過疎地域自立支援

1 目的(法第1条)

 人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与する。

2 根拠法令等

 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)※平成22年一部改正

3 概要

 都道府県が定める過疎地域自立促進方針に基づき、都道府県及び市町村がそれぞれ過疎地域自立促進計画を策定し、産業基盤、交通通信体系の整備、生活環境施設の整備等を実施する。

4 地域指定の要件(法第2条)

(1) 次のいずれかに該当し、かつ平成8年度~平成10年度の3か年平均の財政力指数が0.42以下
 ① 昭和35年~平成7年の人口減少率が30%以上
 ② 昭和35年~平成7年の人口減少率が25%以上かつ高齢者比率(65歳以上)24%以上
 ③ 昭和35年~平成7年の人口減少率が25%以上かつ若年者比率(15歳以上30歳未満)15%以下
 ④ 昭和45年~平成7年の人口減少率が19%以上
(ただし上記①②③の場合、昭和45年~平成7年の25年間で10%以上人口増加している団体は除く)

(2) 次のいずれかに該当し、かつ平成18年度~平成20年度の3か年平均の財政力指数が0.56以下【平成22年法改正により追加】
 ① 昭和35年~平成17年の人口減少率が33%以上
 ② 昭和35年~平成17年の人口減少率が28%以上かつ高齢者比率(65歳以上)29%以上
 ③ 昭和35年~平成17年の人口減少率が28%以上かつ若年者比率(15歳以上30歳未満)14%以下
 ④ 昭和55年~平成17年の人口減少率が17%以上
(ただし上記①②③の場合、昭和55年~平成17年の25年間で10%以上人口増加している団体は除く)

5 財政上の特例

(1) 国庫補助率の嵩上げ(教育施設、児童福祉施設、消防施設、教職員住宅)
(2) 過疎対策事業債(元利償還金の70%を普通交付税算定の際に基準財政需要額に算入)
(3) 都道府県代行制度(基幹道路・公共下水道)

6 計画等

  • 自立促進方針の作成にあたっては、都道府県知事はあらかじめ、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に協議をし、同意を得なければならない。(法第5条第4項)
  • 市町村過疎地域自立促進計画の策定にあたっては、市町村は、都道府県と協議し、市町村議会の議決後、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出。(法第6条第4項他)
  • 都道府県過疎地域自立促進計画は、策定後、総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出する。(法第7条第4項)

7 東京都の過疎地域と計画策定状況

 東京都で、過疎地域に指定されているのは、檜原村、奥多摩町、大島町、新島村、三宅村、青ヶ島村の2町4村である。大島町が上記4「地域指定の要件」の(2)③に該当するほか(平成22年4月指定)、新島村は要件(1)②、他の町村は要件(1)①に該当する。

8 東京都過疎地域自立促進方針 / 東京都過疎地域自立促進計画

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