16 路上生活者の人権
ホームレスに対する偏見や差別をなくしましょう
路上生活者(ホームレス)を取り巻く状況
路上生活者(ホームレス)は、健康で文化的な生活を送ることができていません。
国は、平成14 (2002) 年にホームレス自立支援法を制定し、国や地方公共団体の責務として、ホームレスの自立等を支援するため、福祉、就労、住居、保健、医療等の分野において総合的な取組を行うとともに、ホームレスの人権擁護について啓発を行うことを定めています。
しかし、ホームレスは高齢化や路上生活期間の長期化が進んでおり、心身の健康に不調を来すなど、厳しい生活を送っています。一方、道路や公園等の公共空間で生活することによって、都民の自由な通行や利用の妨げとなるなど、地域住民とのあつれきも生じています。また、偏見や差別意識等からホームレスが襲われる事件や嫌がらせ等も発生しています。
ホームレスの一日も早い自立のためには、ホームレスの置かれている状況や自立支援の必要性について理解し、ホームレスに対する偏見や差別をなくすことが大切です。
路上生活者数( 道路、公園、河川、駅舎、その他) の推移(23 区内)
関連部局等
関係法令等
※注記のない限り、法令は、電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)へのリンクです。
記事ID:003-001-20240718-002679