第235回 東京都情報公開審査会第二部会議事概要
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審議期間:令和5年1月23日(月曜日)
審議した委員:吉戒部会長、友岡委員、藤原委員
(事務局)内山都政情報担当部長、本間情報公開課長、左右田情報公開担当課長、種村情報公開専門課長外 計9名
1 諮問第1572号
諮問件名 | 「第4回行文線未整備区間の整備に係る専門家会議資料」外1件の一部開示決定及び「第16回北進線改修事業に係る専門家会議資料」の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(総務局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> <対象公文書> <対象公文書> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
2 諮問第1574号・1579号
諮問件名 | 公文書開示請求に係る不作為に対する審査請求 「診察要否決定書(2)(31福保障精医第2219号)」外7件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(福祉保健局) |
決定内容 | 一部開示 |
非開示理由 | <対象公文書> (1)診察要否決定書(2)(31福保障精医第2219号) (2)診察要否決定書(2)(31福保障精医第2258号) (3)診察要否決定書(2)(31福保障精医第2261号) (4)診察要否決定書(2)(31福保障精医第2320号) (5)診察要否決定書(2)(31福保障精医第2326号) (6)診察要否決定書(2)(31福保障精医第2328号) (7)診察要否決定書(2)(31福保障精医第2330号) (1)~(7)に係る ・診察要否決定書(2) ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条通報の診察要否について(通知)(案) ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条通報受理書兼調査書 ・精神障害者の釈放に伴う通報について(・31福保障精医第2219号・31福保障精医第2258号) ・精神障害者の釈放に伴う通報について(・31福保障精医第2261号) ・精神障害者の釈放に伴う通報について(・31福保障精医第2320号・31福保障精医第2326号・31福保障精医第2328号・31福保障精医第2330号) (8)令和元年度 26条通報 <非開示部分及び非開示理由> ・診察要否決定書(2) 先方の文書記号、被診察者氏名、生年月日、年齢、性別、診察の要否:開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号) 職員氏名及び印影:精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号) ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条通報の診察要否について(通知)(案) 宛名、文書番号(通報)、被診察者名及び生年月日、診察の要否(理由):開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号) 職員氏名:精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号) ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第26条通報受理書兼調査書 精神障害者(又はその疑のある者)(氏名、生年月日、年齢、性別、住所、電話、本籍)、家族等引受人(氏名、続柄、住所、電話)、通報機関名、病状の概要、問題行動(精神障害又はその疑いに基づく事実行為、予測)、入院歴、診察の適否、備考、処理方法:開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号) 職員氏名及び印影:精神障害者の医療及び保護を目的とした措置入院制度の特異性から、開示した場合に今後の事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号) ・精神障害者の釈放に伴う通報について(・31福保障精医第2219号・31福保障精医第2258号) 文書番号、氏名、性別、生年月日、帰住地、引受人氏名、引受人住所、釈放年月日、病名・病状、その他、矯正施設名、部署名、矯正施設長名、担当者名、矯正施設電話番号、担当部署内線番号:開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号) 矯正施設長公印:開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号)、印影の偽造等による犯罪を防止するため(条例7条4号) ・精神障害者の釈放に伴う通報について(・31福保障精医第2261号) 文書番号、氏名等(氏名、性別、生年月日、帰住地、引取人)、病状の概要(病名、投薬状況)、釈放の日、その他参考事項(罪名、入所数、犯罪の概要、所内動静、矯正施設名、部署名、担当者名、矯正施設長名、矯正施設電話番号):開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号) 矯正施設長公印:開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号)、印影の偽造等による犯罪を防止するため(条例7条4号) ・精神障害者の釈放に伴う通報について(・31福保障精医第2320号・31福保障精医第2326号・31福保障精医第2328号・31福保障精医第2330号) 文書番号、満期釈放・仮釈放、釈放日、被収容者氏名、帰住予定地、担当部署名、担当者名、矯正施設長名、担当部署電話番号、矯正施設電話番号、担当部署内線番号、氏名、性別、生年月日、通報意見(入院及び治療に関する医師の意見、その他26条通報係る特に参考となるべき事項(薬物使用歴、自殺未遂歴、精神科入院歴))、社会的状況(釈放年月日、本籍地、入所直前の住所、帰住関係(帰住予定地、引受人等))、精神医学的所見(病名、現症、服薬状況)、犯罪の概要(本件事案、犯罪歴):開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号) 矯正施設長公印:開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号)、印影の偽造等による犯罪を防止するため(条例7条4号) ・令和元年度 26条通報 氏名、性別、生年月日、年齢、住所、電話、刑務所等、本籍、入院歴、診察要否、引受人家族等、続柄、家族住所、家族電話、診察否理由、先方の文書番号、管理者名、釈放・退院・退出、釈放・退院・退出日、病状概要、罪名:開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の特定の個人を識別することができる又は個人の権利利益を侵害するおそれがあるため(条例7条2号) |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・一部開示決定の妥当性等について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
3 諮問第1575号~1578号
諮問件名 | 「問い合わせ(〇年〇月〇日付け電話メモ)」外3件の開示決定、「〇年〇月〇日付〇財経二契第〇号の〇『〇年度自助・共助の取組向上に向けた調査業務委託』」の一部開示決定及び「『1 開示請求に係る公文書の件名又は内容』欄に記載されている事項のうち、(2)及び(3)について」の却下決定に対する審査請求 「〇年〇月〇日付提言・要望等日計表内訳」外2件の一部開示決定に対する審査請求 「東京都の文書事務に係る抗議について(催促)」外4件の一部開示決定に対する審査請求 「委員会付託省略手続を行った陳情の写しの送付について」外3件の一部開示決定に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(政策企画局、総務局、生活文化スポーツ局) |
決定内容 | 開示、一部開示、却下 |
非開示理由 | 諮問1575号 一部開示 却下 諮問1576号 <対象公文書> 諮問1577号 諮問1578号 <対象公文書> <対象公文書> |
審議区分 | 内容審議 |
審議内容 | ・各決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
4 諮問第1587号
諮問件名 | 「平成29年度~令和元年度の下水道局における課長代理級職昇任選考に関する内規定文書、下水道局内だけの基準」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都下水道局長 |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 作成及び取得しておらず、存在しないため。 |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・非開示(不存在)決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |
5 諮問第1588号
諮問件名 | 「令和3年10月27日からの知事の過労による入院に係るやり取りの内容の分かる文書」の非開示決定(不存在)に対する審査請求 |
実施機関 | 東京都知事(政策企画局) |
決定内容 | 非開示(不存在) |
非開示理由 | 請求に係る文書について、作成又は取得しておらず、存在しないため |
審議区分 | 新規概要説明・理由説明書代読・内容審議 |
審議内容 | ・審査会に対し、事務局が新規諮問案件の概要を説明した。 ・審査会に対し、事務局が理由説明書の代読を行った。 ・非開示(不存在)決定の妥当性について、部会長から各委員に対し、意見を求めた。 |