第260回東京都情報公開審査会第一部会議事概要
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開催日:令和7年9月30日(火曜日)
出席者:倉吉会長、安藤委員、中村委員、松前委員
(事務局)舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計7名
1 諮問第1769号
| 諮問件名 |
「事故連絡一覧」及び「教職員の服務事故について(報告)」外18件の一部開示決定並びに「性犯罪に関して、○○警察署と連絡をした理由、その内容や個人情報を教えた根拠となる文書」の不開示決定(存否応答拒否)に対する審査請求 |
| 実施機関 |
教育委員会 |
| 決定内容 |
一部開示決定
不開示決定(存否応答拒否) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容>
1 過去に東教委に相談された「子どもの性犯罪」に関する問題への取り組みや解決された方法、また教職員への指導および処分
2 学校(教職員/教委含む)の対応が原因となって精神疾患をわずらった場合はどのように都で対応したか、また加害者職員に対してどのような処分を下したか。
(上記に関しては過去をふりかえり5件分、また新聞等(ネットニュース含む)記録が残っていればそちらも開示を求めます。)
3 東京都教育委員会○○担当○○氏が○○警察署から性犯罪に関しては警察に言うように言われているので東京都教育委員会(○○教・○○学校含む)では対応できない、そのように通達されているので」という内容だったが上記の説明をした根拠がわかる公文書(警視庁本部、警察庁本部に確認したところ学校外の(性犯罪等に関しても)犯罪等に関して学校に関与するな等はなしていない/通達もしていないとの解答のため)
上記の問題に関して、○○警察署とはDV支援をうけはじめた際、○○に情報をもらすことなどがあり警視庁本部の方に担当をかえてもらっていた。その状況を○○教委は知っていたので、○○警察署に情報を伝えていないと○○氏と話をしていたあと○○教○○氏に確認ずみ。その他行政機関に確認したが○○警察署に連絡している所はなかった。そのため、
1)何故○○警察署と連らくをしたのか?
2)どの部署、担当者/どんな内容/私たちの事件について/どんな指導通たつをうけたのか/個人情報を教えた根拠/となるものを開示して下さい。
【指導部管理課】
<公文書の件名>
事故連絡一覧(性被害)
<不開示理由>
・受信日時、区分、学校名、電話番号、発信者、発生日時、発生場所、当事者名、発生状況、指導対応
個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)である又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるものであるため(東京都情報公開条例(以下「条例」という。)第7条第2号)
【人事部職員課】
(一部開示決定)
<公文書の件名><不開示理由>
別紙のとおり
(不開示決定)
<不開示理由>
本件開示請求は、請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、特定の人物に係る相談の有無を開示することになる。
これらの情報は、個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがある(条例第7条第2号に該当する。)とともに、相談事務に支障が生じるおそれがある(条例第7条第6号に該当する。)ため、条例第10条により文書の存在を明らかにしないで不開示とする。
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| 審議区分 |
内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。 |
2 諮問第1776号、第1777号
(1)諮問第1776号
| 諮問件名 |
「令和6年2月20日付5東公法総人第498号」外2件の一部開示決定 |
| 実施機関 |
公立大学法人 |
| 決定内容 |
一部開示決定 |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容>
①東京都立大学が令和6年〇月〇日付で〇〇に対して行った戒告処分決定の起案文書およびその添付資料全て
②上記戒告処分についての調査の過程、調査結果、処分理由に関する文書のうち①に含まれないもの全て
③同大学が〇〇に交付した戒告処分通知書
<不開示理由>
・①、②、③の開示しない部分のうち、懲戒処分の被処分者の氏名は、東京都公立大学法人教員の懲戒手続に関する規則の規定する場合に限り公表できることとされており、氏名や被処分者を特定することが可能な情報を開示することにより、法人の人事運営に対する教職員からの信頼を損ね、人事管理に関する事務に支障を及ぼす恐れがあるため。また、担当者氏名、印鑑の印影等については、被処分者等の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるものであるため(東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当)。
・①、②、③の開示しない部分のうち、報道発表資料で公表していない記述については、被処分者の個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報である。また、懲戒処分の検討は、本来公表をしないことを前提として行われており、人事管理に係る具体的な情報も含まれることから、その検討過程に係る具体的な情報を開示することにより、今後の懲戒処分における正確な事実の確認及び公正性の確保に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第2号及び第6号に該当)。
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| 審議区分 |
内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
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(2)諮問第1777号
| 諮問件名 |
「東京都公立大学法人から提供を受けた資料「【資料2】教員の懲戒処分について」」の一部開示決定 |
| 実施機関 |
総務局 |
| 決定内容 |
一部開示決定 |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容>
○〇大学が令和〇年〇月〇日付で〇〇教授(〇歳〇)に対して行った戒告処分について、当該処分に係る調査の過程、調査結果、処分理由について同大学または東京都公立大学法人が東京都に報告し都が収受した文書全て
<不開示理由>
・被処分者の学部以外の所属、氏名、年齢
被処分者の個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるものであるため。(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
