第236回第三部会議事概要

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開催日:令和7年12月25日(木曜日)
出席者:高世部会長、北原委員、樋渡委員、峰委員
(事務局)篠都政情報担当部長、小嶋情報公開課長、舩城情報公開担当課長、種村情報公開専門課長ほか 計9名

※高世部会長の「高」は、正しくは「はしごだか」です。
※北原委員の「原」は正しくは旧字体です。

1 情報公開審査会 諮問第1767号

諮問件名 「車両管理一覧表(令和〇年〇月時点のもの、高速道路交通警察隊)」の開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 開示決定
開示内容

<開示請求の内容>
 警視庁高速道路交通警察隊が保有する全ての交通取締用四輪車(いわゆる白黒パトカーのみを指し、いわゆる覆面パトカー<交通取締用四輪車反転警光灯>を除く。)の自動車登録番号と車名の一覧表。


<公文書の件名>
車両管理一覧表(令和〇年〇月時点のもの、高速道路交通警察隊)

審議区分 内容審議
審議内容

・実施機関が行った開示決定の妥当性について、審議を行った。
・各委員による意見交換を行った。

2 情報公開審査会 諮問第1774号

諮問件名 「苦情処理一覧簿及び苦情処理票」の一部開示決定に対する審査請求
実施機関 警視総監
決定内容 一部開示決定
非開示理由

<開示請求の内容>
(1)〈〈〇〇警察署長宛てであり、「警務課長」名義であり、題が「苦情申出に関する事実調査結果について」であり、かつ令和〇年〇月〇日付けである公文書〉が属するファイル(「ファイル」とは文書検索目録にいうファイルをいう)〉に属する公文書の一切
(2)〈苦情申出(〈〇〇警察署長宛てであり、「警務課長」名義であり、題が「苦情申出に関する事実調査結果について」であり、かつ令和〇年〇月〇日付けである公文書〉にかかるもの)に関する公文書の一切〉(ただし、宛先がある公文書であって、かつ〈警視庁〇〇警察署、同署の〈長、職、職員、組織〉〉のいずれかのみが宛先となっている公文書は除く)


<公文書の件名>
1 苦情処理一覧簿(B)(令和〇年、〇〇警察署のもの)
2 苦情処理票
(1)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇-〇号(「苦情申出にかかる事実調査結果について」を含む。)
(2)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 〇〇-〇号(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
(3)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室-〇号
ア 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(苦情申出の文書を含む。)
イ 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
(4)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室-〇号
ア 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(苦情申出の文書を含む。)
イ 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
(5)令和〇年〇月〇日受理、受理番号 広報課第〇号
ア 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの
イ 下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(「苦情申出に関する事実調査結果について」を含む。)
3 苦情処理一覧簿(B)(令和〇年、広報課のもの)
4 苦情処理票(広報課保有、令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室-〇号)
(1)下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの(苦情申出の文書を含む。)
(2)左上欄外の決裁欄の課長の印影が〇〇のもの
5 苦情処理一覧簿(B)(令和〇年、〇〇警察署のもの)
6 苦情処理票(〇〇警察署保有、令和〇年〇月〇日受理、受理番号 公安委員会室-〇号)
(1)左上欄外の決裁欄の署長の印影が〇〇のもの(苦情申出の文書を含む。)
(2)下段決裁欄の署長(課長)の印影が〇〇のもの


<非開示部分及び理由>
○非管理職の警察職員の氏名、印影及び年齢
【東京都情報公開条例第7条2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため。
【東京都情報公開条例第7条4号】
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるため。
○上記以外の非開示とした部分
【東京都情報公開条例第7条2号】
個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるため。
【東京都情報公開条例第7条6号】
公にすることにより、既に苦情の申出をしている者や今後苦情の申出をしようとする者が苦情の申出を躊躇する結果となり、又は、事実調査の記載が形骸化し、正確な事実の把握が困難になるなど、当庁における苦情処理事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため。

審議区分 新規概要
審議内容

・審査会に対し、事務局から新規諮問案件の概要を説明。
・部会長から各委員に対し、意見を求めた。
・各委員による意見交換を行った。

 

 

記事ID:003-001-20260113-013756