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東京都公文書管理委員会について
東京都公文書管理委員会は、公文書等の管理に関する重要な事項について、実施機関※1の諮問※2を受けて審議し、又は実施機関に意見を述べるために設置しています。
- 「実施機関」とは、東京都の知事、行政委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに東京都規則で定める行政機関の長をいいます。
- 諮問とは、学識経験者等に相談して意見を求めることを言います。
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