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東京都政策連携団体等について
平成31年4月1日より、従来の「東京都監理団体」「その他報告を受ける団体(報告団体)」の基準・名称等の見直しを行い、「東京都政策連携団体」「事業協力団体」へ改めました。
東京都政策連携団体について
東京都政策連携団体とは
都では、事業協力団体(後述)のうち、都と協働して事業等を執行し、又は提案し、都と政策実現に向け連携するなど、特に都政との関連性が高い団体で、全庁的に指導監督を行う必要がある団体を「東京都政策連携団体」と位置付けています。
東京都政策連携団体の基礎情報等(令和6年8月1日時点)
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- 参考 主要公表情報リンク
- 上記の団体は、東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)第37条第1項に規定する「出資等法人」である。
事業協力団体について
都では、事業活動範囲が主に都内であるもの又は事業活動目的が主に都内の発展に寄与するものであり、 かつ、都が展開する政策の一端を担うなど、主体的に都と事業協力を行う団体であって、「東京都政策連携団体の指導監督等に関する基準」において定める要件を満たす団体を、事業協力団体と位置付けています。
※ ただし、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)に規定する地方独立行政法人その他個別の法令により、適正かつ効率的な運営を行うための仕組みが担保されている団体を除きます。 事業協力団体一覧(令和6年4月1日現在)(PDF)
事業協力団体の団体別概要一覧(PDF)
東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱、東京都政策連携団体の指導監督等に関する基準
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