えせ同和行為について

えせ同和行為について

えせ同和行為とは

 「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識が根深く残っていることに乗じて、何らかの利益を得るために、同和問題を口実として、企業や行政機関などに不当な圧力をかけることです。
 このような「えせ同和行為」は、これまでなされてきた啓発の効果を一挙にくつがえし、同和問題の解決に真剣に取り組んでいる民間運動団体に対するイメージを損ね、ひいては、同和問題に対する誤った意識を植えつける大きな原因となっています。
 

えせ同和行為の現状

 

 法務省人権擁護局が令和7(2025)年1月に行った、「令和6年中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケート調査」によると、回答のあった2,914事業所のうち、4事業所(0.1%)がえせ同和行為の被害を受けています。その主な内容は次のとおりです。

●えせ同和行為の内容
 4 事業所が受けたえせ同和行為の内容は、「機関紙・図書等物品購入の強要」が 2 件、「その他」が 3 件(「求人募集料・広告募集料」、「建設資材購入要求」)であり、「機関紙・図書等物品購入の強要」の割 合が最も高い(50.0%)。

●えせ同和行為に際して使用された手口
 えせ同和行為に際して相手方が使用した手口は、「部落差別(同和問題)を知っているかと言って脅す」、 「大声で威嚇する」、「責任者に会わせろと言って脅す」がそれぞれ 1 件、「その他」が 2 件(「ハガキ、 FAXでの請求」、「部落に関する名称が入った名刺を差し出す」)である。

●えせ同和行為の口実
 えせ同和行為に際して相手方が口実としたことは、「単なる言いがかり、無理難題」が 2 件、「事務上 のミス」が 1 件であり、「単なる言いがかり、無理難題」の割合が最も高い(50.0%)。

令和6年中におけるえせ同和行為実態把握のためのアンケート調査

 

えせ同和行為への対応

えせ同和行為への対応

 

えせ同和行為に関するQ&A

このQ&Aは、法務省人権擁護局作成の「『えせ同和行為』を排除するために」及び(公財)暴力団追放運動推進都民センター作成の「暴力団対応ガイド」等を参考に作成しました。

◇えせ同和行為に対する問い合わせ先
 東京都総務局人権部03-5388-2588
 警視庁刑事部03-3501-0110
 (公財)東京都人権啓発センター03-6722-0124
 (公財)暴力団追放運動推進都民センター03-3291-8930
 東京法務局人権擁護部03-5363-3067
 東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター03-3581-3300
 第一東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター03-3595-8575
 第二東京弁護士会 民事介入暴力被害者救済センター運営委員会03-3581-2250

イベントのご案内

 

お問い合わせ

人権施策推進課同和啓発担当
アイコン電話番号画像03-5388-2588
記事ID:003-001-20240718-002690