第264回東京都情報公開審査会第一部会議事概要
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開催日:令和8年1月26日(月曜日)
出席者:倉吉会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計7名
1 諮問第1769号
| 諮問件名 |
「事故連絡一覧」及び「教職員の服務事故について(報告)」外18件の一部開示決定並びに「性犯罪に関して、○○警察署と連絡をした理由、その内容や個人情報を教えた根拠となる文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
| 実施機関 |
教育委員会 |
| 決定内容 |
一部開示決定 不開示決定(存否応答拒否) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容> 1 過去に東教委に相談された「子どもの性犯罪」に関する問題への取り組みや解決された方法、また教職員への指導および処分 2 学校(教職員/教委含む)の対応が原因となって精神疾患をわずらった場合はどのように都で対応したか、また加害者職員に対してどのような処分を下したか。 (上記に関しては過去をふりかえり5件分、また新聞等(ネットニュース含む)記録が残っていればそちらも開示を求めます。) 3 東京都教育委員会○○担当○○氏が○○警察署から性犯罪に関しては警察に言うように言われているので東京都教育委員会(○○教・○○学校含む)では対応できない、そのように通達されているので」という内容だったが上記の説明をした根拠がわかる公文書(警視庁本部、警察庁本部に確認したところ学校外の(性犯罪等に関しても)犯罪等に関して学校に関与するな等はなしていない/通達もしていないとの解答のため) 上記の問題に関して、○○警察署とはDV支援をうけはじめた際、○○に情報をもらすことなどがあり警視庁本部の方に担当をかえてもらっていた。その状況を○○教委は知っていたので、○○警察署に情報を伝えていないと○○氏と話をしていたあと○○教○○氏に確認ずみ。その他行政機関に確認したが○○警察署に連絡している所はなかった。そのため、 1)何故○○警察署と連らくをしたのか? 2)どの部署、担当者/どんな内容/私たちの事件について/どんな指導通たつをうけたのか/個人情報を教えた根拠/となるものを開示して下さい。 【指導部管理課】 <公文書の件名> 事故連絡一覧(性被害) <不開示理由> ・受信日時、区分、学校名、電話番号、発信者、発生日時、発生場所、当事者名、発生状況、指導対応 個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)である又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号) 【人事部職員課】 (一部開示決定) <公文書の件名><不開示理由> 別紙のとおり (不開示決定) <不開示理由> 本件開示請求は、請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の人物に係る相談の有無を開示することになる。 これらの情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある(条例第7条第2号に該当する。)とともに、相談事務に支障が生じるおそれがある(条例第7条第6号に該当する。)ため、条例第10条により文書の存在を明らかにしないで不開示とする。 |
| 審議区分 |
内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1780号
| 諮問件名 |
「○年○月の○○校長懲戒免職における、事情聴取の記録及び都教委の対応について」の不開示決定(不存在) |
| 実施機関 |
教育委員会 |
| 決定内容 |
不開示決定(不存在) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容> 〇年〇月○○校長懲戒免職わかるもの。 事情聴取の記録及び校長の弁明書 <不開示理由> 請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため。 |
| 審議区分 |
内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1791号
| 諮問件名 |
「東京都教員採用試験に合格した者の出身大学(人数)を経年比較することのできる文書」の不開示決定(不存在) |
| 実施機関 |
教育委員会 |
| 決定内容 |
不開示決定(不存在) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容> 東京都教員採用試験に合格した者の出身大学(人数)を経年で比較したい。なお、中・高については、教科別とする。 経年比較については、10年おき程度で構わないので、仮に2023年度実施のものがあるとすれば、2013年、2003年、1993年、などの抽出で良い。 開示はExcelデータが望ましい。 <不開示の理由> 請求に係る公文書については、作成及び取得しておらず存在しないため |
| 審議区分 |
内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
4 諮問第1794号ほか8件
| 諮問件名 |
「開示請求者がトラブル発生時に自身は当該事案の被害者だと説明したにもかかわらず、当該事案を請求者の行為によるものとして総務局コンプライアンス推進部に報告した○○局管理職の正当性の説明根拠となる全ての公文書」の不開示決定(存否応答拒否)ほか8件 |
| 実施機関 |
会計管理局、総務局、人事委員会 |
| 決定内容 |
不開示決定(存否応答拒否) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容> 令和〇年〇月〇日付の〇〇処分の原因となった〇〇局管理職による請求人(〇〇)関連の〇〇事案報告について、請求者がトラブル発生時に自身は当該事案の被害者だと説明したにもかかわらず、何の反証もなしに当該トラブル事案を請求者の非行行為によるものとして総務局コンプライス推進部に捏造報告した〇〇局管理職の正当性の説明根拠となる全ての公文書(規程・手引きなど) なお、規程等についてはその全文を示すのではなく、その規程等の中の具体的な該当規定が分かるような方式で開示すること。 <不開示の理由> 本件請求の内容は、特定の人物に関して、一般に公開されていないトラブル事案報告という個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるようになることとなるものを含む。)であり、東京都情報公開条例第7条第2号の不開示情報に該当する。 また、本件開示請求に関しては、本件開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、請求内容に記載されている特定の個人の行動や対応状況等の有無といった、同条例第7条第2号に該当する不開示情報を開示することとなるため、同条例第10条により文書の存在を明らかにしないで不開示とする。 |
| 審議区分 |
内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
5 諮問第1810号
| 諮問件名 |
「○○地区第一種市街地再開発事業権利変換計画書」の一部開示決定 |
| 実施機関 |
都市整備局 |
| 決定内容 |
一部開示決定 |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容> ○○地区第一種市街地再開発事業(平成○年○月○日都市計画決定)に関して、令和○年○月○日に東京都により認可された権利変換計画書のなかの「組合の参加組合員に関する事項」に関する頁。 <公文書の件名> ○○地区第一種市街地再開発事業権利変換計画書「第(四)表 組合の参加組合員に関する事項」 <不開示部分及び理由> 氏名及び住所(地番を含む。)、権利変換期日の後の権利に関する情報 市街地再開発組合又は当該参加組合員の事業に関する内部管理情報又は財産情報であり、公にすることにより、当該市街地再開発組合又は当該参加組合員の事業運営上の地位が損なわれると認められるため(東京都情報公開条例第7条第3号) |
| 審議区分 |
新規案件概要説明・内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
6 諮問第1813号
| 諮問件名 |
「建築計画概要書、付近見取図、配置図」の不開示決定(不存在) |
| 実施機関 |
都市整備局 |
| 決定内容 |
不開示決定(不存在) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容> 下記建築物の「建築計画概要書」及び「付近見取図、配置図」を開示請求します。 地番:〇〇区〇〇〇〇〇〇 建築主名:○○ 建築確認番号:1982〇〇〇〇 確認済証発行年月日:S57/〇/〇 なお、「建築計画概要書等電子閲覧システム」に該当データが無く(台帳記載事項証明書はありました)、市街地建築部建築指導課に「仮申請(閲覧)」のメールで問い合わせても返事がありませんでした <公文書の件名> 下記建築物の建築計画概要書、付近見取図、配置図 地番:〇〇区〇〇〇〇〇〇 建築主名:○○ 建築確認番号:1982〇〇〇〇 確認済証発行年月日:S57/〇/〇 <不開示の理由> 実施機関では、平成10年度以前に確認申請のあった建築計画概要書については、廃棄済みであり、当該文書は存在しないため。 |
| 審議区分 |
新規案件概要説明・内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局から案件の概要を説明した。 ・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。 ・各委員による意見交換を行った。 |
記事ID:003-001-20260428-015555