東京都公立大学法人(以下「法人」という。)における懲戒処分の被処分者の氏名は、教員の懲戒手続に関する規則の規定する場合に限り公表できることとされており、氏名や被処分者を特定することが可能な情報を開示することにより、法人の人事管理に対する教職員からの信頼を損ね、人事管理に支障を及ぼすおそれがあるとともに、法人の自主性・自律性を尊重した都と法人の信頼関係に基づく適切な法人運営支援に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号該当)
・「経緯」のうち、報道発表資料で公表していない記述
被処分者の個人に関する情報で、他の情報と結びつけることで特定の個人を識別できるもの、又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがある情報であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号該当)
法人における懲戒処分の検討は、本来公表しないことを前提として行われており、その検討過程に係る具体的な情報を開示することにより、法人の今後の懲戒処分における正確な事実の確認及び公正性の確保、並びに法人の自主性・自律性を尊重した都と法人の信頼関係に基づく適切な法人運営支援に支障を及ぼすおそれがあるため(東京都情報公開条例第7条第6号該当)
・懲戒処分の検討内容
法人における懲戒処分の検討は、本来公表しないことを前提として行われており、その検討過程に係る具体的な情報を開示することにより、法人の今後の懲戒処分における正確な事実の確認及び公正性の確保、並びに法人の自主性・自律性を尊重した都と法人の信頼関係に基づく適切な法人運営支援に支障を及ぼすおそれがあるため((東京都情報公開条例第7条第6号該当)
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| 審議区分 |
内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。 |
3 諮問第1780号
| 諮問件名 |
「○年○月の○○校長懲戒免職における、事情聴取の記録及び都教委の対応について」の不開示決定(不存在) |
| 実施機関 |
教育委員会 |
| 決定内容 |
不開示決定(不存在) |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容>
〇年〇月○○長懲戒免職わかるもの。
事情聴取の記録及び校長の弁明書
<不開示理由>
請求に係る公文書は、作成しておらず、存在しないため。
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| 審議区分 |
新規案件概要説明・内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
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4 諮問第1783号、第1799号
(1)諮問第1783号
| 諮問件名 |
「令和○年度校長、副校長名簿(都立学校)」外1件の一部開示決定 |
| 実施機関 |
総務局 |
| 決定内容 |
一部開示決定 |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容>
都内公立学校(中・高)の管理職(校長・教頭(副校長))について、「性別」「年齢」「教員経験年数」「出身(採用)教科」「新任・転任の別」が縦覧できるような資料を請求したいと思います。勤務校名や氏名は不要ですので、個人は特定されず、非公開情報には該当しないかと思います。
縦覧できるものが存在しない場合は、ある程度統計的なデータでも構いませんが、高校・中学校は別データが望ましい(小学校は不要)です。また、経年の推移を知りたいので、今年度に限らず過去のものも存在する限り求めたいと思います。
<不開示理由>
(1)「職員番号」、「生年月日」、「年齢」、「出身高(卒業年・月)」、「出身大(卒業年・月)」、「出身大院(卒業年・月)」、「専門教科」、「教職経験年数」、「都内公立教職経験年数」、「現任校勤務年数」、「校長・副校長経験年数」、「校長選考区分」、「教育管理職選考区分」、「職歴(年数)」、「現住所」、「利用路線」、「最寄り駅」、「経営企画課(室)長の年齢」、「経営企画課(室)長の性別」及び「写真」、は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号)
(2)「統括・再任用」、「兼務・異種」、「性別」、「年齢」、「職員番号」、「専門教科」、「教職経験年数」、「都内経験年数」、「現任校経験年数」、「現職層経験年数(行政経験年数)」、「職歴(年数)」、「最寄駅」、「在住地区」、「副校長の性別」、「副校長の年齢」は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号)
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| 審議区分 |
新規案件概要説明・内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。
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(2)諮問第1799号
| 諮問件名 |
「令和○年度校長、副校長名簿」の一部開示決定 |
| 実施機関 |
教育委員会 |
| 決定内容 |
一部開示決定 |
| 不開示理由等 |
<開示請求の内容>
都内公立学校(中・高)の管理職(校長・教頭(副校長))について、「性別」「年齢」「教員経験年数」「都内公教職経験年数」「専門教科」「現任校経験年数」「現職経験年数」が縦覧できるような資料を請求したいと思います。
縦覧できるものが存在しない場合は、ある程度統計的なデータでも構いませんが、高校・中学校は別データが望ましい(小学校は不要)です。また、経年の推移を知りたいので、今年度に限らず過去のものも存在する限り求めたいと思います。
<不開示理由>
1「職員番号」「生年月日」「年齢」「出身高(卒業年・月)」、「出身大(卒業年・月)」、「出身大院(卒業年・月)」「専門教科」「教職経験年数」「都内公立教職経験年数」「現任校勤務年数」「校長・副校長経験年数」「校長選考区分」「教育管理職選考区分」「職歴(年数)」「現住所」「利用路線」「最寄り駅」及び「写真」は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。(東京都情報公開条例第7条第2号)
2「統括・再任用」「兼務・異種」「性別」「年齢」「職員番号」「専門教科」「教職経験年数」「都内経験年数」「現任校経験年数」「現職層経験年数(行政経験年数)」「職歴(年数)」「最寄駅」「在住地区」「副校長の性別」「副校長の年齢」は、個人に関する情報で特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)であるため。
(東京都情報公開条例第7条第2号)
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| 審議区分 |
新規案件概要説明・内容審議 |
| 審議内容 |
・事務局から案件の概要を説明した。
・事務局からの説明を踏まえ、会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。 |
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