東京都の人権課題

10 インターネットによる人権侵害

 「相手のことを考えよう!」 インターネットの利用には、ルールとマナーがあります

インターネットと人権侵害

 あらゆる分野で急激に情報化が進展している現代においては、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレット端末など通信機器が急速に普及したことにより、いつでもどこでもインターネットに接続できるようになっています。また、SNSや動画共有サイト等のソーシャルメディアの利用者も急増しています。
 しかし、このような機器の利便性や、情報が瞬時かつ広範に伝わるといった特性、情報発信の容易さ、匿名性等から、インターネット上でのプライバシーの侵害や名誉毀損等の人権侵害が頻繁に発生し、社会的に大きな影響を及ぼしています。
プライバシーの侵害としては、SNS等に他人の写真や動画を無断で公開するといった事件が発生しています。
 また、特定個人を対象とした誹謗・中傷や差別的な表現の書き込み、保護者や教員の知らない非公式サイトや無料通話アプリ等を使った子供同士のいじめ等のほか、未成年者が自画撮り被害に遭ったり、インターネットを通じた誘い出しにより性的被害や暴力行為に遭うなど犯罪行為も発生したりしています。さらに、インターネットを利用したセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラスメント、同和問題(部落差別)や外国人、障害者等に関する差別的な書き込み等も深刻な問題となっています。

相手への配慮とセキュリティ対策

 人権を侵害するような書き込みに対しては、プロバイダ責任制限法に基づき、被害者がプロバイダ等に対してインターネット上の書き込み削除や書き込みをした者の情報開示を求めるなどの対応が行われています。また、プロバイダでは、法務省の人権擁護機関から削除要請を受けた場合にも対応しています。
 一方で、最近では、他人になりすましたり、プロバイダを特定できない形で書き込んだりするなど、手段が悪質かつ巧妙化しています。
 個人、行政、企業等を問わず、情報の収集や利用に当たっては、利便性を享受するだけでなく、他者の人権への配慮に心がけるとともに適切な情報セキュリティ対策をとることが大切です。

関連リンク

啓発資料等

関連部局等

関係法令等

※注記のない限り、法令は、電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)へのリンクです。

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