東京都職員の退職管理

退職管理制度のポイント

退職管理制度のポイント

元職員による働きかけの禁止

(地方公務員法第38条の2・退職管理条例第2条等)

  • 再就職した元職員は、職員に対して、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼することが禁止されます。

  • 規制に違反した元職員は、法律により刑罰又は過料が科せられます。また、働きかけに応じて不正な行為を行った職員は刑罰が科せられます。

  • 元職員から働きかけを受けた職員は、人事委員会にその旨を届け出なければなりません。(届け出なかった場合、懲戒処分の対象となります。)

(働きかけ規制の概要)

規制の対象 禁止される働きかけの内容 規制期間
全ての再就職者 退職前5年間の職務に関する働きかけ 退職後2年間
在職中に自らが決定した契約・処分に関する働きかけ 期間の定めなし
局長級職員
であった者
退職前5年より前に局長級職員として関与した
職務に関する働きかけ
退職後2年間
部課長級職員
であった者
退職前5年より前に部課長級職員として関与した
職務に関する働きかけ
退職後2年間



利害関係企業等への求職活動の規制

(退職管理条例第3・4・5条)

  • 管理職は、退職時の職務に関係のある利害関係企業等に対し、求職活動を行うことが禁止されます。

  • 退職後も2年間、求職活動の自粛が求められます。

※ 利害関係企業等への求職活動については、退職管理委員会への諮問・答申を得た上で、任命権者が承認する場合に限り認められます。

営利企業等への人材情報提供・適材推薦団体への職員の推薦

(退職管理条例第6条)

  • 営利企業等から求人の申込みがあった場合(*)、求人内容と合致する職員の人材情報を提供します。

  • 都政の一体的、効率的かつ効果的な運営を行うため、適材として職員を推薦することが必要と認められる団体に対して、職員(元職員)を推薦します。

* 都職員の再就職を希望する求人企業等は、東京都総務局人事部又は各局人事担当に、求人申込書兼誓約書を、原則として下表の期間内に提出してください。都は求人申込書に基づき、求人情報を人材バンクに登録します。

求人時期 提出期限
春期退職予定者の情報提供を希望する場合 前年12月末まで



再就職情報の届出義務及び公表

(退職管理条例第7・8条)

  • 再就職が決まった職員に対して、再就職情報の届出が義務付けられます。

  • 再就職をした元職員についても、退職後2年間、再就職情報の届出が義務付けられます。(*)

    * 退職時の所属局の人事担当に「再就職状況届出書」を提出してください。

  • 再就職情報を毎年1回、公表します。

(東京都の退職管理の枠組み)

東京都の退職管理の枠組みのイメージ

お問合わせ先

東京都総務局人事部人事課
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 
東京都庁第一本庁舎13階南側
○関係条例等及び幹部職員の退職管理に関する事項
 (電話番号)  03-5388-2373  (FAX番号) 03-5388-1255
○一般職員の退職管理に関する事項
 (電話番号)  03-5388-2374  (FAX番号) 03-5388-1255

(人事委員会に係る事項についてのお問い合わせ先)
 東京都人事委員会事務局任用公平部総務課
 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 
 東京都庁第一本庁舎南塔40階
  (電話番号)  03-5320-6932  (FAX番号) 03-3344-1064

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