(機器及び材料の欄を除く。) 【東京都情報公開条例第7条第3号】 昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組み合わせ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計にあたっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品を、できるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。よって、事業者が提出した主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名等は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることとなり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。 【東京都情報公開条例第7条第6号】 主要資材発注予定報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。主要資材発注予定報告書は、あらかじめ使用部品を、把握し、例えば事故のあったメーカーにより製作された部品が含まれているか否かを確認するなどのための資料である。また、この報告書の確認結果によっては、事業者に部品メーカーの変更について申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針が推測されないよう詳細の記載をためらったり、大まかな記載にする可能性がある。その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
7 情報公開審査会 諮問第1539号
諮問件名 | 都立小平特別支援学校(31)昇降機設備改修工事に係る主要資材発注予定報告書の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都教育委員会 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> 都立小平特別支援学校(31)昇降機設備改修工事 (1)(審査請求対象外) (2)上記の主要資材発注予定報告書 <上記(2)に係る開示しない部分並びに開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する理由> 主要資材発注予定報告書のうち、以下の部分 ・現場代理人の氏名 ・現場代理人の印影 (以上、審査請求対象外) ・別紙主要資材発注予定表(機器及び材料の欄を除く。) 【東京都情報公開条例第7条第3号】 昇降機設備工事は、性能を指定し発注するものである。事業者は、様々な部品を組み合わせ一体として性能を発揮するよう昇降機を設計しており、設計にあたっては、独自の技術力及びそれまでの設計、試験、保守等から得たノウハウを駆使している。また、事業者は部品の調達のため、営業力を駆使して調達ルートを構築し、一定の基準を満たした、より性能の良い部品をできるだけ安価に調達することで利益を上げる努力をしていることから、これらのノウハウ等は事業者が培ってきた成果である。よって、事業者が提出した主要資材発注予定報告書の別紙主要資材発注予定表に記載された主要資材の製作者名等は、事業者の独自の昇降機製造技術及び部品調達のノウハウに係る秘密情報である。このことから、本件非開示情報を開示することにより、特定の事業者の昇降機製造に係る秘密情報を同業他社に与えることとなり、事業者の営業利益が圧迫されるなど、事業運営上の地位が損なわれると認められる。ただし、事業者において支障の無いものについては開示する。 【東京都情報公開条例第7条第6号】 主要資材発注予定報告書は、東京都が受注者である事業者に対し、昇降機製作に着手する前に提出を義務付けている。主要資材発注予定報告書は、あらかじめ使用部品を、把握し、例えば事故のあったメーカーにより制作された部品が含まれているか否かを確認するなどのための資料である。また、この報告書の確認結果によっては、事業者に部品メーカーの変更について申し入れるなど、より安全な昇降機設備を完成させることができる。しかし、これらを開示した場合、今後、事業者は主要資材発注予定報告書を提出する際、公開されることを前提として、経営方針が推測されないように記載する内容を操作したり、大まかな記載にする可能性がある。その結果、使用部品を正確に把握し、確認することができなくなる等、工事施工の適正な遂行に支障を及ぼすものであると認められる。 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った一部開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
8 情報公開審査会 諮問第1551号
諮問件名 | 「子供対象・暴力的性犯罪の出所者による再犯防止に向けた措置の実施について(通達)」の開示決定、「子供を対象とした暴力的性犯罪の出所者による再犯の防止に向けた措置の実施について」の一部開示決定及び「個人資料の送付について(通知)」外の非開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 開示、一部開示、非開示 |
非開示理由等 | 【開示決定】 【一部開示決定】 【非開示決定】 |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・実施機関が行った開示決定、一部開示決定及び非開示決定の妥当性について、審議を行った。 ・各委員による意見交換を行った。 |
9 情報公開審査会 諮問第1555号
諮問件名 | 「活動記録表」外15件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 警視総監 |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <公文書の件名> <非開示部分及び理由> |
審議区分 | 新規案件 |
審議内容 | ・新規諮問案件について確認。 ・部会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |