東京都の人権課題
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5 同和問題(部落差別)
「生まれたところでなぜ差別するの?」そんなの許せないよ!
同和問題(部落差別)とは
同和問題(部落差別)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分制度や歴史的、社会的に形成された人々の意識に起因する差別が、様々なかたちで現れているわが国固有の重大な人権問題です。
現在もなお、同和地区(被差別部落)の出身という理由で様々な差別を受け、基本的人権を侵害されている人々がいます。
封建時代において、えた、ひにん等と呼ばれていた人々は、武具・馬具や多くの生活用品に必要な皮革をつくる仕事や、役人のもとで地域の警備を行うなど、生活に欠かせない役目を担っていましたが、住む場所、仕事、結婚、交際など、生活のすべての面で厳しい制限を受け、差別されていました。
それらの人々が、住まわされていた所が「同和地区(被差別部落)」、それらの人々に対する差別が「部落差別」といわれています。
就職や結婚等での差別
この問題を解決するため、国や地方自治体は様々な取組を行ってきました。
しかしなお、企業が採用時に調査会社に依頼して、応募者の家族状況などを調べるという、就職差別につながるおそれの強い身元調査事件が起きています。このような身元調査は、本人の仕事をする能力とは直接関係のないものであり、基本的人権の尊重を保障した憲法の精神に反するものです。
また、調査会社などからの依頼を受けた行政書士などが、職務上の権限を悪用して、戸籍謄本などを不正に取得する事件や、不動産取引に際し(※)、同和地区に関する問合せを行うなどといった、差別につながるおそれのある行為も後を絶ちません。
結婚においても根深い差別意識が残っています。自分の子供の結婚相手が同和地区出身者であることが分かった場合、結婚に反対するという親もいます。
また、公共施設などに差別的な落書きや貼り紙が見つかっています。過去には、同和地区出身者の自宅などに、誹謗、中傷、脅迫する内容の差別はがきが郵送されるという事件も発生しています。さらに、インターネット上に悪質な書き込みをするなどの差別行為や、最近では、インターネット上で、特定の地域を同和地区であると指摘するなどの人権侵害のおそれが高い事案も発生しています。
このような差別をなくすためには、私たち一人一人が、まず同和問題(部落差別)を理解し、差別について知るとともに、差別をしたり、見逃したりすることのないよう行動していくことが大切です。
(※)やめよう差別につながる土地調査.pdf(PDF:3.15MB)
差別解消に向けて
- 「部落差別の解消の推進に関する法律」が平成28(2016)年12月に公布・施行されました。
平成28(2016)年12月には、「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。この法律は、部落差別の解消に関し、基本理念、国及び地方公共団体の責務を明らかにし、相談体制の充実、教育及び啓発、部落差別の実態に係る調査といった具体的施策について定めています。
(詳しくはhttps://www.moj.go.jp/content/001423804.pdf)
東京都は、「部落差別解消推進法」等に基づき、同和問題(部落差別)への理解と差別意識の解消に向けた教育・啓発のほか、就職差別をなくすための企業などへの啓発や、差別につながる調査をしない、させないための啓発など、様々な取組を進めています。
6月は「就職差別解消促進月間」です
- 就職は、生活の安定確保や労働を通じた社会参加など、人間が幸せに生きていく上で基本となるものです。このため、採用選考は応募者の適性と能力に基づき公正に行わなければなりません。
しかしながら、面接時に本籍地や思想・信条、家族構成や家族の職業等を聞くなど、就職差別につながるおそれのある事例が現在もあります。
東京都では、6月を「就職差別解消促進月間」とし、就職差別をなくし、就職の機会均等を確保するため、東京労働局及びハローワーク等と連携して啓発活動を展開しています。
- 就職差別解消促進月間の一環として、身元調査の啓発を行っております。就職や結婚の際に出身地や家族の状況を調べる身元調査は、人権を侵害し、差別につながるおそれがあります。
差別につながる身元調査は、絶対にやめましょう。
「同和問題に関する専門相談」のご案内
同和問題に関する相談をお受けしています。
<電話相談>
○相談日 毎週火曜日・金曜日(祝日・年末年始を除く。)
○時間 9時~12時、13時~17時
○電話番号 03-6240-6035
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必要に応じて実施。要予約。
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