第252回東京都情報公開審査会第一部会議事概要

更新日

開催日:令和6年11月26日(火曜日)
出席者:樋渡会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、篠崎情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計6名

1 諮問第1718号

諮問件名 「東京都電子調達システムの入札情報サービスで、平成22年4月1日から平成30年3月31日までに発注した工事又は工事関連業務委託及び平成22年4月1日から令和4年3月31日までに発注した工事又は工事関連業務委託案件を除く全ての契約を入札結果一覧の画面から検索したときに表示される入札結果一覧及び同画面からクリックして表示される入札経過調書のデータ(紙文書及びPDFデータを除く。)」の不開示決定(不存在)に対する審査請求
実施機関 財務局
決定内容 不開示決定(不存在)
不開示理由等

東京都電子調達システム(以下「システム」という。)内の入札情報サービスにおいて、「入札結果一覧」の画面で条件を入力し検索したときに表示される「入札結果一覧」及び同画面からクリックして表示される「入札経過調書」のデータ(以下「対象データ」と総称する。)は、一時的に画面に表示されるもので、システム内に保存されない仕組みとなっている。
また、システム内に蓄積されたデータ(以下「元データ」という。)にプログラム処理を施さなければ、対象データとして内容を認識できるものとはならない。
システム上、元データにプログラム処理が行われるのは、公表期間内の案件のみという仕組みである。システムにおける公表期間については、財務局長通知の翌年度末までとの規定により、案件ごとに入力している。システムによる公表期間を過ぎた対象データは、業務上の必要がないことから作成していない。
上記のことから、当該請求に係る公文書は存在しないため。

審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

2 諮問第1725号、第1760号

(1)諮問第1725号

諮問件名 「〇〇地区市街地再開発組合が平成〇年〇月〇日の解散にあたって、都市再開発法ないし都市再開発法施行規則に従って提出した決算報告書など関係書類一式」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
〇〇地区市街地再開発組合が平成〇年〇月〇日の解散にあたって、都市再開発法ないし都市再開発法施行規則に従って提出した決算報告書など関係書類一式

<不開示理由>
別紙(PDF:275KB)参照

審議区分 内容審議
審議内容

・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

(2)諮問第1760号

諮問件名 「4都市整再第735号外6件」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 都市整備局
決定内容 一部開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
東京都が令和5年2月17日付け一部開示決定通知書(4都市整再第735号)の決定を行うにあたり、関係機関又は担当部署によって実施した協議等の内容を記録した文書、電磁的記録などの一切。

<不開示理由>
別紙1(PDF:283KB)参照

<開示請求の内容>
東京都が令和5年8月10日付け一部開示決定通知書(5都市整再第410号)の決定を行うにあたり、関係機関又は担当部署によって実施した協議等の内容を記録した文書、電磁的記録などの一切。

<不開示理由>
別紙2(PDF:283KB)参照

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

3 諮問第1743号

諮問件名 「令和5年度指導力不足等教員に対する研修実施の手引き」外2件の一部開示決定及び「指導力不足等教員の取扱いに関する規則第9条の2第2項において別に定めるとしたもの」の不開示決定(不存在)定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定(不存在)、一部開示決定
不開示理由等

<開示請求の内容>
1 東京都教育委員会規則「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」において、「別に定める」とされているものにつき、「別に定め」たもの。具体的には次のア~サの各々の文書あるいは全てを網羅する文書
ア:第3条第3項
イ:第4条第4項
ウ:第4条の2第2項
エ:第5条第4項
オ:第5条の2第2項
カ:第6条第3項
キ:第7条第6項
ク:第9条第4項
ケ:第9条の2第2項
コ:第9条の2第4項
サ:第9条の3第3項

<公文書の件名>
東京都教育委員会規則「指導力不足等教員の取扱いに関する規則」において、「別に定める」とされているものにつき、「別に定め」たもの。具体的には次のア~サの各々の文書あるいは全てを網羅する文書
ケ:第9条の2第2項

<不開示理由>
請求に係る公文書は作成しておらず、存在しないため

<開示請求の内容>
2 文部科学省の定める「指導が不適切な教員に対する人事管理システムのガイドライン」において、「指導に課題がある教諭等に対して、(略)学校内又は教育センターにおいて集中的に研修を行ったことにより、(略)未然防止・早期対応に努めることが重要である。」とあることに関して、「学校内又は教育センターにおいて集中的に研修」を行なう場合の手引き・要綱・マニュアル等の全て

<公文書の件名>
・令和5年度指導力不足等教員に対する研修実施の手引き
・令和5年度指導力不足等教員に対する研修(指導力不足教員指導改善研修・指導力不足教員指導向上研修)研修実施細目

<不開示部分及び不開示理由>
・指導力アップ研修実施要項のうち、対象者選定に関する記載
研修受講者の選定基準に関する記載であり、公にすることにより、研修を必要とする者を適切に選定することが困難となり、今後の指導力アップ研修の実施に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

・令和〇年度 教育職員職務実績記録(記入方法)
職務実績記録の記入方法に関する記載であり、公にすることにより、評価者の視点、校長等による指導・指示等の方法や流れ、職務実績記録の様態等が評価対象者となり得る者に対しても明らかとなることにより、管理職による適正な評価が妨げられ、人事管理に係る事務の公正かつ円滑な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

・観察者に関する記載
・評価者、事前準備・進め方・観察者のうち一部
公にすることにより、評価者個人が特定されてしまい、不当な干渉、圧力等により評価者による適正な評価が妨げられ、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため(条例7条6号)

・児童・生徒理解研修の講師に関する記載
個人に関する情報(東京都情報公開条例第7条第8号及び第9号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため(条例7条2号)

<開示請求の内容>
3 東京都教育委員会規則「指導力不足教員の取扱いに関する規則」に定める「審査委員会」の審査委員名簿(役職・職などを含むもの)

<公文書の件名>
指導が不適切である教員の認定の解除等に関する審査委員会委員名簿

<不開示部分及び不開示理由>
・保護者である者の「氏名」
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため(条例7条2号)

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

4 諮問第1744号

諮問件名 「令和2年7月5日執行東京都知事選 ○○立候補届出書類」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 選挙管理委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由等

<一部開示とする根拠規定及び理由>
特定の個人の住所、氏名、氏名を類推する記載や戸籍謄(抄)本は特定の個人を識別できるため。(条例7条2号)
印影については偽造等による犯罪の予防のため。(条例7条4号)

審議区分 新規案件概要説明・内容審議
審議内容 ・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

5 諮問第1748号

諮問件名 「令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考(6年度採用)一次選考判定基準」外1件の不開示決定に対する審査請求
実施機関 教育委員会
決定内容 不開示決定
不開示理由等

<公文書の件名>
・令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考(6年度採用)一次選考判定基準
・令和5年度東京都公立学校教員採用候補者選考(6年度採用)二次選考判定基準

<不開示理由>
当該情報は、公にされることにより、教員採用候補者選考に係る事務に関し、評価、判断、その他の事務の過程、若しくは基準が明らかになるおそれ又は公平な判断に支障が生じ、公平かつ円滑な事務に支障をきたすため(条例7条6号)

審議区分 内容審議
審議内容 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
記事ID:003-001-20250131-010753